今回は、準住居地域内の用途制限についての解説です。
住居系用途地域としては、第一種低層住居専用地域→第二種低層住居専用地域→田園住居地域→第一種中高層住居専用地域→第二種中高層住居専用地域→第一種住居地域→第二種住居地域に次いで制限が厳しい地域となっていますが、住居系用途地域内で一番制限が緩いです。
こんにちは!!建築士のやまけんと申します^ ^
準住居地域内の用途制限については、”建築してはならない建築物”が列挙されており、列挙されている以外の用途に供する建築物を建築することが可能です。
なお、建築基準法第48条において、”建築してはならない建築物”に列挙されている用途でも、特定行政庁による例外許可規定が設けられており、特定行政庁による裁量のもと建築することが可能です。ただし、よほどの理由(例えば、技術的助言が発出されている自動車修理工場など)が無い限り、例外許可はありえませんからご注意ください。
ではでは、「準住居地域」において何が建築できるのか、分かるように書いていきます(自己満足だったらごめんなさい。笑)
準住居地域とは
都市計画法第9条第7項において、次のように規定されています。
「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」
他の住居系用途地域と異なる点としては、沿道の利便性を確保するという部分です。
そのため、幹線道路沿いに指定されている例が多く、自動車修理工場(床面積150㎡以下)なども建築することが可能となっています。
他の住居系用途地域と根本的に建築できる建築物の種類が異なります。
この準住居地域に工場を立地しようと考えている方は細かな制限が設けられているので注意が必要です。
具体的な制限については、建築基準法第48条第7項に規定されています。
準住居地域内の建築物の制限
建築物の用途制限については、建築基準法第48条第7項ー法別表第2(と)項に規定されています。
繰り返しですが、法律では、”建築してはならない建築物”として整理されています。
[準住居地域内で建築してはならない建築物]
*出典:国土交通省
以下は、建築してはならない建築物を列挙しています。
①(り)項
◾️(り)項は近隣商業地域
▶️近隣商業・商業地域に建築不可のもの
関連記事:商業・近隣商業用途地域の建築制限(用途制限、日影制限・容積率・建蔽率)
②原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が50㎡超、自動車修理工場の場合は150㎡超)
関連記事:『原動機』の使用に関する建築基準法の制限について
③住居の環境を害するおそれがない工場
④危険物の貯蔵または処理に供する建築物
⑤劇場、映画館、演芸場、観覧場で客席の部分の床面積の合計が200㎡超、ナイトクラブ等の場合は床面積の合計が200㎡超
⑥大規模集客施設
▶️店舗等で床面積の合計が1万㎡を超えるもの
関連記事:都市計画区域外で用途制限があるの分かってます?
補足
何度も繰り返しとなりますが、あくまでも”建築してはならない建築物”なので、別表第(と)に掲げられている建築物以外は建築することが可能です。
ご覧いただきましてありがとうございます。皆さまの参考になれば幸いです。