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【迷惑施設の建築】建築基準法第51条とは?都市計画との関係性などを分かりやすく解説

いつもYamakenBlogをご覧いただきありがとうございます。

この記事では、建築基準法第51条(卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設など)の規定と都市計画との関係性について解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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建築基準法第51条の趣旨とは?

都市計画区域内に限っての建築制限規定となります。

建築基準法第51条では、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設については、原則として「都市計画において敷地の位置が決定」していないと新築・増築を行ってはいけませんという規定です。

こうした施設は一般的に迷惑施設と呼ばれていて、例えば市街地の周辺に位置していると居住環境への影響度合いが大きいですよね。自分の家の近くに汚物処理場なんてものが立地してしまったらどのような影響があるか不安で仕方ないと思います。

ですので、近隣住民等の意見反映や都市計画審議会という専門家等で構成される会議体等のプロセスを経て定められる「都市計画」において決定していないと新築・増築を行ってはいけませんよという建築基準法の規定となっています。

[建築基準法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)]
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならないただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない

建築基準法第51条

この法律の前段部分が大原則ですが、例外規定があります。それが「建築基準法第51条ただし書き許可」とされるもので、前段同様に都市計画審議会というプロセスを経るものの、都市計画決定はせずに特定行政庁(自治体の長)が許可する場合です。前段の都市計画決定の違いは、大きくは公共性や恒久性があるかどうかです。

国が定めている都市計画運用指針においても次のように書かれています。

廃棄物処理法第5条の5に規定する都道府県廃棄物処理計画(以下「廃棄物処理計画」という。)又 は都市計画区域マスタープランに位置付けられた施設を初め、恒久的かつ広域的な処理を行うものについては、都市計画決定することが望ましい。また、最終処分場についても、その跡地利用を適切に勘案することにより将来の都市づくりを見通したものとなることから、恒久的な性格を有するものとして、都市計画決定の対象とすることが考えられる。

都市計画運用指針(抜粋)

運用指針では、産業廃棄物処理施設に関して、「恒久的かつ広域的な処理を行うもの」と記載があるように、公共が設置する恒久的かつ広域的見地から設置する卸売市場や火葬場、ごみ処理施設、ごみ焼却施設、産業廃棄物処理施設、廃油処理施設などは都市計画決定(敷地の範囲)が原則です。

建築物の設置が無い「最終処分場」については建築基準法第51条による都市計画の位置の制限は受けないものの、国が定める都市計画運用指針においては恒久的性格や跡地利用などの理由から都市計画の対象とすることが考えられるとされる方針が示されています。

一方で、民間施設については恒久性などの理由から例外許可で都市計画上支障がないことを理由として設置を認めている例があります。とはいえ、迷惑施設の建築にあたっての原則としては、都市計画決定なので、都市計画決定に準じた対応(住民説明会や縦覧など)を取っているのが通例かと思います(自治体によって対応が異なる)。

また、政令で定める範囲内での新築・増築・用途変更については用途地域毎に許可不要で建築できる規模等が決まっています(建築基準法施行令第130条の2の3)

位置の制限を受ける迷惑施設とは?

法第51条前段の『その他政令で定める処理施設(位置の制限を受ける迷惑施設)』については、次の施設が対象施設となります。

  • 卸売市場
  • 火葬場
  • と畜場
  • 汚物処理場
  • ごみ焼却場
  • 廃棄物処理法施行令第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く)
    ※1日あたりの処理能力が5t以上
    ※焼却施設にあたっては1時間あたりの処理能力が200kg以上(または火格子面積2㎡以上)
  • 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設

※産業廃棄物処理施設については、汚泥処理、廃油処理、廃酸・廃アルカリの中和施設、廃プラスチック類処理等の施設が対象となっており、1日あたりの処理能力によって対象となるかどうか規定されています。*14号に規定される産業廃棄物の最終処分場は対象外

では次に都市計画審議会の議を経る場合の規定(例外許可)です。

都市計画審議会の議を経て特定行政庁が許可(例外許可)

施設の位置が都市計画上支障がないと認める場合に許可することができる規定となっています。

都市計画上支障がないとは、大きくは都道府県が策定する都市計画区域マスタープランと市町村が策定する市町村都市計画マスタープラン等の上位計画との整合が図られているかどうかがポイントとなります。

例えば、施設が立地する敷地が、マスタープランにおいて土地利用上、産業廃棄物処理施設の立地を誘導するような位置ではない場合には都市計画上支障がないとは言えないわけです。つまり整合が図られていない。

その上で、都市計画審議会(都市計画の決定権者が都道府県の場合には都道府県都市計画審議会となるが、それ以外は市町村都市計画審議会となる)の議を経て承認され、最終的に特定行政庁の許可を受けることが必要となります。
*建築確認は、特定行政庁の許可を受けた後に申請する。

ちなみですが、都道府県の案件となる場合については、都市計画法第15条第1項第5号ー政令第9条第2項第7号の規定により、産業廃棄物処理施設は都道府県が都市計画の決定権者となります。ですので、「ただし書き許可」を受ける場合には市町村都市計画審議会→都道府県都市計画審議会の流れ審議されます。

一方で、一般廃棄物処理施設は市町村の都市計画決定となります。

最後に、政令で定める範囲の新築等についてです。

政令で定める範囲内の新築・増築

これについては、建築基準法の政令で規定されており、用途地域ごとに規模等が定められています。

例えば、工業地域や工業専用地域内での汚泥の脱水施設について、通常、産業廃棄物処理としては、1日あたりの処理能力が10m3を超えるもの該当するため、都市計画区域内で当該処理を行う場合には都市計画決定または「ただし書き許可」が必要となるところが、工業地域・工業専用地域内であれば1日あたりの処理能力が30m3以下であれば、都市計画決定不要・ただし書き許可不要で新築・増築等が可能です。

政令は建築基準法施行令第130条の2の3となっています。この政令はボリュームが大きいので、今回の記事では省略します。基本的には、工業系用途地域内における処理施設を中心に規定されているものです。

本記事のまとめ

法第51条については、立地位置を制限する規定であることと、都市計画との整合を図る規定であることがお分かり頂けたかと思います

実務上は、行政機関との綿密な調整・協議が必要となってくるため、基本的にな制限の大枠であるこの法第51条の構成(都市計画での位置の決定、例外許可、範囲内での新築等)を理解しておくことが重要です。

繰り返しですが、原則として、迷惑施設の敷地の位置は都市計画決定されていなければなりません。その他のただし書き許可は例外的な措置です。

それでは今回は以上となります。
ご覧いただいた皆様の参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。