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【不燃・準不燃・難燃】国土交通大臣告示で規定される「不燃材料」・「準不燃材料」・「難燃材料」の一覧

今回の記事

「不燃材料、準不燃材料、難燃材料」について、建築基準法の定義から基本中の基本をおさらいしておきましょう。

どうもこんにちは。建築士のやまけんです^ ^

不燃材料、準不燃材料、難燃材料は建築基準法において、とても重要な規定です。
構造的な部分から外壁、屋根、内装等にいたるまで制限されます。

この記事では、概要を掲載していますので、簡単にこれら材料を知りたい場合にご活用ください。

では今回は、「不燃系の材料」について解説していきますよー!!




不燃性能等の法体系など

Q.法律のどこに規定されているか。

・不燃材料:建築基準法第2条第九号、施行令第108条の2、H12建告1400

・準不燃材料:建築基準法施行令第1条第五号、施行令第108条の2各号、H12建告1401

・難燃材料:建築基準法施行令第1条第五号、施行令第108条の2各号、H12建告1402

Q.どういった性能を有するものなのか。

種別 要件
不燃材料 20分間 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、左記に示した時間、次の要件を満たすこと。

🔽内部仕上げに使用する場合の要件
・避難上有害な煙、ガスを発生しないこと
・燃焼しないこと
・防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないこと

🔽外部仕上げに使用する場合の要件
・燃焼しないこと
・防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないこと

[建築基準法施行令第108条の2(不燃性能)]
 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

[建築基準法施行令第1条抜粋]
 
準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
準不燃材料 10分間
難燃材料 5分間

*出典:建築基準法施行令第108条の2

Q.具体的な材料は

・大臣認定(国土交通省)または告示で規定される材料

では、告示で示される材料の一覧です。

告示で規定される材料

不燃材料
(H12建告1400)
準不燃材料
(H12建告1401)
難燃材料
(H12建告1402)
コンクリート 木毛セメント板(厚さ:15㎜以上) 難燃合板(厚さ:5.5㎜以上)
レンガ
陶磁器質タイル 硬質木片セメント板(厚さ:9㎜以上)
*かさ比重0.9以上
繊維強化タイル
ガラス繊維混入セメント板(厚さ:3㎜以上)
繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ:5㎜) 木片セメント板(厚さ30㎜以上)
*かさ比重0.5以上
鉄鋼
アルミニウム
金属板
ガラス パルプセメント板(厚さ6㎜以上)
モルタル
漆喰
石膏ボード(厚さ:12㎜以上)
*ボード用原紙厚さ0.6㎜以下
石膏ボード(厚さ:9㎜以上)
*ボード用原紙厚さ0.6㎜以下
石膏ボード(厚さ:7㎜以上)
*ボード用原紙厚さ0.5㎜以下
ロックウール
ガラスウール

*出典:平成12年建設省告示第1400、1401、1402号

大臣認定のコード

不燃材料、準不燃材料、難燃材料の認定コードは次にようになります。

用語 コード 英語表記
不燃材料 NM

Noncombustible Material

不燃材料ー外部仕上用 NE

Noncombustible Material-Exterior Finish

準不燃材料 QM

Quasi-noncombustible Materials

準不燃材料ー外部仕上用 QE

Quasi-noncombustible Materials-Exterior Finish

難燃材料 RM

Fire Retardant Material

難燃材料ー外部仕上用 RE

Fire Retardant Material-Exterior Finish

補足:木質の不燃材料はあるの?

内装は木質仕上げがオシャレだったりしますよね。

ただし、告示上は木質系は規定められておりません。

そのため、内装仕上げを不燃材料としなければならない建築物の場合に木質系を使用したい場合には、国土交通大臣認定品を活用しましょう。

(木質系で不燃材料・準不燃材料の認定を取得している企業)*Google検索でトップに表示された企業です。
吉田製材株式会社:「むくふねん」
その名のとおり無垢材で認定を取得しています。私はまだ活用したことはないですが、内装でこれを使用できるなら是非とも使ってみたいですね。

本記事のまとめ

不燃材料等の告示は、インターネット検索しても出てこないので、上記表を参考にしてもらえればOKです。

とはいえ、仕上げ材の場合には、一般的には国土交通大臣認定品を使用するので、告示品は基本的にあまり使用しないですね。上記表については、告示によらないと設計できない場合に活用してもらえればと思います。

ということで今回の記事は以上となります。

皆さまの参考になれば幸いです。
(記事になってないよって思われた方すみません・・・笑)

最近はブログと言っても、法律の解説のみに特化してしまっていて、ユーザーさんが楽しめているか疑問ですが・・・今回を除いてですが(笑)、できる限り楽しんでもらえる記事を目指していますので、今後も努力してまいります。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など