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「特定行政庁」が行う違反建築物への対応(建築基準法第9条)

こんにちは。建築士のYAMAKEN(やまけん)です。

今回は、建築基準法第9条(違反建築物に対する措置)の紹介です。笑
かなりマニアックすぎるので、「別に興味ないし〜」という方はご覧にならなくてもいいですが、「ちょこっと興味あるな(笑)」って方は是非読んでくださいませ。

もしかしたら試験勉強(建築士試験や建築基準適合判定資格者試験)にも使えるかもです。




違反建築物に対する措置とは

違反建築物に対する是正措置等を行えるとする規定は、建築基準法第9条になります。
はじめに、建築基準法第9条第1項が大きなポイントとなります。

というもの、この第1項が違反建築物に対して特定行政庁が対応することができる規定が明記されているためです。

ちなみに特定行政庁が分からない方はこちらの記事をご覧ください。
▶️「特定行政庁」とは?(建築主事との違い)

*この第9条第1項は、違反建築物に対する措置命令の基本条項となり、第2項以降は、第1項で定めた事に対する事務手続きや緊急性や命令に従わない場合の措置などについて規定されている。

ただし、第7項や第10項における緊急の措置などは試験などにも出題される可能性が非常に高い分野となっているため、建築基準法第9条の2(建築監視員)や同法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置)についてもあわせて勉強しておくとよいと考えられます。

[建築基準法第9条第1項]
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

☑️是正措置等を行える規定→次の建築物または建築物の敷地
・建築基準法令
・建築基準法令に基づく許可条件(建築基準法第92条の2)

○誰に対して?
・建築主
・建築物の工事請負人(下請負人を含む)
・建築物工事の現場管理者
・建築物(建築物の敷地)の所有者・管理者・占有者

○何ができるのか?
施工の停止
相当の猶予期限付けて、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等

*「相当の猶予期限」については、”緊急の必要がある場合”は、使用禁止・使用制限の命令をすることが可能(建築基準法第9条第7項)※建築監視員も対応可能(建築基準法第9条の2)

*「違反することが明らかな建築工事」については、緊急の必要がある場合には、建築主等に対して施工(作業)の停止を命ずることが可能(建築基準法第9条第10項)※建築監視員も対応可能(建築基準法第9条の2)

行政代執行と補足

行政代執行については、措置を履行しない(命令されたのにやらない・適当にやる、期限まで完了しないなど)の場合には、特定行政庁みずから、”その”措置を行うことができるという規定です。
最終的にどうにもならない場合には、役所がやることになるということです。

税金を使って最終措置を行うことについては賛否がありますが、私個人の考えとしては、”あり”だと思います。といのうのは、行政代執行クラスの違反建築物であれば、相当タチの悪い違反をしている建築物に違いありません。
街の景観上もよくないだろうし、”悪い事”や”迷惑な事”をしてもゆるされる風潮になる可能性があるので、そのような事を避けるためにも、早めに税金を投入して改善した方が街全体の利益になるという考えです。

[建築基準法第9条第12項]
特定行政庁は、第1項記事冒頭に解説した法令の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる

なお、第11項の規定では、「過失なくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」は、特定行政庁が、違反している者の負担に置いて、自ら措置することができる。(ただし、相当の期限を定めて、措置を行うべき旨等の公告が必要)

☑️ちなみ、「違反しているよ!」って特定行政庁から是正措置等を命令され、建築主はその命令にただ従うだけでもないです。
どういうことかというと、特定行政庁が言っていることが法律上の解釈において正しいの?ということに対して、建築主等は、意見(反論)する機会が設けられており、建築基準法第9条第2項において、第1項に対する措置命令に対し、特定行政庁は、意見書・自己に有利な証拠提出する機会 を建築主等に与えることになっています。

また、第3項では、公開による意見の聴取も認められています。

詳しくは、第2項から第9項までをご覧ください。
「建築基準法第9条」でGoogle検索すればすぐにわかります。

参考までに、第13項は、命令した内容についての公示(標識設置等)第14項では第13項の標識を違反している建築物の敷地内に設置することができるという規定です。

 

という事で、今回は、簡単に違反建築物に対して特定行政庁が行う事ができる規定を簡潔に紹介しました。勉強等されている方の参考になれば幸いです。






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