今回の記事
こんにちは。やまけんです!!
今回は、ほとんどの人は見ないであろう建築基準法施行規則から確認申請図書の一つとなる配置図について、記載するべき内容を解説してみました。
なお、今回は、主に四号建築物(いわゆる確認の特例が適用されるもの)に視点をおいて解説しています。
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配置図に記載する内容
配置図に記載するべき内容は、建築基準法施行規則第1条の3に規定されています。
配置図に明示すべき事項 | 留意事項 |
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縮尺、方位 | ・条例や規則等で自治体ごとに定めていない場合は、基本的に自由です。三角スケールに記載されている縮尺にしましょう。 ・また、縮尺については高齢者が見えない縮尺はやめましょう。 ・方位の種類には特に決まりは無いですが、奇抜なものはクライアントの受けが悪いと思います。笑 |
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | ・敷地境界線については、自治体によっては、隣地境界線、道路境界線、官民境界線などの種別を書くように指導されると思われます。 ・建築物間の距離や敷地境界線からの距離などを記載します。 |
擁壁の設置その他安全上適用な措置 | ・敷地内及び敷地周辺(概ね20m)に擁壁や崖がないか確認し、ある場合は記載します。(隣地や道路との高低差も分かるように記載) ・崖がある場合は、崖地条例(条例や規則等で定められている)に基づき、安全性の担保が求めらるケースが多いと思われます。 ・確認申請が必要な規模の擁壁であれば建築確認番号や開発行為の検査済証番号などを記載します。 ・地盤面の高さが一定でない場合は、地盤面算定表が必要ですね。 ・門や塀も高さを含めて記載します。 |
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ | |
敷地の接する道路の位置、幅員、種類 | ・建築基準法の道路の種別等を記載します。もちろん道路中心線や幅員も(幅員については、最大と最小と中間など) |
下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
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・建築確認を提出する前には調査が終わっている内容だと思いますが、雨水と下水の処理経路を記載します。 |
上記の他に、集団規定において規定される内容(用途地域の境界線や外壁後退の距離、北側斜線制限に係る算定の距離など)について、適合しているかどうかが分かるように、必要な事項(外壁後退であれば、敷地境界線から外壁面までの距離)を配置図に記載します。
終わりに
今回は簡単ではありますが、「配置図」について解説しました。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました!!
・特に、四号建築物の場合ですと、配置図くらいしか見るところがないと言っていいくらいです。ですので、一番大事な図面です。