こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。
普段は建築や都市計画に役立つ情報を発信しています。
用途地域一覧表をまとめましたので業務に参考に使ってみてください。
建築物別の用途制限一覧
注)出典:「土地利用計画制度 国土交通省 都市局 都市計画課 平成30年9月更新」
この一覧表については、他の多くの自治体でも公表していますが、全ての建築物を掲載しているものではないので、あくまでも参考程度に使用してください。
よく、こういった表だけを確認して、建築できない(もしくは建築できる)と思い込んでしまうことがあります。そのようなことを防ぐためにも、建築士以外の方で建築計画を考えている方は、建築士に相談してみてくださいね。
用途地域毎の具体的な制限
用途地域名 | 都市計画法の趣旨 | ブログ内リンク | |
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住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域 | 第一種低層住居専用地域に建築制限について(用途制限のまとめ) |
第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域 | 第二種低層住居専用地域内の用途制限(何が建築できるのか) | |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域 | 第一種中高層住居専用地域内の用途制限(何が建築できるのか) | |
第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域 | 第二種中高層住居専用地域内の用途制限(何が建築できるのか) | |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域 | 第一種住居地域の用途制限(何が建築できるのか) | |
第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するための地域 | 第二種住居地域の用途制限(何が建築できるのか) | |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域 | 準住居地域の用途制限(何が建築できるのか) | |
田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域 | 田園住居地域とは? 今後の都市農地のあり方と人口減少下における新たな土地利用 | |
商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域 | 商業・近隣商業用途地域の建築制限(用途制限、日影制限・容積率・建蔽率) |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するための地域 | 商業・近隣商業用途地域の建築制限(用途制限、日影制限・容積率・建蔽率) | |
工業系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域 | 準工業地域とは?[TDRも準工業地域って知ってました?] |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するための地域 | 工業地域・工業専用地域の用途制限(何が建築できるのか) | |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するための地域 | 工業地域・工業専用地域の用途制限(何が建築できるのか) |
注)準工業地域については、環境の悪化をもたらす恐れのない工業や個室付浴場業に係る公衆浴場以外は建築することができる用途制限となっており、工場用途以外は制限される建築物が極端に少ないため記事にしていません。なお、自治体によっては、特別用途地区の指定により、大規模集客施設(床面積が1万㎡)の制限を行っている場合があります。
☑️用途地域関係の参考記事
*用途地域の指定のない区域の制限についてはこちらの記事をご覧ください。
▶️都市計画区域外で用途制限があるの分かってます?
*用途地域の覚え方
▶️用途地域の覚え方(宅地建物取引士試験対策)
*用途地域でも除外されるケースがあります。
▶️用途地域が適用されない例外がある(港湾法と都市計画法の関係)
*特別用途地区についてはこちらの記事をご覧ください。
▶️特別用途地区とは何か?〔都市計画法と建築基準法の関係:宅建士試験向け〕