今回の記事
今回は、建築確認申請の中でチェックされる施行令第9条(建築基準関係規定)から、都市計画法に係る規定を解説します。
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建築基準関係規定とは
(建築物の建築等に関する申請及び確認)・・・建築基準法第6条第1項
第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
建築基準関係規定は、建築確認申請の中でチェックされ、適合していなければ確認済証は交付されません。建築基準関係規定とは建築基準法第6条第1項に規定されているもので、施行令第9条や他法令(バリアフリー法や省エネ法など)においても規定されています。
その中でも、都市計画法については特に法第29条(開発許可)を中心に規定されていて、例えば市街化調整区域内での建築であれば事前に許可が必要(許可不要の場合でも都市計画法施行規則第60条の証明)となりますからとても大切です。
施行令第9条(都市計画法)一覧表と確認申請時に添付する図書
(施行令第9条関係)
十二 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条、第43条第1項、第53条第1項並びに同条第2項において準用する同法第52条の2第2項
読みづらいので簡単に整理すると、次のとおりです。
建築基準関係規定 都市計画法の条項 |
概要 | 確認申請時に添付する図書 |
---|---|---|
法第29条第1項 | 都市計画区域等内における開発行為の許可 | 当該規定に適合していることを証する書面 |
法第29条第2項 | 都市計画区域外における開発行為の許可 | 当該規定に適合していることを証する書面 |
法第35条の2第1項 | 開発行為(変更)の許可 | 当該規定に適合していることを証する書面 |
法第41条第2項 | 用途地域が定められていない土地における開発行為おいて建ぺい率等定められた土地における建築物の例外許可 | 当該規定に適合していることを証する書面 |
法第42条 | 開発許可を受けた土地における建築等の制限に係る例外許可 | 当該規定に適合していることを証する書面 |
法第43条第1項 | 市街化調整区域内における開発許可を受けた区域以外における許可 | 当該規定に適合していることを証する書面 |
法第53条第1項 | 都市計画施設又は市街地開発事業の施行区域内おける建築物の許可 ▶︎過去記事参照:リンク:都市計画法第53条許可 |
当該規定に適合していることを証する書面 |
法第52条の2第2項(法第53条第2項準用) | 市街地開発事業等予定区域における建築物の許可 | 当該規定に適合していることを証する書面 |
補足:地区計画は建築基準関係規定?
地区計画は、建築基準関係規定では無いため、建築確認申請時に届出書の写しなどは添付する必要がありませんし、申請書にも届出したことを記載することは法律では求めていません。
しかしながら、地区計画はまちづくりと連携した重要な届出ですので、自治体によっては届出の写しの添付を求めている場合もあるかもしれませんので注意が必要ですね。
なお、地区計画条例化している場合は、建築確認申請の中で審査されます。
まとめ
今回は以上になります。
参考になりましたでしょうか。ここまで読んで頂きありがとうございました٩( ‘ω’ )و