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2025年4月1日以降に省エネ適合性判定が必要・不要となる建築物のまとめ

この記事では、令和4年建築物省エネ法の改正に伴う3年目施行(2025年4月1日)に伴い、2025年4月1日以降着工する建築物のうち、省エネ適合性判定が必要となる建築物についてまとめています。

(注)記事投稿時点での情報ですので今後変更が生じる可能性があります。

YamakenBlogでは、過去の建築・都市計画行政職員&コンサルの経験を生かして、難解な建築法規や都市計画法規などに関して解説を行っています。気に入って頂けたらブックマーク登録していただけますと嬉しいです。




省エネ適合性判定が必要となる建築物

2025年4月1日以降に着工する場合に「省エネ適合性判定(正式名称:建築物エネルギー消費性能適合性判定)」が必要となる建築物は、建築確認申請が必要となる建築物・区域のうち、新築、増築及び改築の部分の床面積が10㎡超のものです。

施行令第3条により床面積10㎡以下の新築・増築・改築については、省エネ基準への適合義務が生じないため適合性判定が不要となります。また、大規模の模様替えや大規模の修繕(いわゆるリフォーム)では省エネ適合義務は生じません

施行令や省令等により適合性判定が不要となる建築物は次のものです。

適合義務のない建築物または適合性判定が不要な行為まとめ

【施行令第3条関係】…適合義務なし
1. 10㎡以下の新築、増築、改築

2. 開放性の高い建築物または建築物の部分
 ▶︎床面積A㎡,常時外気に開放された部分B㎡ B/A≧0.05
  (例)ピロティ構造の駐車場部分で外壁を設けていない部分など


【法第11条ただし書き,省令第2条第一号】…適合性判定不要
3. 仕様基準に適合させた住宅の新築、増築または改築
4. 住宅の新築で設計住宅性能評価を受けたもの(断熱等性能等級4以上、一次エネ消費量等級4以上)
5. 住宅の新築で長期優良住宅の認定を受けたもの
 >>>参考記事(内部リンク)

【法第20条・施行令第4条関係】…適合義務なし

6. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
 ▶︎自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊、常温保管倉庫等
 ▶︎観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院等
 ※詳細は非住宅のマニュアルを参照(https://building.lowenergy.jp/program
7. 文化財、景観重要建造物
8. 仮設建築物(建築基準法第85条建築物)


【法第30条第8項関係】…適合性判定不要
9. 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定


【エコまち法第54条関係】…適合性判定不要
10. 低炭素建築物新築等計画の認定

【補足】3号特例建築物の省エネ適合性判定

床面積が10㎡超の建築物の新築・増築・改築は省エネ適合性判定(正式名称:建築物エネルギー消費性能適合性判定)が必要となります。
*増築・改築は”その部分”の面積

ただし、建築士が設計を行う建築基準法第6条第1項第三号建築物については、適合性判定は不要となります。

  • 都市計画区域で、平屋かつ延べ面積200㎡以下については省エネ適合性判定は不要
    →都市計画区域外・準都市計画区域外の3号特例建築物は省エネ適合性判定は不要
  • 都市計画区域で、建築士が設計を行う3号特例建築物については省エネ基準適合義務は建築基準関係規定とはならない(=省エネ適合性判定は不要)
    (注)建築士の設計によらないものは省エネ適合性判定が必要

例えば、建築士の設計による平屋の戸建て住宅・延べ面積100㎡・都市計画区域内の場合には、建築確認は必要ですが、省エネ適合性判定は不要となります。

ただし、省エネ適合性判定が不要になるのみで省エネ基準への適合義務が不要となるわけではないので注意が必要となります。

DIYや自分自身で住宅や作業小屋などを建築する場合には省エネ適合義務に違反することがないように建築士等に相談することをおすすめします。

都市計画区域外での3号建築物の建築は、建築確認申請・省エネ適合性判定ともに不要となります。

増築・改築の適合性判定

増築や改築を行う場合は、増築・改築する部分(増築等の床面積10㎡超)に対してのみ省エネ基準への適合義務が生じます。このため仮に増築にあわせて既存部分でリフォームを行ったとしても遡及適用は生じません。

なお、現行制度上、住宅の増築・改築の場合の外皮性能の計算に関しては、性能計算(WEBプログラム)を用いることができず仕様基準により評価することになるため注意が必要です。

この場合、住宅については、一次エネ消費量の評価方法についても仕様基準とすることで省エネ適合性判定が不要となります。

非住宅の増築・改築については、標準入力法またはモデル建物法のいずれかを選択するため、仕様基準はありませんので適合性判定も必要になります。

非住宅についての省エネ適合性判定

非住宅については、住宅のように省エネ適合性判定が不要となる仕様基準は設けられておりませんので、必ず性能計算(WEBプログラムの使用)を行う必要があります。

加えて、3号建築物(平屋かつ延べ面積200平米以下)でかつ建築士の設計によるものではない場合には、必ず省エネ適合性判定が必要(一部の例外を除く)となります。

住宅についての省エネ適合性判定

住宅については、省エネ適合性判定が不要となる仕様基準が設けられています。

この場合、省エネ適合性判定は不要となりますが、そのかわりに確認申請図書への仕様基準に適合状況が分かる記載や図書(設計内容説明書、仕様書、機器表等)の添付が必要となります。

>>>令和4年改正法の全体概要はこちら

申請時期・着工時期に関する注意点






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。