今回は、第二種住居地域内の用途制限についての解説です。
住居系用途地域としては、第一種低層住居専用地域→第二種低層住居専用地域→田園住居地域→第一種中高層住居専用地域→第二種中高層住居専用地域→第一種住居地域に次いで制限が厳しい地域となっています。
こんにちは!!建築士のやまけんと申します^ ^
第二種住居地域内の用途制限については、”建築してはならない建築物”が列挙されており、列挙されている以外の用途に供する建築物を建築することが可能です。
なお、建築基準法第48条において、”建築してはならない建築物”に列挙されている用途でも、特定行政庁による例外許可規定が設けられており、特定行政庁による裁量のもと建築することが可能です。ただし、よほどの理由(例えば、技術的助言が発出されている自動車修理工場など)が無い限り、例外許可はありえませんからご注意ください。
ではでは、「第二種住居地域」において何が建築できるのか、分かるように書いていきます(自己満足だったらごめんなさい。笑)
第二種住居地域とは
都市計画法第9条第6項において、次のように規定されています。
「主として住居の環境を保護するため定める地域」
第一種住居地域の趣旨と異なる点は、住居の前に”主として”という文言が無いことです。
つまり、住居環境は保護するけど、住環境保護は”主”ではないわけです。
用途制限の内容を確認すると分かりますが、集客性の高い用途の立地が可能なので、自動車交通による騒音等の問題が生じる可能性が高いからだと思われます。
とはいえ、準工業や工業地域よりは住環境は保護されている地域です。
具体的な制限については、建築基準法第48条第6項に規定されています。
第二種住居地域内の建築物の制限
建築物の用途制限については、建築基準法第48条第6項ー法別表第2(へ)項に規定されています。
繰り返しですが、法律では、”建築してはならない建築物”として整理されています。
[第二種住居地域内で建築してはならない建築物]
*出典:国土交通省
以下は、建築してはならない建築物を列挙しています。
①(と)項第三号・第四号、(り)項
◾️(と)項は準住居地域、(り)項は近隣商業地域
▶️住居の環境を害する恐れがない工場、危険物の貯蔵又は処理、近隣商業・商業地域に建築不可のもの
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②原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が50㎡超)
関連記事:『原動機』の使用に関する建築基準法の制限について
③劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等
④単独車庫(床面積300㎡超、3階以上)
⑤倉庫業を営む倉庫
関連記事:倉庫業を営む倉庫とは?どの用途地域で建築することができるのか、解説します。
⑥大規模集客施設
▶️店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所で床面積の合計が1万㎡を超えるもの
補足
何度も繰り返しとなりますが、あくまでも”建築してはならない建築物”なので、別表第(へ)に掲げられている建築物以外は建築することが可能です。
ご覧いただきましてありがとうございます。皆さまの参考になれば幸いです。