どうもこんにちは。建築士のやまけんです^ ^
不燃材料、準不燃材料、難燃材料は建築基準法において、とても重要な規定です。
構造的な部分から外壁、屋根、内装等にいたるまで制限されます。
この記事では、概要を掲載していますので、簡単にこれら材料を知りたい場合にご活用ください。
では今回は、「不燃系の材料」について解説していきますよー!!
不燃性能等の法体系など
Q.法律のどこに規定されているか。・不燃材料
:建築基準法第2条第九号、施行令第108条の2、H12建告1400
・準不燃材料:建築基準法施行令第1条第五号、施行令第108条の2各号、H12建告1401
・難燃材料:建築基準法施行令第1条第五号、施行令第108条の2各号、H12建告1402
Q.どういった性能を有するものなのか。
種別 | 要件 | |
---|---|---|
不燃材料 | 20分間 | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、左記に示した時間、次の要件を満たすこと。
🔽内部仕上げに使用する場合の要件 🔽外部仕上げに使用する場合の要件
|
準不燃材料 | 10分間 | |
難燃材料 | 5分間 |
*出典:建築基準法施行令第108条の2
Q.具体的な材料は
・大臣認定(国土交通省)または告示で規定される材料
では、告示で示される材料の一覧です。
告示で規定される材料
不燃材料 (H12建告1400) |
準不燃材料 (H12建告1401) |
難燃材料 (H12建告1402) |
---|---|---|
コンクリート | 木毛セメント板(厚さ:15㎜以上) | 難燃合板(厚さ:5.5㎜以上) |
レンガ | ||
瓦 | ||
陶磁器質タイル | 硬質木片セメント板(厚さ:9㎜以上) *かさ比重0.9以上 |
|
繊維強化タイル | ||
ガラス繊維混入セメント板(厚さ:3㎜以上) | ||
繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ:5㎜) | 木片セメント板(厚さ30㎜以上) *かさ比重0.5以上 |
|
鉄鋼 | ||
アルミニウム | ||
金属板 | ||
ガラス | パルプセメント板(厚さ6㎜以上) | |
モルタル | ||
漆喰 | ||
石 | ||
石膏ボード(厚さ:12㎜以上) *ボード用原紙厚さ0.6㎜以下 |
石膏ボード(厚さ:9㎜以上) *ボード用原紙厚さ0.6㎜以下 |
石膏ボード(厚さ:7㎜以上) *ボード用原紙厚さ0.5㎜以下 |
ロックウール | ー | ー |
ガラスウール |
*出典:平成12年建設省告示第1400、1401、1402号
大臣認定のコード
不燃材料、準不燃材料、難燃材料の認定コードは次にようになります。
用語 | コード | 英語表記 |
---|---|---|
不燃材料 | NM |
Noncombustible Material |
不燃材料ー外部仕上用 | NE |
Noncombustible Material-Exterior Finish |
準不燃材料 | QM |
Quasi-noncombustible Materials |
準不燃材料ー外部仕上用 | QE |
Quasi-noncombustible Materials-Exterior Finish |
難燃材料 | RM |
Fire Retardant Material |
難燃材料ー外部仕上用 | RE |
Fire Retardant Material-Exterior Finish |
補足:木質の不燃材料はあるの?
内装は木質仕上げがオシャレだったりしますよね。
ただし、告示上は木質系は規定められておりません。
そのため、内装仕上げを不燃材料としなければならない建築物の場合に木質系を使用したい場合には、国土交通大臣認定品を活用しましょう。
(木質系で不燃材料・準不燃材料の認定を取得している企業)*Google検索でトップに表示された企業です。
・吉田製材株式会社:「むくふねん」
その名のとおり無垢材で認定を取得しています。私はまだ活用したことはないですが、内装でこれを使用できるなら是非とも使ってみたいですね。
本記事のまとめ
不燃材料等の告示は、インターネット検索しても出てこないので、上記表を参考にしてもらえればOKです。
とはいえ、仕上げ材の場合には、一般的には国土交通大臣認定品を使用するので、告示品は基本的にあまり使用しないですね。上記表については、告示によらないと設計できない場合に活用してもらえればと思います。
ということで今回の記事は以上となります。
皆さまの参考になれば幸いです。
(記事になってないよって思われた方すみません・・・笑)
最近はブログと言っても、法律の解説のみに特化してしまっていて、ユーザーさんが楽しめているか疑問ですが・・・今回を除いてですが(笑)、できる限り楽しんでもらえる記事を目指していますので、今後も努力してまいります。
「不燃材料、準不燃材料、難燃材料」について、建築基準法の定義から基本中の基本をおさらいしておきましょう。