こんにちは。山好きな建築士です!!。
これから、寒い季節になってくると、火災の危険性が増してきます。
そして、毎年火災で亡くなる方がいます・・・
目次
木造建築物における火災で亡くなった方は何人いると思いますか。
消防白書(平成29年)によると、全体の1,114人のうち、木造建築物における火災の死者数は738名もいるんです。約7割に近い数字です。
さらに、表を見て頂くと分かりますが、一酸化炭素中毒と窒息が多くを占めています。次に火傷となっています。
※出典:平成29年消防白書
また、住宅系で死者数が多いことが分かりますよね。(※一般住宅1階では616人)
建物用途では、いわゆる普通の住宅が一番多いんです。
※出典:平成29年消防白書
この数字を見てどう思いますか。私には、建築物の仕様によっては、助けられた命もあるのではなかったのかと思います。
乳幼児は逃げるという意思がそもそも分からない、高齢者の方は身体が不自由で体力的に逃げることができなかったかもしれない。自分が住んでいる住宅で、しかも火災で亡くなるなんて哀しいです。
この亡くなられた1,114人のうち、逃げ遅れは、520人(※出典:平成29年消防白書)と半数に近いです。
ですので、小規模建築物の場合には、火災に気づいて、逃げることが大切ですから、この逃げ遅れにならないようにする。
戸建住宅では、壁、天井等には燃えにくい材料は使用されていない。
そんな逃げ遅れにならないよう対処するには、室内の仕様や家具で可燃物を少なくすることですが、その一つに壁や天井がありますよね。
ですが、現行法では、キッチンなどのガス調理器具を使用する室以外は燃えにくい材料は使用されてない。
キッチンには、準不燃材料の壁紙が使用されているはずですが、この準不燃材料は建築基準法では以下のように規定されています。
(令第1条第五号)
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(令第108条の2各号)
一 燃焼しないものであること。二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
住宅用火災警報器の電池切れには注意!
木造住宅の方は内装材やカーテンなどは燃えにくい材料を
新築やリフォーム等を予定している方で、壁や天井材に予算をかけられるのであれば、寝室や、階段・廊下などの避難路には、不燃材料や準不燃材料を使用することで、炎症拡大防止につながります。
仮に、火災に気づいて、消防への通報へ通報すれば、10分程度耐え抜けば、消防が駆けつけることができます。
※不燃材料は、20分間”避難上有害な煙又はガスを発生しないもの”性能があるものです。
また、カーテンも、防炎品の使用が望ましいですね。
よくある勘違いとして、木造住宅でも準耐火建築物だから安全ではないかと思いっている方がいるかもしれませんが、それはあくまでも建築物が屋内外からの火災により倒壊等をしないように規定しているものであり、市街地における火災に対処するためのものといっていいです。
当然、一般的な防火被覆されていない住宅よりは安全性が高いですが、そいった住宅も、室内のソファーやベッド、カーテンや内装仕上げ材が可燃物であれば、十分に人命に関わる可能性があります。
まとめ
今回は、火災から命を守るための建築物のおける対処を記事にしました。
皆さんの参考になれば幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました٩( ‘ω’ )و