確認申請の審査中、居室と非居室の出入り口が、天井までOPENになっている図面を見て、「開口上部に垂れ壁を設けてください。根拠は令第116条の2です」と指摘されたことはないでしょうか。
原則として全ての居室には、床面積の1/50以上となる排煙上有効な窓を設ける必要があります。しかし、居室と非居室が建具以外で空間的につながっている場合、非居室との境に垂れ壁が必要なのか、というのがこの記事の論点です。
この記事が対象とするのは、用途・規模・階数等による建築物単位の排煙設備要求には該当せず、令第116条の2第1項第二号の無窓居室判定によって、個別の居室に排煙設備が必要となるかを検討するケースです。
建築物全体に排煙設備の設置が必要となり、防煙区画として垂れ壁を設けるケースは対象としていません。
令第116条の2の条文構造
法第35条、令第116条の2、令第126条の2を一続きで読むと、仕組みはそれほど複雑ではありません。当該居室に床面積の1/50以上となる排煙上有効な窓等がなければ、その居室に排煙設備を設けるという構成です。
条文上の役割
- 法第35条:避難・消火上必要な排煙設備等を設けることを要求
- 令第116条の2第1項第二号:排煙上有効な開口が不足する「無窓居室」を判定
- 令第126条の2・第126条の3:対象となった居室等に設ける排煙設備と、その構造を規定
令第116条の2第1項第二号が直接見ているのは、「当該居室」に排煙上有効な開口があるか、その面積が当該居室の床面積の1/50以上あるかです。居室を壁、戸または垂れ壁で区画しなければならない、とは書かれていません。
現在は排煙上有効と数える開口部の位置を告示で定めています。一般的な天井高さ2.6m以下では天井から下方80cm以内が基本ですが、これは窓等のどの部分を有効開口として数えるかという基準です。同じ深さの垂れ壁を隣接空間との境へ設ける規定ではありません。
一方、第2項には、ふすま、障子その他随時開放できるもので仕切られた二室を、第1項の適用上「一室」とみなす規定があります。天井までOPENでつながる居室と非居室を同じように扱うのか、条文どおり居室部分だけで1/50を判定するのか。この点が解釈の分かれ目です。
| 規定 | 直接定めていること | 垂れ壁との関係 |
|---|---|---|
| 令第116条の2 | 無窓居室に該当するかを判定する開口部の位置と面積 | 居室の区画または垂れ壁の構造は規定していない |
| 令第126条の2・第126条の3 | 排煙設備の設置対象と、排煙口・防煙区画等の構造 | 排煙設備を設ける段階では防煙壁が具体的に規定される |
特定行政庁の運用例

図の居室Aは60㎡、排煙上有効な高窓は1.20㎡です。居室部分だけで計算すれば60÷50=1.20㎡となり、面積要件を満たします。非居室Bとの間には建具がなく、上部も天井まで開放されています。
ここへ垂れ壁を設けると、天井高2,400mmの場合、開口部分の高さは1,900〜1,600mmになります。扉を設ければ使い方や意匠も変わりますから、設計への影響は小さくありません。
実際に、居室だけでなく、天井までつながる廊下等の非居室を含めて開口面積を計算する自治体運用があります。公開資料で分かりやすいのが、久留米市の「建築確認申請の手引き(2025年版)」です。

久留米市は、居室と廊下等が天井面から80cm未満の垂れ壁で区切られている場合、原則として同一空間として計算する取扱いを示しています。つまり、80㎝以上の垂れ壁がない場合や建具で仕切られていない場合、居室と非居室は一体としてみなさいとするものです。居室AだけのA÷50ではなく、非居室Bを加えた(A+B)÷50の開口を確保する考え方です。
これは「必ず垂れ壁を設ける」という運用ではありません。80cm以上の垂れ壁等で範囲を分ける方法と、つながる空間を含めて1/50を計算する方法を示しています。条文にない一律の垂れ壁設置義務とは分けて読む必要があります。
垂れ壁を求める技術的な意味
居室で発生した煙は天井付近へ上昇します。居室と非居室の上部がOPENであれば、煙は居室の高窓だけでなく、非居室側へも広がります。垂れ壁を設けることで煙を居室側に保持し、高窓へ導きやすくするという考え方には、煙流動上の意味があります。

ただし、これは垂れ壁を設けた場合の性能上の説明です。その効果があることと、令第116条の2だけを根拠として設置を義務づけられることは、同じではありません。
垂れ壁を求める考え方・求めない考え方
| 垂れ壁等で範囲を分けるべきとする考え方 | 居室に1/50開口があれば足りるとする考え方 |
|---|---|
| 煙はOPEN部分から非居室へも流れるため、居室の窓だけでは一体空間の煙を受け持てない | 条文の分母は「当該居室の床面積」であり、非居室の面積を加えるとは書かれていない |
| 第2項の一室みなしを踏まえると、天井まで連続する空間を別々に計算するのは不自然 | 第2項が規定するのは、ふすま等で仕切られた「二室」であり、非居室まで当然に一室とする規定ではない |
| 垂れ壁は1/50開口が受け持つ煙の範囲を物理的に明確にできる | 令第116条の2は開口の位置と面積を定める判定規定で、居室の区画を求める規定ではない |
| 垂れ壁を設けない場合でも、接続空間を含めた一体計算が必要 | 排煙設備が必要となった後の防煙壁を、無窓判定の条件へ持ち込むべきではない |
垂れ壁、戸、一体計算のいずれを採るとしても、令第116条の2に適合しないという指摘なのか、より安全な設計を勧める助言なのかは分けて整理する必要があります。
また、居室と非居室が明らかに一体であるものの、居室の範囲が明確ではない場合は居室範囲の1/50以上の確保を担保するために垂れ壁設置を指導する考え方は合理的であるともいえます。しかしながら、依然として、法的には単に居室の床面積の1/50以上の開放窓しか求めていないという点が残ります。つまり、火災時に発生する煙の行き先を
この施行令第116条の2については、法第35条の立法当時の国会審議やその後の1975年に刊行された排煙設備技術基準には明確な考え方が明示されていません(確認できた資料だけでは運用方法を断定できません)。
これは、当時、居室と非居室が空間的に一体的であったことを考慮していなかったとも読めますし、もしくは排煙設備要求のない小規模な建物であるため人が継続的に利用する居室面積の1/50以上の窓を設置していれば事足りる(煙の行き先を管理する必要がない。)とも読めます。
確認審査と自治体運用の公開
建築確認は、申請された計画が建築基準関係規定に適合しているかを判断する制度です。国土交通省の報告書でも、確認処分は「裁量の余地のない羈束行為」と整理されています。でなければ、自治体ごとに異なる運用が行われている建築行政において、民間に審査業務を開放することは難しいといえます。
条文から直ちに読み取れない一体計算や垂れ壁を継続的に求めるのであれば、対象、境界条件、計算方法、例外、技術的理由を公開しておくことが望ましいといえます。久留米市の資料は、少なくとも設計者が申請前に取扱いを確認できますから行政のあるべき姿といえます。
とはいえ、独立した追加制限として一律に課すのであれば、建築基準法第40条に基づく条例との関係も論点になります。一方、個別計画に対する行政指導であれば、設計者が効果と設計上の影響を比較して採否を判断できます。
ここまで見てきたように、条文の文言からは居室部分に1/50開口があれば足りると読むことができます。その一方で、煙が隣接する非居室へ広がることを考え、非居室を含めて一体計算する考え方と、垂れ壁等で計算範囲を区切る考え方があります。実務上の回答は、この三つに分かれます。
では、実際に設計や確認審査へ関わる方は、この取扱いをどのように考えているのでしょうか。全国的な実務の傾向を示す公開資料は確認できないため、この記事では読者の皆様の考えを集めてみることにしました。
実務者アンケート
設計、確認審査、行政協議等の経験を踏まえて、ご自身の考えに近い方を選んでください。投票後に割合と回答数が表示されます。

居室に1/50以上の有効開口がある場合、居室と非居室との出入り口のOPEN部分に垂れ壁は必要だと思いますか?(排煙設備要求はありません)
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整理
令第116条の2第1項第二号は、当該居室の1/50開口を判定する規定であり、居室を垂れ壁等で区画することまでは明記していません。
一方、OPENでつながる非居室を含めて煙の広がりを考え、一体計算または垂れ壁等を求める自治体運用も存在します。
条文の文言、令第116条の2第2項との関係、煙流動上の性能、確認審査で要求できる範囲を分けて考える必要がある論点です。全国共通の取扱いとして明文化されていないからこそ、設計者、審査者双方の実務的な考えが分かれるところといえそうです。
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本記事は、公開されている法令・告示・自治体資料等をもとに整理しています。個別案件では、計画条件と所管行政庁等の公開基準を確認してください。










