この記事では、第一種特定工作物と第二種特定工作物とは?加えて開発行為との関係性について解説しています(主に宅建士試験向けです)
それでは早速、「第一種特定工作物」と「第二種特定工作物」を解説します。
第一種特定工作物について
法律は、用語の定義が規定されている都市計画法第4条第11項前段に書かれています。
「コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの」←これが第一種特定工作物です。
都市計画法施行令第1条第1項第一号から三号に規定されています。
〔都市計画法施行令第1条第1項〕
一 アスファルトプラント
二 クラッシャープラント
三 危険物(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十六条第一項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第八号に規定する保管施設又は同項第八号の二に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第二号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)に該当するものを除く。)
第二種特定工作物について
法律は、都市計画法第4条第11項後段に規定されています。
「ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの」←これが第二種特定工作物です。
都市計画法施行令第1条第2項第一号から二号に規定されています。
〔都市計画法施行令第1条第2項〕
2 法第四条第十一項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。一 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。)二 墓園
*市街化調整区域内での立地基準が適用されないからといって開発許可が不要とはならないです。
特定工作物のまとめ
第一種特定工作物と第二種特定工作物の違いをまとめると次の表になります。宅建士試験では、ゴルフコースについては規模制限はなく1ha未満であっても開発許可が必要となります。
また、第一種であるコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなどについては規模に関係なく開発許可が必要となります。ただし、土木事業等の一時的なものについては開発許可は不要(都市計画法第29条第1項第11号)となります。
第一種特定工作物 | 第二種特定工作物(規模が1ha以上) |
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法第4条第11項 ・コンクリートプラント令第1条第一号 ・アスファルトプラント 令第1条第二号 令第1条第三号 |
法第4条第11項 ・ゴルフコース(面積制限無し)令第1条第一号 ・野球場 ・庭球場 ・陸上競技場 ・遊園地 ・動物園 ・その他運動・レジャー施設 ただし、次のものを除く ・学校教育法第1項に規定する学校(大学を除く) ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の施設 ・港湾法第2条第5項第九号の三に規定する港湾環境整備施設 ・都市公園法第2条第六号に規定する公園事業 ・都市公園法第2条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設 令第1条第二号 |
宅建業を勉強されている方の参考になれば幸いです。