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都市計画基礎調査とは?

学生や都市計画にはじめて携わる方向けの記事となります。

こんにちは!YAMAKEN(やまけん)です。

都市計画に長年携わってきた私が都市計画を行う上で重要な調査である『都市計画基礎調査』を簡単に解説します。

都市計画にはじめて携わる方向けに書いていますので、都市計画や建築を勉強されている方にも理解しやすいと思います。




調査の概要

都市計画基礎調査は、都市計画法第6条に規定されているもので、土地利用の現状や人口等の将来見通し等を定期的に把握するための調査となっています。

基礎調査で得られたデータは、客観的かつ定量的な評価・分析に活用されることになり、都市計画の変更・決定や各種まちづくり進めるための重要な基礎(根拠)資料となります。

基本的に5年に一回調査されます。

この5年に一回という数字ですが、近年ですと立地適正化計画の評価が概ね5年ごという記載が都市再生特別措置法で確認できますが、都市計画法においては5年という数字は出てきません。勝手な解釈ですが、市街化区域が概ね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域とされているので、10年の中間評価時である5年が用いられたのでは無いかと考えています。

現代の移り変わりの速さをみてると、5年ではなく3年でもいいくらいだと感じてしまいます。笑

この基礎調査ですが、都市計画決定のみならず、都市計画区域マスタープラン、市町村マスタープラン、立地適正化計画の作成等にも活用されます。

特に、都市計画区域マスタープランに関係する部分として、市街化区域と市街化調整区域とを区分する区域区分(いわゆる線引き)の都市計画決定においては、判断するための重要な資料となっていることがポイントです。

今後、地方都市では、市街化区域を拡大していくことはないでしょう、その変わり逆線引きと言って、市街化区域を市街化調整区域に変更していく都市が増えてくるはずなので、その縮退させるための都市計画を決定する上でも、都市計画基礎調査はとても重要であることを理解しておきましょう。

[都市計画法第6条第1項]

都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

具体的な調査方法は?

詳しくは省令に記載されていますが、実施要領を国が定めているので、以下のページから、国が公表している実施要領を確認するのが効率が良いです。一応、省令を記載しておきます。

▶️国土交通省(https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/kisotyousa001.html)

[都市計画法施行規則第5条]
法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 地価の分布の状況
二 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額
三 職業分類別就業人口の規模
四 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
五 建築物の用途、構造、建築面積及び延べ面積
六 都市施設の位置、利用状況及び整備の状況
七 国有地及び公有地の位置、区域、面積及び利用状況
八 土地の自然的環境
九 宅地開発の状況及び建築の動態
十 公害及び災害の発生状況
十一 都市計画事業の執行状況
十二 レクリエーシヨン施設の位置及び利用の状況
十三 地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項

その他(オープンデータベース化の動き)

都市計画基礎調査の結果については、事実や予測を土地利用という面からわかりやすく目に見えやすい形で評価・分析したものであり、民間企業でもマーケティングの観点から利用したいと考えていると思います。

すでに公表している一部自治体もありますが、現在のビックデータの活用動向を参考にすると、今後は、多くの自治体でオープンデータ化が主流となり、順次公開していくことが求められると思います。
なお、すでに、都市計画GISとはまでは言い切れないですが、国土数値情報において、ある程度の都市計画情報はメッシュ上で把握することが可能です。

 

ということで今回は以上です。
皆さまの参考になれば幸いです。

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など