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都市計画法第19条(市町村の都市計画の決定)の問題点

こんにちは!やまけんです。

今回は、『都市計画法第19条の問題点』について説明します。

都市計画法第19条は、市町村が都市計画の決定を行う際の規定です。

都市計画は都道府県または市町村が都市計画決定を行うことになっており、市街地再開発や都市計画道路、公園などの施設決定を都道府県と市町村の役割分担により成り立っています。

今回の問題点はそのうち、『都道府県との協議・同意』に関する部分についてです。




問題点のポイント

 

都市計画法第19条の問題点

・市が都市計画を行う際には都道府県との協議が必要
・町村が都市計画を行う際には都道府県の同意が必要

 

このポイントとなる法律は次のようになっています。重要な部分を下線を引いています。

[都市計画法第19条(市町村の都市計画の決定)]
市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。

2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。

4 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

5 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 

市町村が行う都市計画とは、主にきめ細やかなまちづくりを行うために必要なものを定めることが多いです。

例えば、市街地再開発事業や街区の街並みを整える地区計画、市町村による都市計画道路や小規模な都市公園などが分かりやすい例かなと思います。

その都市計画を行う際には、都道府県との関係において

市は『協議』
町・村は『同意』

が必要となるということです。

協議(同意)による市町村の自主性を阻害

協議の場合においては都市計画法第19条第4項の規定において、『一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点』と定められているので、あくまでも市町村が行う都市計画が一の市町村の区域を超える広域の見地等から行うので、単純に『協議』といっても協議における視点があります。

とはいえ、現実には『協議』という名のもと、市町村の都市計画に意見をいう機会になっているのではないかと思います。

つまり、市町村の自主性を失うような仕組みになっているんじゃないかということです。

先日、自治体に務める友人からの相談でこの『協議(同意)』の所為で都道府県とのやり取りに苦労して、都市づくりを進める上で問題になっているということでした。

理由は、『協議』とは名ばかりで、同法第4項の規定に関係のない事項(例えば、小規模な街区の街並みを整える都市計画であれば、その地区計画に係る図書の作り方や書き方などの都市計画決定には直接関係しない部分。都市計画法では図書作成の細かい規定は定められておらず、仮に都道府県が都市計画の作成の手引きを作成していたとしても、市町村は参考にすることは問題ないが、完全に従う必要はないと考えられます。)にまで細かく意見を言ってくるような状況になっていると・・・

この例は極端なのかもしれないですが、一あることは複数あるに違いません。
おそらく全国の市町村の一部では、こういった自体にあっている状況ではないかと推察されます。

問題に対する対処法

対処するべきポイントは、都市計画法第3項・第4項・第5項を修正し、都道府県に対しては『報告』をいう形をとるようにすれば良いと考えます。実態の運営上、報告に近い形になっている府県はあるかなと思いますけど・・・

そのためにも、実体経済にあわせた都市圏について、同一の都市計画区域とし、尚且つ、その都市計画区域内での都市計画決定については、都市圏内の市町村による協議会において決定していく。

つまり、都道府県に調整機能は不要になるということです。

とはいえ、『実態経済』の範囲をどのような基準において設定するかがポイントとなってきますよね。
現実には都道府県を跨る形で経済が成り立っているので、都道府県による調整機能は不要とも考えられます。

都道府県は明治につくられた線引きですから、100年も以上も経って形が変わっていないこと自体不思議なものです。

市町村は合併するのに都道府県が合併しないって違和感を覚えませんか・・・

ちょっと話が脱線してすみません。

しかしながら、都市計画とは都市をつくる重要な法律の規定ですから、今後の人口減少社会においては、立地適正化計画と併せてフルにまちづくりの手法として活用していくことが望まれますから、法律も時代の変化に対応していくことが必要と考えられます。

本記事のまとめ

ということで、都市計画法第19条の問題点をクローズアップしてみました。

問題解決には、今ある都市計画区域を実態経済にあわせて変更していくこと。
それから都市計画決定の権限を当該区域内の市町村が組織する協議会におとすことが必要と考えられます。

おそらくですが、人口減少と生産性の低下によって市町村の財政状況は悪化することが考えられているので、早急に交通を含めた実体経済の中で広域連携なる都市を構築していくことが必要になってくるはずです。

そうすると、そうした都市が台頭していき、政令市同様の力を有することになるかなと思います。
これは都市計画に限らず、広域調整を行える市町村のコンソーシアムが存在することで都道府県の仕事は移譲されるはずです。

とはいえ、既得権益を無くすというのは難しい問題ですけどね。

 

今回の記事は以上です。
それでは最後までご覧いただきありがとうございました。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。