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【地盤面算定】基礎に接する花壇の取り扱い

この記事では、北側高さ制限などの建築物の高さ算定において、建築物の周囲に設置されることがある「花壇」をどのように取り扱うべきのかを考察しています。

過去の建築行政での経験や現在進行形での取り扱いから書いておりますので、私同様にお悩みの同業者の参考になれば幸いです。

このブログ(YamakenBlog)では、難解な建築基準法や都市計画法を解説しています。プロの方には役立つ知識を、一般の方には、都市計画や建築が身近な存在であるかを伝えていければと考えています。よかったらブックマーク登録していただけますと嬉しいです!!




原則は地盤面算定に加えない

集団規定の適用事例にも書かれていないため明確な判断基準はないとするのがお答えです。

豊中市さんや世田谷区さんの場合には局所的な盛土(花壇を含む)については”原則”として地盤面算定に加えないという旨が記載された解釈をホームページ上で公開しています。
*豊中市:https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kenchiku_kaihatsu/kentiku_kijunho.files/2021houkaisyaku.pdf

*世田谷区:https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/3835/17927_1.txt

地盤面算定の基本は、地盤と建築物が接する部分のレベルですから、花壇と基礎の接する部分の高さを算定位置でも良いのでは?と思いたいところです。ところが、場合によっては意図的に高さ算定から逃れるために花壇を設けたの?と言われる可能性はなくはないです(例えば、次のようなケース)。

*地盤面:「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。※出典:建築基準法施行令第2条第2項

お客さんからの要望で建築物の高さと離れを変えられないといった状況もありますよね。

しかしながら、建築士の手を離れ将来的に花壇が撤去されることも予見できる場合、将来、違法建築物となる可能性を否定できないという懸念もあります。

※建築物についての取り扱い説明書を建築主に交付していたとしても建築士の責任となる恐れがあります。

なるべく不利側で検討することを大原則とし、花壇は局所的な盛土に該当するものとして判断して、花壇部分は地盤面算定に加えないのが無難です。
やはり建築士の手を離れた後のことなどを考慮するとなるべく安全側に考えたいところです。
*擁壁の場合も同様の考え方でOKです。

なお、加える方が合理的である場合(例えば、基礎と一体型の花壇など)には、別途、特定行政庁と協議してみるのが良いと思います。

まとめ

原則として基礎に接する花壇は地盤面算定に加えない。

ただし、構造上基礎と一体となっている場合には特定行政庁と協議の上、地盤面算定に加えることも考えられます。なお、北側斜線制限や日影規制などが適用される場合には地盤面の位置によっては不適合となる可能性もあるので留意が必要です。

参考記事:北側斜線制限に適合しない場合には天空率を適用することで回避することができる場合があります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。