リフォーム・増築の建築確認申請要否ナビ
「10㎡以下なら不要?」「屋根を直すと確認申請?」を、工事種別から順番に整理します。
現在はベータ版です。複雑な既存不適格、工事範囲、区域境界、行政庁ごとの運用などは簡易判定の対象外です。実案件では図面・現況・関係法令を照合してください。
1予定している工事を選択
2専用ツールで確認
2工事後の建築物と区域
工事後の用途・階数・延べ面積で選択します。分からない場合は、第6条1〜3号判定ツールで確認します。
国内の建設地を3つに整理します。都市計画区域外でも、準都市計画区域・準景観地区・知事指定区域等に該当する場合は「対象区域内」を選択してください。
建築確認の対象区域内では、10㎡以内の特例を判定するため指定の有無を確認します。
10㎡以内の特例は新築には使えず、防火・準防火地域外の増築・改築・移転に限ります。
通常の確認対象区域外でも、特別警戒区域内で居室を有する1・2号以外の建築物は、3号の区域内にあるものとみなされます。居室とは、居住・執務・作業・集会などに継続的に使用する室です。
2建築物区分と工事範囲
2025年4月以降、一般的な木造2階建住宅は2号建築物となりました。
3簡易判定
建築基準法第2条第5号・第13号〜第15号、第3条、第6条第1項・第2項、第86条の7、施行令第137条の16、土砂災害防止法第25条を中心とした簡易判定です。既存不適格、用途地域、接道、防火、構造、自治体条例、区域指定及び工事実態の最終判断を代替しません。
利用上の注意
このツールは、増築・改築・移転、大規模の修繕・模様替について、建築基準法第6条を中心に確認申請要否の入口を整理するベータ版です。判定結果は確認申請の要否だけを示すもので、建築基準法その他の法令への適合を保証するものではありません。
実際の工事種別、主要構造部の範囲、過半の算定、既存不適格・遡及適用、区域境界、条例、行政庁・指定確認検査機関の運用によって結論が変わることがあります。実案件では、建築士、特定行政庁又は指定確認検査機関へ図面と計画内容を示して確認してください。










