ChatBot Switch Widget
ChatBot ON/OFF

省エネ性能(戸建住宅)に関する説明が義務付け!【令和3年4月1日施行】

こんにちは。やまけんです!!
やまけんブログでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しています♪

今回は、先日閣議決定された『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案』について情報からです!!




令和3年4月1日施行

戸建て住宅への説明義務が令和3年4月1日より施行されることになりました。

>>詳しくは、国の専用サイトに掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html

背景等

改正の背景としては、「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図ることが理由です。日本的にやらないとまずいでしょうし、現代においては何においても省エネ化は必須ですよね。

日本全体の低炭素化に向けた建築物に関する省エネ性能については、近年、省エネ性能化に向けた法令改正等が進められてきたので、そろそろ更なる省エネ基準に適合する建築物を増やすための法改正が予定されているところでした。建築士の方々は分かっていたとは思いますが、『来たか〜』って感じでしょう・・・

分かってはいたんですが一つ気になった改正があります。
戸建住宅の省エネ設計に関して説明義務が必要となるようなんです。

最初見たときには『ん?』どういうこと?
床面積300㎡未満の住宅は対象外としとくんじゃなかったの?と勝手に思い込んでいたがために、サプライズ的な要素満点でした・・・笑

改正に関する報道資料を見ると、「設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設」と記載されています。

これって、説明義務が生じるということは、建築士(建築物省エネ法の届出を行ったことがない方)は必ず建築物省エネ法の知識が必要となるということです。

なお、閣議決定された内容ですが、建築主や建築士に大きく影響するのは、改正内容の一つ目である省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象が変わることが大きいですね。(←これは以前から分かっていたこと)
→非住宅建築物の基準適合が現行の延べ面積2,000㎡から300㎡に変更

●今回の閣議決定に係る詳細は、国土交通省のホームページこちらをご覧(外部リンク)ください。

それでは、とても気になった説明義務について解説します。

省エネ性能に関する説明義務について

まずは法律の要綱からです。

小規模建築物の新築等に係る設計を行う建築士は、当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果(基準に適合していない場合にあっては、エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む。)について、書面を交付して説明しなければならないものとすること。(第27条関係)
※出典:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案要綱

次に閣議決定された法律(案)からです。

(建築物省エネ法(改正案)第27条関係)
建築士は、小規模建築物(特定建築物及び第19条第1項第一号に規定する建築物以外の建築物(第18条各号のいずれかに該 当するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の建築( 特定建築行為又は第19条第1項第二号に掲げる行為に該当するもの 及びエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。次項において同じ。)に係る設計を行うと きは、国土交通省令で定めるところにより当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果(当該小規模建築 物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては 、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む。)について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2 前項の規定は、小規模建築物の建築に係る設計の委託をした建築主から同項の規定による評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。

第1項の解説
・小規模建築物とは住宅300㎡未満
・省令で定める省エネ基準への適合性への評価を行うとともに、その評価結果を書面(省令で定める)を建築主に交付する。

第2項の解説
・第1項の規定(省エネ評価と評価結果の書面交付)については、『説明を要しない旨の意思の表明』があった場合には適用外となるようです。

この説明制度については、建築基準関係規定になるとは記載されていませんので、今のところは建築基準関係規定とはならないようですので確認申請時に書面交付の添付などはないようです。

法律の施行に向けた今後の動き

平成31年2月15日に閣議決定されたので、第198回通常国会に提出されるようです。

ですので、現在開かれている本国会の会期中に可決され、成立する見込みです。

その後は、施行に向けて省令等の整備が進められるでしょう。

建築物省エネ法の改正に係る説明会が必ず開催されるはず(社会的影響が大きいため絶対実施します・・・断言できる)ので、そこで詳細な概要やマニュアル等が示されるのではないでしょうか。

現在、施行日は未定です。

今後の留意点

施行日が分かりましたら当ブログでも発信しますが、これまで建築物省エネ法に触れたことがない建築士の方々は知識として必要となってくるようですので、時間がある時に勉強しておいた方がいいです。
(建築士の仕事がどんどん増えていきますね・・・)

▶︎建築物省エネ法については国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。