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【大規模盛土造成地マップとは】土地取引における将来的なリスクを低減

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です。

宅地の安全性は開発行為の許可を受け、なおかつ検査を完了もしているから問題がないと考えていませんか?近年の相次ぐ大規模な地震被害による盛土造成地の地震被害が問題になっています。

経過年数が相当経っている宅地を扱う場合、劣化したりひびの入った擁壁を目にしたお客様から「この土地は地震時に大丈夫なの?」と質問を受けたことはないですか?また、そもそも盛土造成地なのかすら分からないケースもあるのではないでしょうか?

今回の記事では、上記のような悩みを解決する「大規模盛土造成地マップ」について説明します。




大規模盛土造成地マップとは?

国が近年の大規模な地震による盛土造成地の被害を受け、全国の市町村が大規模な盛土造成地の調査を行い、その結果を公表したものです。

公表率は100%となっており、「〇〇市町村 大規模盛土造成地マップ」で確認することが可能です。

この盛土造成地マップのポイントとしては、

  • 大規模地震発生時において滑動崩落等の被害が発生した盛土造成地の実態を踏まえ、安全性を確認すべき大規模盛土造成地を示したもの
  • 直ちに危険性のある盛土造成地を示したものではない
  • 住民に対しては、こうした内容を十分説明し、過度の不安や誤解を与えないよう配慮して公表する

 

調査方法としては、古い地図と現代の地図とを重ね合わせることで、盛土造成地を調査したものです。造成地の年代や地図の時期によっては、正しく反映されていない可能性も否定はできないため、すべての盛土造成地を網羅したものではないです。

また、ポイントにあるように、直ちに危険性のある盛土造成地を示したわけではないです。

あくまでも、”安全性を確認すべき大規模盛土造成地”です。

とはいえ、近年の地震による大規模盛土造成地の地震被害を踏まえると、リスクを有する可能性がある土地(=危険性があるとする認識が重要)と認識するべき宅地です。

そのため、宅地に対して100%の安全性を求めている方にとっては、かなり有益な情報となり、「安全かどうか?」と確認されたら、安全性については不明なものの、一定のリスクを有する土地として情報提供することは可能です。

補足:重要事項説明において説明義務はあり?

大規模盛土造成地マップについては、重要事項説明における説明義務はありません。

なお、重要事項説明と関係する宅地造成等規制法については、同法第8条(宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事)及び21条(造成宅地防災区域内)が説明対象となっていますが、マップの公表を持って、これらを指定するわけではないようです。

ただし、今後、マップ公表後におけるその後の調査等(第二次スクリーニング)において、対策工事が必要とされた地域については、造成宅地防災区域が指定される可能性はあると考えれます。

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など