この記事では、「都市計画と地区計画との違い」を解説しています。
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こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます^ ^
結論から説明すると、都市計画という都市づくりのために用意されている都市計画手法の一つが地区計画となります。つまり、地区計画は数ある都市計画手法の一つということになります。
都市計画は、区域区分(市街化区域/市街化調整区域)や用途地域、防火地域といったあらゆる都市計画手法の総称であり、法律上は、法第4条の定義において「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と規定されています。
法律の体系まとめると次のようになります。
ご覧いただくと分かりますが、都市計画とは、都市計画法第二章に定められており、その中でも第一節に都市計画の内容が規定されています。
ということで繰り返して説明しますと、地区計画は数ある都市計画のうちの一つであるということです。
なお、法律上、地区計画等と規定されているのは、通常の地区計画以外にも、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画が規定されているためです。
それでは以上となります。参考になれば幸いです。