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第一種中高層住居専用地域内の用途制限(何が建築できるのか)

今回は、第一種中高層住居専用地域内の用途制限についての解説です。
住居系用途地域としては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域に次いで制限が厳しい地域となっています。

こんにちは!!建築士のやまけんと申します。

第一種中高層住居専用地域内の用途制限については、”建築することができる建築物”が列挙されており、列挙されている以外の用途に供する建築物は原則として建築不可です。
なお、原則といったのは、建築基準法第48条において、特定行政庁による例外許可があるためです。
よほどの理由が無い限り、例外許可はありえませんからご注意ください。

ではでは、私のサイトでは分かりやすさを追求しているので、「第一種中高層住居専用地域」において何が建築できるのか、分かるように書いているつもりです(自己満足だったらごめんなさい。笑)

ということで、このことを理解したうえでご覧になってください。




第一種中高層住居専用地域とは

都市計画法第9条第3項において、次のように規定されています。

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

中高層住宅なので、10m(3階超え)超えの住宅(小〜中規模飲食店や店舗の立地も可)の立地を図りながら、住宅系用途を中心に良好な住宅街区を形成していく地域です。

第一種中高層住居専用地域は、第一種・第二種低層住居専用地域と同じように、”建築することができる建築物”が規定されています。なお、具体的な制限については、建築基準法第48条第3項に規定されています。

第一種中高層住居専用地域内の建築物の制限

建築物の用途制限については、建築基準法第48条第3項ー法別表第2(は)項に規定されています。
繰り返しですが、法律では、”建築することができる建築物”として整理されています。

[第一種中高層住居専用地域内で建築することができる建築物

*出典:国土交通省

 

①(い)項第一号から第九号までに掲げるもの

▶️第一種低層住居専用地域内で建築することができる建築物
(住宅、併用住宅、学校、神社、保育所、診療所など)

関連記事:第一種低層住居専用地域に建築制限について(用途制限のまとめ)

②大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

▶️専修学校とはいわゆる専門学校のこと
☑️第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域と異なる部分がこの、「大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの」の制限です。前者の地域では建築することができませんが、この第一種中高層住居専用地域では建築することが可能です。

③病院

▶️病院とは、病床が20以上ある施設のことで、診療所とは異なる。
☑️第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域と異なる部分がこの、「病院」です。前者の地域では建築することができませんが、この第一種中高層住居専用地域では建築することが可能です。
*診療所と病院は用途制限上、別なので覚えておきましょう。

④老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

▶️学童保育施設や老人憩いの家、老人福祉センターなどは、この「老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」に該当します。

⑤店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内にもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)

床面積500㎡以下、以下の用途は2階以下とする。
▶️第二種低層住居専用地域内で建築することができる用途の店舗等
▶️物品販売業を営む店舗(風営系施設を除く)、飲食店
▶️銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

⑥自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)

▶️単独車庫も300㎡以内であればOK
*第一種・第二種低層住居専用地域では単独では建築できませんが、第一種中高層から可能です。

⑦公益上必要な建築物で政令で定めるもの

▶️政令とは、建築基準法施行令第130条の5の4に規定されるもので、税務署や警察署、保健所、消防署等が該当します。

⑧上記に附属する建築物

▶️附属車庫(3階以上の部分に車庫がないこと。かつ床面積の制限あり。→2階以下)
*政令は、建築基準法施行令第130条の5の5に規定されていますが、プロでも理解しにくいので、ご注意ください。なお、基本的には、3,000㎡(同一敷地内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く)の合計の延べ面積が3,000㎡以下の場合は、その延べ面積)以下と覚えておけばOKです。

 

補足

よく、「事務所」は単独で建築できるの?という相談がありますが・・・

結論としては、単独での建築は不可能(⑤の銀行の支店などはOKです)です。
事務所を建築したい場合には、併用住宅とする必要があります。
詳しくは次の関連記事をご覧ください。

関連記事
▶️第一種中高層住居専用地域では「事務所」は建てられる?
▶️第一種中高層住居専用地域に「事務所」が建築できない理由を考察した。

 

ご覧いただき皆さまの参考になれば幸いです。
それでは、ありがとうございました。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など