この記事では、注文住宅を建てる際にあわせて工事する「外構」について、注文住宅を設計・施工するメーカーや設計事務所に依頼せずに自分達で施工する場合や外構工事会社へ依頼する場合の注意点を解説しています。
こんにちは! YamakenBlogです!
YamakenBlogでは、過去の建築・都市計画行政職員&コンサルの経験を生かして、難解な建築法規や都市計画法規などに関して解説を行っています。気に入って頂けたらブックマーク登録していただけますと嬉しいです。
よくある違法行為
注文住宅の完了検査を受けた後に物置や作業小屋を設置する計画を立てていませんか?
この注文住宅の完了後に建物を増築する計画ですが、一部の外構事業者や自分達で物置や倉庫、車庫を建築する場合に、いつの間にか違法行為を行っている事態になりかねない可能性があるので注意が必要となります。
「延べ面積が10平米以内であれば建築確認申請も不要だし影響ないでしょ。」と思った方は特に違法な建物をつくる恐れが高くなるので注意して欲しいです。
行政が違法行為を認知すれば、せっかく時間と費用をかけて建てた物置や倉庫は原則として解体撤去となります。また周辺環境への影響が大きい場合や、悪質性が高いと行政が刑事告発する可能性があるので注意して欲しいです。
ケースをいくつか紹介します。
建築士が関与しないことで違法行為が発生する可能性
私自身が違法建築行為に対する行政指導を担当していた経験上、特に多いなーと実感したのは❸、❹、❺です。
理由は、建築士が関与していないためです。建築基準法は難解なため、知らずのうちに違法行為を行ってしまう可能性が高いです。
特に、❹と❺については、建築構造上の問題を抱えていることがあります。
法律上、延べ面積が10平米以内であっても確認申請手続きが不要となるのみで、申請手続き以外の法令は適用されるため、テキトーなブロック基礎であったり、コンクリートの基礎を設置しなかったりといったことは違法となることに注意して欲しいです。
基礎構造が不安定ですと、想定外の突風や地震によって近隣住民に影響を及ぼすかもしれません。その場合、他人の所有物に損害を与えた場合、損害賠償請求されるかもですので、基礎構造には注意して欲しいです。
建物の建築を伴う外構工事は専門知識を持った事業者へ依頼
物置や倉庫、作業小屋などを建築する場合には、、、
- 注文住宅を建築したハウスメーカーへ依頼
- 建築設計事務所へ依頼
- 建築士が在籍している(または設計事務所と連携している)外構工事会社へ依頼
上記❶〜❸が知らずに違法建築をつくることを防ぐことができます。❶〜❸は必ず建築士が必ず関与しているのがポイントです。
❶については、注文住宅の完了検査前に依頼することができれば、計画変更申請等により建物に追加が可能となるため、完了検査時に物置等と一緒に検査を受けれます。可能ならば注文住宅の確認申請時に物置等も一緒に申請する方が手続き費用を抑えることができます。
❷については、設計事務所へ依頼する方法です。❶とほぼ同じですが、依頼に当たっては注文住宅の確認申請図書などを準備する必要があるのと、外構工事会社との様々な調整作業はご自身で行う必要があるので煩わしいと感じるかもしれません。
❸については、注文住宅の完了検査後に依頼するパターンです。このパターンが最も多いかもしれませんが、この場合に建築士が設計に関与していれば違法な建物がつくられる可能性を防ぐことができますので、依頼する際に建築基準法や都市計画法への法適合性に関して相談しているみることをおすすめしています。
なお、私がインターネットで調べた限りですと外構工事が専門で全国規模クラスの「ガーデンプラス」さんのブログにて建築確認申請手続きに対応した際の記事が残っておりました。おそらく設計事務所と連携しているものと思われます。
ガーデンプラスさんですと全国対応でカーポートから物置、ウッドデッキ等で対応しています。見積もり・現地調査を無料で対応されていますので建築確認申請に悩まれている方は相談してみるのも手段の一つです。
→単管パイプは違法なので注意