今回は、第二種低層住居専用地域内の用途制限についての解説です。
基本的には第一低層住居専用地域と似ておりますが、少しだけ異なります。
こんにちは!!建築士のやまけんと申します。
最近、用途制限についての問い合わせが多いんですよね・・・
そこで良くある話が、「この用途地域で建てられる建築物って何?」という相談・・・
あのね、申し訳ないんですけど、用途地域の制限って、基本的には”建築することができない建築物”として整理されているので、建てられる建築物ってまとめじゃないのですよ(第一種低層〜第一種中高層地域を除く)
それに、全ての建築物が列挙されているわけではないので、「この用途地域で建てられる建築物って何?」という問いに明確に回答することは不可能です。
法律の体系が分からないから、そのような質問になってしまうのはわかっているものの・・・答えるの厳しいです。笑
とはいえ、私のサイトでは分かりやすさを追求しているので、「第二種低層住居専用地域」も何が建築できるのか分かるように書いているつもりです(自己満足だったらごめんなさい。笑)
ということで、このことを理解したうえでご覧になってください。
第二種低層住居専用地域とは
都市計画法第9条第2項において、次のように規定されています。
「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」
第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域と同じように、低層住宅などの良好な居住環境を確保するために定める地域で、一種低層と異なる部分は、単独で小規模な店舗等を建築することが可能な点となります。なお、具体的な制限については、建築基準法第48条第2項に規定されています。
第二種低層住居専用地域内の建築物の制限
建築物の用途制限については、建築基準法第48条第2項ー法別表第2(ろ)項に規定されています。
法律では、”建築することができる建築物”として整理されています。
[第二種低層住居専用地域内で建築することができる建築物]
*出典:国土交通省①(い)項第一号から第九号までに掲げるもの
▶️第一種低層住居専用地域内で建築することができる建築物
(住宅、併用住宅、学校、神社、保育所、診療所など)
関連記事:第一種低層住居専用地域に建築制限について(用途制限のまとめ)
②店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。→要は2階以下)
▶️日用品の販売を主たる目的とする店舗(薬局、福祉用具販売も含む)、食堂、喫茶店
▶️理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
▶️洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等
(作業場の床面積が50㎡以下、原動機出力は0.75kw以下)
☑️ワンポイントアドバイス
※今の時代に馴染んでいない用途もあるので、少なくとも建築計画を起こす前には、検討している建築物の用途が第二種低層住居専用地域で建築することが可能なのかどうか、特定行政庁に確認しておいた方が良いです。
③上記①、②の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
▶️附属車庫(2階以上の部分に車庫がないこと。かつ床面積の制限あり。→平家で小規模)
*政令は、建築基準法施行令第130条の5に規定されていますが、プロでも理解しにくいので、ご注意ください。なお、基本的には、600㎡(同一敷地内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く)の合計の延べ面積が600㎡以下の場合は、その延べ面積)以下と覚えておけばOKです。
補足
第二種低層の特徴としては、第一種低層住居専用地域と異なり、単独で2階以下かつ床面積150㎡以下の店舗・飲食店等を建築することが可能となっている点ですかね。
これ以外は、一種低層と同じです。また、一種低層と同じく、その他の制限として、外壁後退や敷地面積の最低限度、絶対高さ制限、北側斜線制限等が適用されるので注意が必要です。
ちなみ、個人的な見解ですが、日影に悩まされず比較的良好な住宅地でかつ、店舗や飲食店も立地できることから、比較的暮らしやすい用途地域としては、この「第二種低層住居専用地域」かもしれないですね。
ご覧いただき皆さまの参考になれば幸いです。
それでは、ありがとうございました。