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【最新版】都市計画用途地域一覧表(用途地域毎の建築制限・建物用途毎の制限)まとめ

この記事では、都市計画法で指定される地域地域の一つ「用途地域」についてのまとめです。記事内には、用途地域毎の詳細な解説記事リンクと建築物の用途毎の解説記事リンクを設けていますので、この記事をブックマークしてお使い頂くと大変便利です。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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建築物の規模・用途別の用途制限一覧

用途地域は、都市計画法に基づき都市計画により指定(都市計画決定)されることで建築基準法第48条が適用(発動)するため、建築基準法に基づき建築物の用途の制限が適用されます。


注)出典:「土地利用計画制度 国土交通省 都市局 都市計画課」

この一覧表については、他の多くの自治体でも公表していますが、全ての建築物を掲載しているものではないので、あくまでも参考程度として扱う方がミスを防ぐ上でも無難です。

建築基準法の用途制限(建築基準法第48条)では、「建築することができる建築物」と「建築してはならない建築物」の区分されているため、前者では”掲げられている建築物”に該当すれば建築することができる判断が可能です。

ですがこれ以外の用途地域では、「建築してはならない建築物」として掲げられているため、記載されている用途に対して計画する建築物の用途が該当するか否かの判断を行うことが建物用途によっては難しいため苦慮するケースが多いです。

なお、建築することができるかどうかの最終判断は建築する場所を管轄する特定行政庁の判断となります。

建物用途毎の用途地域制限一覧はこちらの記事で詳細に書いていますので参考にしていただければと思います。

>>>建物用途毎の用途制限一覧

用途地域毎の具体的な建築物の制限

こちらの表は、用途地域毎の「都市計画法の趣旨」と「サイト(ブログ)内リンク」を記載しています。詳細を確認するには、「ブログ内リンク」をクリックするようにしてください。

用途地域名都市計画法の趣旨ブログ内リンク
第一種低層住居専用地域低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域第一種低層住居専用地域に建築制限について(用途制限のまとめ)
第二種低層住居専用地域主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域第二種低層住居専用地域内の用途制限(何が建築できるのか)
第一種中高層住居専用地域中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域第一種中高層住居専用地域内の用途制限(何が建築できるのか)
第二種中高層住居専用地域主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域第二種中高層住居専用地域内の用途制限(何が建築できるのか)
第一種住居地域住居の環境を保護するための地域第一種住居地域の用途制限(何が建築できるのか)
第二種住居地域主として住居の環境を保護するための地域第二種住居地域の用途制限(何が建築できるのか)
準住居地域道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域準住居地域の用途制限(何が建築できるのか)
田園住居地域農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域田園住居地域とは? 今後の都市農地のあり方と人口減少下における新たな土地利用
近隣商業地域近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域商業・近隣商業用途地域の建築制限(用途制限、日影制限・容積率・建蔽率)
商業地域主として商業その他の業務の利便を増進するための地域商業・近隣商業用途地域の建築制限(用途制限、日影制限・容積率・建蔽率)
準工業地域主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域準工業地域とは?[TDRも準工業地域って知ってました?]
工業地域主として工業の利便を増進するための地域工業地域・工業専用地域の用途制限(何が建築できるのか)
工業専用地域工業の利便を増進するための地域工業地域・工業専用地域の用途制限(何が建築できるのか)
13用途地域一覧

(注)
準工業地域については、環境の悪化をもたらす恐れのない工業や個室付浴場業に係る公衆浴場以外は建築することができる用途制限となっており、工場用途以外は制限される建築物が極端に少ないため記事にしていません。

なお、準工業地域については、自治体によっては、特別用途地区地区計画の指定により、大規模集客施設(床面積が1万㎡)の制限を行っている場合があります。また、臨港地区が指定されている場合には、建築基準法第48条が適用されませんのでご注意ください。

>>>用途地域に関連する記事

ブログメニュー→「まちづくり」→「用途地域」をクリックしてください。

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用途地域の制限をご覧になっているということは、不動産取引における重要事項説明も関係している方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかも、めちゃ分かり難い法律ばかりでちゃんと説明できているか不明・・・。

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建物用途制限は「用途地域」以外にもあり、用途地域以外の地域地区の他、地区計画などの都市計画があります。例えば、全国で約7,900地区指定されている地区計画では特定の街区に絞って建物用途を制限(コントロール)しています。こちらの記事にまとめてありますので、良かったら合わせてお読みください。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。