読みやすくするため、9月10日に編集しました。
▶︎法第43条第2項のまとめは、こちらに記載しました。(ブログ内の別記事にリンクします)
目次
はじめに
①従来のただし書き許可の規定 → 同法第2項第二号に規定
②同項第一号に新たに特定行政庁の認定行為が追加
となる改正法が平成30年6月27日に公布されました!
(正しくはされておりました。わたしは気づいておりませんでした・・・)
前の記事 を7月に書いておいて、読んでしまった方、申し訳ありません。
言い訳をすると、今回の改正は、既存建築ストックの活用と木造建築の制限の合理化が中心で法第43条まで読み込んでおりませんでした・・・
施行日は?
建築基準法第43条改正の規定は、9月7日に国交省から施行日が示されました!!
施行日は9月25日(火)となります!なお、関係政令公布日は9月12日(水)です。
※施行規則は国交省のホームページによると、「改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則」とあるのと、パブコメで既に省令の交付予定日が9月中旬とされているので、9月12日になると終われます。
パブリックコメントで省令が示されました!
平成30年7月31日に発表されたパブリックコメントの意見募集要項によりますと、関係政令等は平成30年9月中旬に公布、同月下旬に施行となるようです。
”当ブログでも詳細が分かれば前の記事を訂正する予定です!”
※国土交通省では改正にかかる説明会を行っています。
今回の改正で重要な部分(法第43条第2項第1号認定)・パブコメから
平成30年6月27日に公布となった法と省令の関係です。
建築基準法第43条第2項第一号の抜粋
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準)に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
①法第43条第2項第一号関係
⑴ 避難及び通行の安全上必要な道に関する基準(省令第10条の3)
▶︎①又は②のいずれかに該当するもの ①農道等の公共の用に供する道であること ②位置指定道路の基準(施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準)に適合する道であること ※上記②については、位置指定道路に係る手続き同様に、地方公共団体が必要と認める場合には、条例で異なる基準を定めることができることとする。(基準の緩和に係る手続きについては、位置指定道路の手続きと同様) ※ちなみに、現行法のただし書き許可に関する省令は、省令第10条の2の2に記載されているので、省令10条の3に認定に関する基準を加えて、現行省令の10条の3は同条の4に条ズレさせると思われます。省令第10条の3第4項となりました。
⑵ 利用者が少数である建築物の用途及び規模に関する基準(省令第10条の3) ▶︎延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅
⑶ 接道規制に係る特例認定の申請に必要な提出書類(省令第10条の4の2第2項) ▶︎特定行政庁への認定申請にあたっては、下記の者の承諾書を添付 ・認定に係る道の敷地となる土地の所有者 ・その土地に関して権利を有する者 ・道を認定基準に適合するように管理する者
その他(条例による制限の付加)
①法第43条第3項(3項)
自治体が条例で接道等に関して付加することができるようになります。(条文は省略します)基本的に各自治体の条例やホームページをチェックしておけば問題ないと思います。
まとめ①(認定行為について個人的見解)
⑴及び⑵の省令案からすると、特定行政庁の認定を受けられるのは、農道等に接している一般的な一戸建て住宅であれば大丈夫そうですね(あとは権利者の承諾書でしょうか)
しかしながら、位置指定道路の基準に適合する道とは少ないような・・・
なお、特定行政庁の認定行為になるようなので、特定行政庁ごとに若干の取り扱いが異なってくる可能性がありますね(あくまでも想定です)・・・
そのため、43条の認定を受けよう考えている建築計画は、建築計画を起こす前に相談をするようにしましょう。
まとめ②(改正法第43条第2項関係表のまとめ)
項 | 号 | 敷地の 接道規定 |
例外認定・許可行為 | 審査会の同意等 |
---|---|---|---|---|
2項 | 一号 | なし | 特定行政庁認定 ・幅員4m以上の道(省令基準適合)に2m以上接する延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅 |
・建築審査会同意不要 ・省令第10条の3 |
2項 | 二号 | なし | 特定行政庁許可 ・敷地周囲に広い空地を有する建築物その他省令基準適合する建築物 |
・建築審査会同意要 ・省令第10条の3 |