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都市計画区域内・準都市計画区域内のうち白地地域での用途制限

こんにちは。建築士のやまけんです!!

「用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)」内に建築してはならない建築物の制限となります。ちなみに市街化調整区域が除外されているのは、都市計画法にて制限されているためです。
あっという間に終わるので、気になった方だけご覧ください。




制限されるエリア

制限されるエリアは非線引き(区域区分を行なっていない都市)都市計画区域内及び準都市計画区域内のうち、用途地域を定めていないエリア(いわゆる白地地域)となります。

制限される建築物とは

制限される建築物は、店舗などで床面積が1万㎡を超える大規模集客施設です。

詳しくは、建築基準法別表第2(か)項に掲載されています。

[建築基準法別表第2(か)項]
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの

☑️集客施設系
・劇場、映画館、演芸場、観覧場
(客席の部分が1万㎡を超える場合に限る)

☑️物販等系
・店舗、飲食店、展示場

☑️風営法等系
・ナイトクラブ、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝船投票券発売所

おわりに

ということで、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)の用途制限について解説しました。参考になれば幸いです。






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ABOUT US
cat_yamaken
YamaKen都市と建築が好きな人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士、省エネ適合性判定員など 【実績・現在】国と地方自治の元役人:土木行政・建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は起業し、都市づくりに関わるコンサルタントや建築設計、執筆、大学院にて勉強・研究中。元サイト名は山好き建築士で”Yamaken”でした。