この記事では、住生活基本法ー「住生活基本計画(全体計画)」における「誘導居住面積水準」と「最低居住面積水準」について解説しています。
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住生活基本計画とは?
2006年(平成18年)に制定された「住生活基本法」基づく法定計画(閣議決定)となります。少しだけ堅苦しく伝えると、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進が目的となります。
ざっくり言うと、国民の生活の基盤である住宅を時代にあった良質なものを供給していこう!!という計画です。
都市計画法や建築基準法のように個別具体的な実行計画ではなく、交通基本法のように社会情勢を踏まえて広く全体的な国の方針・施策体系を示しているもので、目標指標などは定められますが、理念という意味合いの方が強いので、立地適正化計画のように実生活に直接的に影響を及ぼすものではないです。
この住生活基本計画が定められると、これに関連する省エネ環境、防災、住宅金融などの計画において計画の理念が反映されます。
現在の「住生活基本計画」は令和3年3月19日に閣議決定されたものが最新で計画期間は2030年度(令和12年度)末までとされています。
計画の特徴については、国の公式サイトに概要版が掲載されているので、より詳しく知りたい方はこちらの外部リンクをクリックしてください。(少しだけ補足すると、国の住宅政策の全体像・将来計画などを知っておけば不動産事業者として他の競合者よりも優位に立てるかもですかね)
住宅関連事業者の役割
計画の基本法である住生活基本法では住宅関連事業者の責務が書かれています。
*法律では罰則が規定されているわけではないのです。
(住宅関連事業者の責務)
住生活基本法第8条第1項
第8条 住宅の供給等を業として行う者(以下「住宅関連事業者」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが住宅の安全性その他の品質又は性能の確保について最も重要な責任を有していることを自覚し、住宅の設計、建設、販売及び管理の各段階において住宅の安全性その他の品質又は性能を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有する。
*供給等:供給、建設、改良又は管理
ただし、国や地方公共団体の役割を示している法律のようなもので、民間事業者に対してこうしなさい!とするような拘束力の高いものではないです。
どちらかというと、国や地方公共団体が示した法定計画を実現するために関連法や税財政措置、補助金等により公営住宅・民間事業者が行う住宅供給を誘導していく側面があるっと言った感じ。
ですので、後述する住宅の誘導面積を遵守する必要はありません。
しかしながら、補助金や金融支援などを受ける場合には関わってくる計画となる点には留意が必要となります。住宅関連事業者の役割というよりは不動産オーナーにとってメリットがありますかね。
そして、住生活基本法があることを認識しつつ、国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給者である誇り高い事業であることを知っておくと、単純なビジネス以外のやりがいみたいなものを感じ取ることができるかもですね。
誘導居住面積水準とは?
「住生活基本計画(全体計画)令和3年3月19日閣議決定」によると、誘導居住面積水準は次のように定められています。
一般型誘導居住面積水準 (戸建て住宅) | 都市居住型誘導居住面積水準 (長屋・共同住宅) | |
---|---|---|
地域 | 都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住 | 都市の中心及びその周辺における共同住宅居住 |
単身者 | 55㎡ | 40㎡ |
2人以上の世帯 | 25㎡×世帯人数+25㎡ | 20㎡×世帯人数+15㎡ |
(注1)3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、 6歳以上 10 歳未満の者は 0.75 人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
(注2)世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
(注3)次の場合には、上記の面積によらないことができる。
1 単身の学生、単身赴任者、被災者、失業等により収入が著しく減少した者等であって一定の期間の居住を前提とした面積が確保されている場合
2 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合
ちなみに住宅金融支援機構のフラット35を活用しようとすると戸建て住宅としての床面積は70㎡以上、共同住宅は30㎡以上とされています。
都市居住型誘導居住面積水準ですと単身世帯でもクリアしていますが、戸建てですと2以上の世帯であることが想定されているようですね。
最低居住面積水準とは?
「住生活基本計画(全体計画)令和3年3月19日閣議決定」によると、最低居住面積水準は次のように定められています。
最低居住面積水準 | |
---|---|
単身者 | 25㎡ |
2人以上の世帯 | 10㎡×世帯人数+10㎡ |
(注1)上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、 6歳以上10 歳未満の者は 0.75 人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
(注2)世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
(注3)次の場合には、上記の面積によらないことができる。
1 単身の学生、単身赴任者、被災者、失業等により収入が著しく減少した者等であって一定の期間の居住を前提とした面積が確保されている場合
2 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合
3 既存住宅を活用する場合などで、地域における住宅事情を勘案して地方公共団体が住生活基本計画等に定める面積が確保されている場合
最低基準ですが都内ですと25㎡に満たない住宅はそれなりある印象ですよね。とはいえ、こうした劣悪な住環境を改善していくために定められた法律ですので長いスパンで見れば国民にはメリットがあるようにおっもいます。
補足
この記事では国が定める全体計画の抜粋版となります。
国の全体計画や地域性を踏まえて都道府県毎に基本計画を定めることとなっていますので、地域ごとの社会情勢や地域の慣習等を踏まえた計画はこちらの外部リンクから参照ください。
ということで以上となります。参考となりましたら幸いです。