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「建築確認申請図書」や「建築計画概要書」の保存期間は?

「建築確認申請図書」を無くしてしまった・・・けど、手狭になったから増築したい・・・
または、使っていない部屋があるから減築したい・・・、なのに建築確認申請図書を無くしてしまった・・・

その場合、役所(又は指定確認検査機関)で保存されている場合がありますよ。

こんにちは!!建築士のやまけんです^ ^

今回は、標記タイトルでお送りします。

この記事でわかること。
○確認申請図書、中間検査図書、完了検査図書などの保存期間
○建築計画概要書・定期調査報告概要書の保存期間 など




特定行政庁が保存する台帳(建築計画概要書・定期調査報告概要書)の保存期間

はじめに『特定行政庁』ですが、特定行政庁とは、次の都市です。
▶️全国建築審査会協議会(http://zenkenshin.jp/01/02.html)

結論から言うと、建築物が『滅失・除却』されるまでは特定行政庁において保存されます。

なお、台帳については、『付近見取り図・配置図』が記載される第3面は台帳の記載事項ではありません。

そのかわり、建築計画概要書については、閲覧制度が設けられており、法律により『滅失・除却』されるまで閲覧に供さなければならないとされています。(建築基準法第93の2、建築基準法施行規則第11条の4)

ですので、自分の家の概要や隣地の家の概要を知りたいと考えている方は、この閲覧制度を活用して調べることが可能です。

建て替えてしまえば、建て替える前の建築物の記録は消えてしまいますので、家の歴史を残しておきたい方?いるかどうか不明ですが、その場合は、図書は必ず無くさないようにしましょう。

比較的規模が大きい建築物の場合は、定期調査報告の対象となっているケースがありますので、この定期調査報告概要書の方が分かりやすいかもしれません。

特定行政庁が保存する書類(確認申請図書など)の保存期間

ここでは、汎用性の高い書類のみ記載しています。
*詳しくは、建築基準法第6条の3第2項に規定さています。

法施行規則
第6条の3第2項
書類の名称 保存期間
一号 確認申請図書・添付書類 確認済証の交付の日から起算して15年間
四号 完了検査申請図書・添付書類 検査済証の交付の日から起算して15年間
五号 用途変更に関する工事完了届出 届出の日から起算して15年間
六号 中間検査申請図書・添付書類 検査済証の交付の日から起算して15年間
七号 定期調査報告書 特定行政庁が定める期間

建築確認申請図書や完了検査図書などは、済証の交付の日から15年間保存されます。
ただし、定期調査報告書(比較的規模の大きい建築物:建築基準法第12条に基づく特殊建築物の定期調査報告)については、特定行政庁ごとに期間が定められています。

なお、この15年間とされたのは、平成19年の建築基準法改正により定められた保存期間ですので、それ以前(詳しくは平成19年6月20日施行)の建築物には基本的に適用されません

ですので、保存されているかどうかは、役所(又は指定確認検査機関)によって様々です。
法改正以前の保存期間については、1年から5年で運用されていたようですので、ほぼ無いと考えてよいです。

それでも図書が必要な場合には、設計してくれた建築士に相談しましょう。
もしかしたら図書が残っている可能性があります。ただし、それでも公的な証明にはなりませんのご注意を

それでも、無い場合には、図面の復元しかありません。(費用と時間はかかりますが、建築士に依頼して図面を復元してもらいます。どうしても確認できない場所があるので、100%の復元はでき無いことに注意してください。)

指定確認検査機関や建築士事務所の場合の保存期間は?

指定確認検査機関とは、確認審査等の業務が民間解放されたことにより当該業務を行う機関で、審査を行う内容は特定行政庁とほぼ変わりません。

特定行政庁と同様に、
○指定確認検査機関の場合は、確認済証交付日から15年間保存
○建築士事務所の場合は、設計図書の作成日から15年間保存

することとなっています。(指定確認検査機関省令第29条、第31条の11。建築士法施行規則第21条)

この規定についても、平成19年の改正により制度化された規定であることに留意してください。
改正以前については、保存されている可能性は極端に低いです。

補足

『建築計画概要書』などの概要書関係については、基本的に誰でも閲覧可能ですが、保存図書については、役所並びに指定確認検査機関の規定に則って開示可能か判断されますので、図書を一式無くしてしまった場合には、確認済証を下ろした機関に相談することをお勧めします。

それでは、今回は簡単ではありますが、これにて終わりまーす。
最後までご覧頂きありがとうございました。

 

*タイトル写真
ElasticComputeFarmによるPixabayからの画像






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など