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路外駐車場と特定路外駐車場の届出の違い[駐車場法・バリアフリー新法の解説]

この記事で分かること
  • 駐車場法に基づく『路外駐車場』とバリアフリー新法に基づく『特定路外駐車場』の違い

こんにちは!建築士のやまけん(@yama_architect)です。建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や宅建士の役立つ情報を発信している暇人です。

この記事を読むことで、法律を読んだだけでは何が違うのか明確に分からない路外駐車場と特定路外駐車場の違いを理解することができるはずです。

それでは説明します。はじめに違いが分かるまとめ表を説明します。




届出まとめ表・フロー図

路外駐車場と特定路外駐車場の届出の違いが分かるように簡単にまとめました。

駐車場法に基づく届出については、都市計画区域内が対象となりますが、バリアフリー新法に基づく届出については、日本国内全域が対象となります。

なお、特定路外駐車場に該当する場合で都市計画区域内の届出であれば駐車場法に基づく届出にあわせてバリアフリー化の状況が分かる書類を添付することで、特定路外駐車場の届出は不要となります(バリアフリー新法第12条)。

路外駐車場 特定路外駐車場
根拠法 駐車場法第2条第2号

【駐車場法第2条第2号】
路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。

 

 

バリアフリー新法第2条第11号

【バリアフリー新法第2条第11号】
特定路外駐車場 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(道路法第2条第2項第六号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもので あり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

届出対象地域 都市計画区域内 日本国内全域
届出対象規模等
  •  道路※1の路面外に設置される自動車の駐車のための施設※2で一般公共の用に供されるもの※3
  •  自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500㎡以上(約30台)
  •  料金を徴収している駐車場

※1道路法による道路(市区町村・都道府県道)が対象。都市計画法や土地区画整理事業による道路で自治体への帰属を受けていない道路や私道は除く

※2
特定路外駐車場については次の施設を除く
・道路に附属物する駐車場
・公園施設である駐車場
・建築物である駐車場
・建築物に附属する駐車場

※3不特定多数が利用される時間貸し駐車場や商業施設、病院等が該当。なお、月極駐車場やオフィス専用駐車場のように利用者が特定されるものを除く)

提出先
  • 市の区域内は市長
  • 町村の区域内は都道府県知事
  • 指定都市の区域内は指定都市長
  • 中核市の区域内は中核市長
  • 特例市の区域内は特例市長
  • 町村の区域内は都道府県知事

※都市計画区域内であって、左記の駐車場法による届出書にバリアフリー化(路外駐車場移動等円滑化基準)の状況が分かる書類を添付することで、届出不要となる。

技術基準
  • 駐車場法第11条
  • 駐車場法施行令第7条〜15条
  • バリアフリー新法第11条第1項
  • 路外駐車場移動等円滑化基準(国土交通省令第112号)
届出時期 法上は設置前(自治体ごとに異なる)
なお、休廃止の場合は当該行為後10日以内に届出
法上は設置前(自治体ごとに異なる)

様式や届出添付書類については、各自治体のホームページで公表しているのがほとんどなので、このサイトでの掲載は省略しますが、省令を検索すれば様式等を確認することができます。
『〇〇市町村 路外駐車場or特定路外駐車場』または『〇〇法施行規則』と検索してみてください。

届出フロー図及び参考法令

バリアフリー新法に基づく届出のみとなるケースは少ないと考えられますので、駐車場法に基づく技術基準とバリアフリー法に基づく基準(路外駐車場移動等円滑化基準)の理解は必須です。

また、地方自治体では、建築物基準法及びバリアフリーに関する条例により駐車場に対する制限等を別途規定していますので、必ず自治体の条例を確認する必要があります。


※作成:やまけん

【駐車場法第12条(設置の届出)】
都市計画法第4条第2項の都市計画区域内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。

【バリアフリー新法第12条第1項(特定路外駐車場に係る基準適合命令等)】
路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。)に届け出なければならない。ただし、駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。

 

ということで以上となります。参考となれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など