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【臨港道路の接道】建築基準法第43条の規定を解説

この記事で分かること
  • 港湾法で規定される臨港地区の道路については、建築基準法第42条の道路ではない
  • 建築物を建築する場合の接道の考え方

 

どうも、やまけん(@yama_architect)です。

建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や宅建士の業務に役立つ情報を発信している趣味ブロガーです。

この記事を読むことで、臨港道路に接する敷地の接道について理解することができます。




臨港地区の港湾道路に接する場合の建築

結論から言うと、建築基準法第42条第2項第二号許可を特定行政庁から受ける必要があります。

【建築基準法第42条第1項・第2項抜粋】
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

省令(第10条の3第4項)】
法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

臨港道路とは、都市計画法に基づき港湾管理者が定める臨港地区(都市計画決定)内の港湾施設の一つで、『臨港交通施設』が正式な名称となります。

臨港道路は、建築基準法第42条に規定される道路とはなりません。建築基準法第42条の条文を確認いただくと分かりますが、どこにも港湾法という用語は登場しません。

そのため、いくら一般道路に比べてはるかに幅員が大きいと言っても『接道』しているとは建築基準法ではみなさないため、無接道となります。

そうなると、港湾施設の建築物を建築することができないため、建築基準法では43条において特定行政庁による特例許可を設けています。

許可を受けるにあたっての補足

許可申請書の提出にあたっては、事前に港湾管理者の同意書等が必要となりますので注意しましょう。

ちなみに臨港地区内であれば基本的に分区といって建築することができる建築物が条例によって定められていますので、事前に港湾管理者へ協議等(都道府県や指定都市の港湾事務所)を行う際に、道路に関して(敷地への出入りに関する通路として利用することに関して)も協議しておくことが望ましいです。

なお、建築基準法第43条第2項第二号許可にあたっては、建築審査会の同意が必要となりますが、特定行政庁では一括同意基準といって、あらかじめ建築審査会に基準を諮っているので、申請すれば原則的には2週間程度で許可になるはずです。

最後に、予備知識として知っておいた方が良い事項として、港湾法と都市計画法の関係があります。

結論から言うと先ほど説明した分区が指定されている臨港地区は建築基準法第48条(用途地域)などの用途制限は適用されません。

つまり、基本的には臨港地区内の分区が指定されているところの建築物の用途は、分区条例の制限のみかかると言うことです。

ということで以上となります。参考となれば幸いです。

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など