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【コロナ禍でも認定件数は8032件!】低炭素建築物の最近の動向

あなたは「認定低炭素建築物:Low carbon building」を知ってますか?

平成24年12月からスタートしている制度(正確には、低炭素建築物新築等計画といいます)ですが、年々認定件数が増加しているんですよね。さらに、世界が脱炭素に向けて本格的に動き出しているので、社会の流れに乗っている感じです。

長期優良住宅の場合には、住宅のみが対象ですが、低炭素建築物の場合には、非住宅も認定対象となっているので、現時点で住宅のような税制特例はないものの企業としての社会的貢献といった面で活用されているのかなとイメージしています。




認定件数の推移

認定件数は、コロナの状況下でも平成29年度に次いで2番目に多い8032件が認定を受けています。

令和元年度に計画していた建築の一部が反映されていることも考えられますが、国土交通省の統計資料によると令和2年度下半期の認定件数は前年度を超えていたので、社会情勢を反映して伸びているのかなと思います。

年度認定件数
(  )書きは一戸建ての住宅
平成24年度290(138)
平成25年度3,834(2,276)
平成26年度4,016(2,185)
平成27年度7,180(4,057)
平成28年度7,783(4,435)
平成29年度9,281(4,449)
平成30年度5,869(4,519)
令和元年度7,276(5,189)
令和2年度8,032(5,841)
低炭素建築物新築等計画の認定実績(出典:国土交通省)

また、これまでの累計(令和3年3月末)では、53,561(うち一戸建て住宅は33,089)件となっています。ちなみに非住宅建築物は累計で29件と微妙です(・・・めっちゃ少ない)

なお、平成21年度より制度スタートした長期優良住宅の場合ですと、一戸建て住宅(新築)の累計認定件数は、100万戸(年度毎は約10万戸)を超えているので、明らかな差は以前としてある状況・・・なので比較になりません。

とはいえですが、長期優良住宅はあくまでも「住宅」を対象としたもので、非住宅は対象外です。

今後、社会が脱炭素に向かって、低炭素建築物の普及に努めるか若しくは省エネ基準を強化するかのどちらか有力ですので、インセンティブを与えて企業が建築する建築物の脱炭素を加速させるには、「低炭素建築物」が有力かな〜と思ったりしています。

ですので、低炭素建築物の概要程度は国交省のホームページで確認しておくことをおすすめします。

補足:低炭素建築物の認定基準と税制特例

低炭素建築物の認定基準は、「定量的評価項目(必須項目)」と「選択的項目」を適合させる必要があります。

定量的評価項目については、外皮の熱性能基準が省エネ基準レベルの断熱性能を有することが求められ、一次エネルギー消費量(家電を除く)は省エネ基準のー10%以上とすることが求められます。

また、選択的項目としては、木造にしたり、節水機器を設置することで満たすことが可能です。選択的項目はめっちゃ余裕です・・・笑

出典:https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001013.html

認定基準は厳しくないため、認定ハードルが高いわけではないです。次に認定を受けた場合の税制特例(住宅のみ)についての補足です。

税制特例は、所得税(住宅ローン減税)と登録免許税の特例を受けることができるようになっています。結論として、長期優良住宅の税制特例と大差がないです。

控除対象借入限度額控除期間控除率最大控除額
一般住宅4,000万円10年間1.0%400万円
認定低炭素住宅5,000万円10年間1.0%500万円
長期優良住宅5,000万円10年間1.0%500万円
所得税(住宅ローン減税)の特例措置*記事執筆時点
所有権保存登記所有権移転登記
一般住宅0.15%0.3%
認定低炭素住宅0.1%0.1%
長期優良住宅0.1%戸建て:0.2%
マンション:0.1%
登録免許税(所有権保存登記等)の特例措置*記事執筆時点

ということで以上となります。

この記事は、やまけん(@yama_architect)が書きました〜
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しているのでよかったら毎日遊びにきてください。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など