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受動喫煙対策:喫煙ルーム建築設計時の留意点[改正健康増進法の解説]

この記事は、令和2年4月1日に全面施行となった『改正健康増進法』のうち、喫煙室の建築設計に係る部分について解説しています。

・改正健康増進法って何?
・飲食店を経営しているけど、どのような対応を取ればいいの?
・これから飲食店や居酒屋の設計をするけど喫煙ルームの設置はどうすればいいの?

上記のような疑問などに答える記事となっております。この記事を読むことで、建築設計においてどのような対応を取れば良いのか分かるようになると考えられます。

こんにちは!建築士のやまけん(@yama_architect)です。

それでは説明します。




改正健康増進法とは?

簡単にいうと、原則として屋内禁煙です。

つまり、今回の改正により原則として施設内部で喫煙することはできません。

ですから基本的には建築設計においては喫煙室の設置は検討しなくて良いのですが、改正法では喫煙室の設置をOKとしている一部施設がありますので、これについて理解する必要があります。

改正健康増進法は『望まない受動喫煙』の防止を図ることを目的とされ制定されたものです。

多数の利用が想定される施設の区分に応じて、施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するものです。また、施設の管理者が構ずべき措置等が規定されており、改正法の基本的な考え方として3つ掲げられています。

  • 望まない受動喫煙の防止
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

以前はマナーとされてきた事項ですが、これからはルールとなりますので、建築基準法のように守るべき基準が設けられたと考えるべきこととなります。

施設等における喫煙禁止のルール

施設分類としては大きく4つあります。

  • 第一種施設
  • 第二種施設
  • 既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)
  • 喫煙目的施設

この4つに施設が分類されており、それぞれの施設における禁煙ルールが定められています。

第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)

第一種施設は、学校、病院、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等が対象となり、禁煙(敷地内も禁煙)です。

表 第一種施設一覧表

施設名 根拠法
学校(大学院を除く)、専修学校、各種学校 学校教育法
防衛大学校、防衛医科大学校 防衛省設置法
職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発総合大学校 職業能力開発促進法
水産大学校 国立研究開発法人水産研究・教育機構法
海上技術学校、海上技術短期大学校 独立行政法人海技教育機構法
国立看護大学校 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
陸上自衛隊高等工科学校 自衛隊法施行令
航空保安大学校、海上保安大学校、海上保安学校 国土交通省組織令
児童福祉司・児童福祉施設の職員を養成する施設、保育士を養成する施設 児童福祉法
あん摩マッサージ指圧師等を養成する施設 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
理容師養成施設 理容師法
栄養士の養成施設 栄養士法
保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所、准看護師養成所 保健師助産師看護師法
歯科衛生士養成所 歯科衛生士法
養護教諭養成機関、幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の教員養成機関、栄養教諭の教員養成機関 教育職員免許法
養成機関(社会福祉) 社会福祉法
自動車整備士養成施設 道路運送車両法
診療放射線技師養成所 診療放射線技師法
歯科技工士養成所 歯科技工士法
美容師養成所 美容師法
臨床検査技師養成所 臨床検査技師等に関する法律
調理師養成施設 調理師法
理学療法士養成施設・作業療法士養成施設 理学療法士法・作業療法士法
製菓衛生師養成施設 製菓衛生師法
柔道整復師養成施設 柔道整復師法
視能訓練士養成所 視能訓練士法
養成施設(社会福祉士) 社会福祉法・介護福祉法
臨床工学士養成所 臨床工学技士法
義肢装具士養成所 義肢装具士法
救急救命士養成所 救急救命士法
言語聴覚士養成所 言語聴覚士法
青少年研修施設 独立行政法人国立青少年教育振興機構法
教育機関 農業改良助長法施行令
教育施設 学校教育法施行規則
病院、診療所、助産所 医療法
介護老人保険施設、介護医療院 介護保険法
難病相談支援センター 難病の患者に対する医療等に関する法律
施術所 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律・柔道整復師法
児童福祉施設 児童福祉法
母子健康包括支援センター 母子健康法
認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
少年院・少年鑑別所 法務省設置法
国・地方公共団体の行政機関の庁舎 各設置法

特定屋外喫煙場所

敷地内も禁煙ですが、屋外において受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設置することが可能です。

健康増進法第28条第13号に規定されており、正式には、「特定屋外喫煙場所(第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所)」といいます。

必要な措置が取られた場所とは、次のものをいいます。
(出典:「健康増進法の一部を改正する法律の施行について(受動喫煙対策)(健発0222第1号 平成31年2月22日)」)

特定屋外喫煙場所
  1. 喫煙場所が区画されていること
    ※区画とは、喫煙場所と非喫煙場所が壁やパーテーションなどで明確に区画されていること
  2. 喫煙場所である旨を記載した標識の掲示
  3. 第一種施設利用者が通常立ち入れない場所に設置
    ※建物裏や屋上など

その他にも、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないよう配慮する必要があります。

なお、技術的助言においては、第一種施設については、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い者が主として利用する施設であることから敷地内禁煙とすることが原則であること、この特定屋外喫煙場所の措置をもって推奨することではない旨が記載されています。

建築設計においては、屋外に「特定屋外喫煙場所」を設置する際には、①喫煙場所の区画、②喫煙場所の標識の掲示、③設置場所と利用導線の分離が必要となるので注意が必要となります。

では、次に第二種施設について説明します。

第二種施設

第二種施設は、多数の者が利用する施設(2人以上の者が同時に入れ替わり利用する施設)うち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設で、事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送事業船舶、鉄道等(戸建て住宅やホテル・旅館の客室などの人の居住の用に供する場所は対象外)が対象となります。

原則して屋内禁煙ですが、基準適合室を設けることで喫煙ルームの設置が可能です。

  • 喫煙専用室(喫煙のみ)
  • 加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)
  • 上記はいずれも室内への流出防止措置が必要になるとともに、20歳未満立入禁止

基準適合室の技術的基準は次のようになっています。

喫煙ルームの技術的基準(出典:技術的助言)
  • 出入り口において、室外から室内(喫煙室)に流入する空気の気流が0.2m/S以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
    ・「壁・天井等」とは、建物に固定された壁、天井の他、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいう
    ・「区画」とは、出入り口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められない
  • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
  • 喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識の掲示(喫煙室の出入り口及び施設の主要な出入り口)

建築設計においては、喫煙室は「居室」に該当することから、無窓検討(採光・換気・排煙)を行う必要がありますので注意が必要です。特に排煙検討については、告示により区画することが一般的ですので、留意してください。

ちなみに特定行政庁によっては、非居室として扱うとこもあると聞いたことがあるので、建築する場所の特定行政庁に確認しましょう。次の項では、居室として扱う場合の排煙検討についてお伝えします。

喫煙ルームの排煙検討について

喫煙ルームの排煙検討は、告示(H12年国交省告示第1436号)検討が必要となります。

基本的な考え方としては、喫煙ルームは次のいずれかに適合させる必要があります。

H12年国交告第1436号四ー2ー⑶or⑷
  • 床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第18項第1号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ材料を準不燃材料でしたもの
  • 床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料でつくったもの
    注)木造は適用外

2つ目についての扉については規定がありませんが、喫煙ルームとなる為、常時閉鎖式の扉が必要となりますが、木造の場合には下地が木となるので適用することはできません。

なお、喫煙ルームの技術的基準により喫煙ルームは負圧室とする必要がありますので、防火ガラリ(ファイヤーダンパー)の設置と換気設備の設置が必要となります。さらに採光無窓の検討も必要となります。

こちらの記事も参考にしてみてください。

既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)

既存特定飲食提供施設は法施行以前から存する小さな飲食店のことをいいます。

基本的には経過措置によるものなので、建築設計の場合にはリフォームにおいて対応するくらいかなと思いますし、いずれ経過措置は無くなりますので説明は簡単にします。

なお、既存の飲食店(法律の施行:令和2年4月1日時点において、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設)については、経営規模が小さい事業者が運営していることから、直ちに喫煙専用室等の設置求めることが事業継続に影響を与える為、一定の猶予措置を講じるものとされています。

  • 該当施設
    ・資本金5,000万円以下(大企業が株式の50%以上を有する会社等を除く)
    ・客席分の床面積100㎡以下
    ・喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け
    ・客、従業員のうち20歳未満は立ち入れない

なお、客席には、厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等は含まれません

喫煙目的施設

喫煙を主目的とするバー、スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所のことです。

施設内での喫煙が可能です。

罰則

今回の改正法に係る規定を守らなかった場合、指導→勧告→命令・公表→罰則(過料)となります。

罰則規定については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

その他、建築設計時のおける留意点

基本的には第一種施設は屋外への設置となるため、設計は簡単です。

建物内部に喫煙室を設けることができる第二種施設、既存特定飲食提供施設のいずれかに該当する場合に建築設計時の留意事項が生じると考えて頂ければOKです。

また、健康増進法上の「屋内」か「屋外」に該当するかどうかも設計時のポイントとなる為、覚えておく必要があります。

屋内か屋外の判断(出典:技術的助言)
  • 屋内:外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある場所であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部
  • 屋外:屋内の定義に該当しない場合

つまるところ、屋外テラスでも屋根と側壁(半分以上が囲われているケース)があれば屋内として扱うということです。

その他参考情報

上記以外の情報については、厚生労働省のサイトをご覧ください。計画する施設が何に該当するのか、どういった喫煙ルームであれば設置できるのか、また、標識(ヒストグラム)も無料でダウンロードすることが可能となっていますので、設計担当者は必ず確認するようにしましょう!

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/

記事は以上となります。参考となれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など