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都市計画区域内・準都市計画区域内のうち白地地域での用途制限

こんにちは。建築士のやまけんです!!

「用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)」内に建築してはならない建築物の制限となります。ちなみに市街化調整区域が除外されているのは、都市計画法にて制限されているためです。
あっという間に終わるので、気になった方だけご覧ください。




制限されるエリア

制限されるエリアは非線引き(区域区分を行なっていない都市)都市計画区域内及び準都市計画区域内のうち、用途地域を定めていないエリア(いわゆる白地地域)となります。

制限される建築物とは

制限される建築物は、店舗などで床面積が1万㎡を超える大規模集客施設です。

詳しくは、建築基準法別表第2(か)項に掲載されています。

[建築基準法別表第2(か)項]
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの

☑️集客施設系
・劇場、映画館、演芸場、観覧場
(客席の部分が1万㎡を超える場合に限る)

☑️物販等系
・店舗、飲食店、展示場

☑️風営法等系
・ナイトクラブ、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝船投票券発売所

おわりに

ということで、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)の用途制限について解説しました。参考になれば幸いです。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など