YamakenBlog 実務ツール|採光・換気・無窓判定
窓の採光・換気・無窓判定
居室と窓の条件から、採光・自然換気・無窓1/20・自然排煙の無窓1/50を分けて概算し、確認申請図書の整理を補助します。
法第28条第1項の採光、同条第2項の自然換気、令第116条の2第1項第1号の採光無窓1/20、同項第2号の自然排煙に関する無窓1/50を分けて概算します。排煙設備全体の適合判定、特殊な窓、自治体・確認検査機関の個別取扱いまでは確定しません。
ご利用前にご確認ください。一般的な単一居室と窓の概算を対象とし、二室を一室として扱う計算、複雑な建物形状、バルコニー等による立体的な採光障害は自動判定しません。
ご利用前の確認対応範囲・現在対応していないケース計算結果を使う前に、対象となる条件をご確認ください
このツールで確認できること
- 一般的な居室について、窓の採光・自然換気・採光無窓1/20・自然排煙の無窓1/50を分けて概算します。
- 複数の窓と最大10室を入力できますが、判定は居室ごとに行い、別室の余剰面積とは相殺しません。
- D・Hによる一般的な採光補正係数、天窓、幅90cm以上の縁側等の補正を選択できます。
- 複雑な建具や複合勾配天井は、図面・メーカー資料等で確認した有効面積を直接入力する方法を用意しています。
現在、自動判定できない主なケース
- 二室を一室として扱うもの:ふすま等で連続する二室、告示303号による二室一体、トップライトを含む二室採光など。
- 建物・敷地形状によるもの:段状の外壁、斜め・折れた境界線、高低差、別棟、光庭・吹抜け、斜線状の障害物など。
- バルコニー等による採光障害:「幅90cm以上の縁側等」の一律補正は選べますが、出幅、手すり・腰壁、上階バルコニー、庇等の形状から有効採光を自動判定するものではありません。
- 特殊な窓・天井:複数枚建具、ガラリ、特殊天窓、谷・折上げ・複数方向の勾配天井などは、自動算定せず有効面積の直接入力または個別検討が必要です。
- 個別の取扱い:公園・川・道路等に面する場合、用途固有の緩和・代替措置、自治体・確認検査機関による取扱いなど。
利用上の注意・免責
このツールは設計初期の検討と自己確認を補助するもので、建築基準関係規定への適合、確認申請の審査結果または個別案件の判断を保証するものではありません。入力条件、現行法令・告示、敷地と建物の実状、自治体・確認検査機関の取扱いを設計者等が確認し、最終判断してください。
今回、窓で確認するもの
入口は一つです。必要な検討を選ぶと、その条件に必要な入力欄だけを表示します。
採光・自然換気・自然排煙から、少なくとも一つ選んでください。
階数2以下・延べ面積200㎡以下の住宅、または床面積200㎡以下の長屋住戸で、各居室に床面積の1/20以上の換気上有効な窓がある場合は、平成12年建設省告示第1436号第三号イによる排煙設備免除の候補です。建物全体の用途・規模・居室条件を確認したうえで採用します。
部屋の面積と用途
判定は居室ごとです。別の居室の余りとは相殺しません。
住宅の居室は原則として採光計算の対象です。用途と居室の該当性を先に確認します。
1/7は住宅の通常の採光、1/10は告示1800号の照明条件を採用する住宅です。いずれも1/20より厳しいため、令第116条の2第1項第1号の同じ採光面積による判定は重複表示しません。
1/5は学校等の教室・保育室の基準です。1/10には令第19条の表で直接1/10となる用途と、告示1800号の措置を講じて緩和する場合があります。根拠を分けて記録してください。
建築基準法施行令第116条の2第1項第1号
採光に有効な部分の面積 ≧ 居室床面積の1/20法第28条第1項の用途別採光要求とは別の判定です。窓と周辺条件を入力
選んだ判定に応じて、敷地・天井・窓の必要な条件を入力します。
↔は窓の左右で高さが変わる場合、↕は窓面から室内奥へ高さが変わる場合です。
窓面と直交方向の勾配では、窓のある壁面位置の天井高を使って1/50算入範囲を求めます。
谷・折上げ・複数方向の勾配などは一つの天井高に置き換えず、各窓の「1/50算入面積」を図面から求めて直接入力します。
窓寸法は、計算に算入する有効寸法を入力してください。サッシの呼称寸法をそのまま使わず、枠などを除いた採光上の開口寸法を図面・建具表で確認します。換気・排煙の有効面積が異なる場合は、必要に応じて直接入力できます。
回転・内倒し・外倒し・ガラリ・複数枚引違い・天窓は、メーカー資料や図面で求めた換気/排煙の有効面積を窓ごとに直接入力できます。ふすま等で二室を一室扱いする特例、トップライトを含む二室一体の計算、採光を妨げるシャフト等の特殊条件はベータ版では自動合算しません。
3入力値に連動するD/H図解模式図・縮尺なし。確認後は折りたためます
複数窓では、ここで選んだ窓のD/Hと断面・平面図を表示します。
窓面に対する垂線と境界線等の交点まで測ります。この図では、その垂線上にある樋先の先端から境界線等との交点までをDとして示しています。道路に面する場合は道路反対側の境界線、公園・川等は原則として幅の1/2だけ外側の線です。
この図では、樋の上端から開口部の中心までの垂直距離として示しています。実際の建物に後退・突出部分がある場合は、それぞれの部分についてD/Hを確認します。
このツールと記載例で使う記号です。法令上の用語は「採光補正係数」。D/Hと用途地域から算定し、原則上限は3.0です。
天井高2.6m以下は天井下80cm以内、2.6m超は床上1.8m以上の開放部分を算入します。勾配天井は勾配方向を選び、複合形状は有効面積を直接入力します。
窓の「採光補正係数 K」で「D/Hから自動計算」を選ぶと、入力値に連動した断面図・平面図と用語解説が開きます。
窓ごとの計算内訳
| 窓 | 採光有効 | 換気有効 | 自然排煙1/50 | 採光補正係数 |
|---|
確認申請図書への記載
プロジェクト全体
| 居室 | 面積 | 採光 | 自然換気 | 自然排煙1/50 |
|---|
計算に使った法令
根拠と、ベータ版での扱いを並べています。
採光|法第28条第1項・令第19条、第20条
居室用途ごとの必要割合と、D/Hから求める採光補正係数で有効面積を算定します。Kはこのツールの略号で、法令の定義記号ではありません。天窓は令第20条第2項の地域別算定値×3(上限3.0)が原則です。ベータ版では周辺に採光上の障害がない天窓をK=3.0で概算します。
有効採光面積 = Σ(窓面積 Aw × 採光補正係数 K)建築基準法(e-Gov)1/5・1/7・1/10|令19条・告示1800号
1/5は幼稚園・小中高等の教室や保育室、1/7は住宅の居室・病室・寄宿舎の寝室等、1/10はその他の学校の教室等が基本です。住宅で1/10を用いる場合は、告示1800号による床面50lx以上の照明設備など、該当する措置を確認します。
自然換気|法第28条第2項
居室床面積の1/20以上の換気上有効な開口部を確認します。開閉できる天窓も対象に含め、窓種・開放角度・障害物による実際の有効開放面積に注意します。
必要有効開口面積 = 居室面積 ÷ 20建築基準法(e-Gov)採光無窓1/20|令第116条の2第1項第1号
法第28条第1項の用途別採光要求とは別に、避難関係規定で用いる採光上の無窓判定です。採光に有効な部分が床面積の1/20以上かを確認します。
必要有効採光面積 = 居室面積 ÷ 20建築基準法施行令(e-Gov)自然排煙・無窓1/50|令第116条の2・告示992号、993号
令第116条の2第1項第2号は、開放できる天井部分または告示992号で天井高に応じて定まる壁部分を対象とします。ベータ版では開閉できる天窓の有効開放面積を天井部分として算入します。告示993号の特殊な給排気口による算定は別ルートです。令第126条の2・第126条の3による排煙設備全体の適合判定ではありません。
必要開放面積 = 居室面積 ÷ 50建築基準法施行令(e-Gov)小規模住宅の排煙設備免除|告示1436号第三号イ
2階以下・延べ200㎡以下の住宅等で、各居室に1/20以上の換気上有効な窓がある場合の告示免除候補です。住宅という用途だけで自動適用はしません。
設計者特例と図書省略|法第6条の4・令第10条・規則第1条の3
確認対象となる3号建築物を建築士が設計する場合の、確認審査上の特例です。防火地域・準防火地域外の一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分が延べ面積の2分の1以上または50㎡を超えるものを除く。)で令第10条第3号に該当する場合は、法第28条の採光・換気に加え、令第116条の2の無窓判定も審査省略対象に含まれます。それ以外の3号建築物は令第10条第4号となり、法第28条第1項・第2項は審査省略対象ですが、令第116条の2は審査対象です。いずれも確認審査上の省略であり、法令への適合義務と設計者による検討は残ります。
建築基準法施行令(e-Gov)二室を一体に扱う採光算定|告示303号
近隣商業・商業地域内の住宅で、開口部を有する壁で区画された二室を一定条件のもと一体的に扱う別算定です。本ツールの自動計算には含めず、該当時は個別検討へ回します。
法第28条第1項の採光要求がない用途・居室、告示による代替措置・緩和を用いるものは、その採光必要面積についてベータ版の計算対象外です。ただし、令第116条の2第1項第1号の採光無窓判定は別途必要となる場合があります。公園・川等、同一敷地内の別棟、斜線状の障害物、自治体指定区域も個別検討が必要です。
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