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木造でも「無窓居室」が設計可能に![令和2年4月1日施行]

木造構造とする場合の設計におけるデメリットは建築基準法第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)です。

この規定が令和2年4月から緩和されます。

まずは現在の法令ですが、こちらです。

○現法令
[建築基準法第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)]
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

[建築基準法施行令第111条第1項(窓その他の開口部を有しない居室等)]
法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
二 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上のもの

上記法令からも読み取れるように、木造建築物で無窓居室を設けるとなると主要構造部を耐火構造とするか不燃材料としなければなりません。

つまり、一般的な木造構造は無窓居室を設けることは現実的に不可能です。なお、これまで特定行政庁の中には、レントゲン室などは例外的に緩和したきた経過などもありますが、一部のやむを得ない用途に限っていたはずです。

ですが、実際には、小規模木造建築物などは火災があってもすぐに逃れますから、ちょっと過度な負担になってやしないかという疑義はあったわけです。設計の自由度にも影響しますしね。

ということで、今回改正されます。

政令は昨年末に閣議決定されたので確定です。告示は現在パブリックコメント中となります。

○改正後
[改正建築基準法施行令第111条第1項(窓その他の開口部を有しない居室等)]

法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しな い居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く)とする。

○告示(案)
主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件

1)次の①から③までのいずれかに該当する居室であること。

  1. 床面積が30㎡以下の居室(寝室、宿直室その他の就寝の用に供するものを除き、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなす。)であるもの
  2. 避難階に存する居室(寝室、宿直室その他の就寝の用に供するものを除く。)で、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下であるもの
  3. 避難階の直下階又は直上階に存する居室(寝室、宿直室その他の就寝の用に供するものを除く。)で、当該居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出口の一に至る歩行距離が20m以下であるもの

2)施行令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災警報知設備に限る。)を設けた建築物の居室であること。

【参考】
・政令第110条の5
法第27条第1項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。
・国土交通省告示第198号
『警報設備の構造方法及び設置方法を定める件』令和元年6月21日国土交通大臣石井啓一 →【自動火災警報知設備】消防法施行令第21条

つまり、まとめるとこにような感じです。

(訂正)×20m ○30m

ただ一つ気になるのは、警報設備ですね。

消防法施行令第21条の設備を入れるとなると少なくとも数十万から数百万円はかかりますから、どうしてもコストをかけてでも無窓居室としなければならない場合だけに使うかな?とも思うところ。

とはいえ、主要構造部を耐火構造にするよりは圧倒的な緩和だと思いから良い方向かなと思います。

ということで今回の記事は以上となります。

なお、この改正ですが、過去記事には概要とこれまでの経過を記載していますので参考にアップしておきます。

それでは、やまけんがお送りました。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など