こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。
町・村の都市計画担当の方には朗報です!!
都市計画法第19条第3項が改正され、町・村が都市計画決定を行う場合の同意が廃止されました。言い方が悪いですが、これにより法定の権限を超えた都道府県による過剰な都市計画への関与は無くなると思われます。
- 法令名:「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和2年法律第41号)(第10次地方分権一括法)
- 施行日:令和2年6月10日
[都市計画法第19条第3項] 赤字:削除された箇所
市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。
全国町村会から提出された要望をみると、切実です。
地区計画などの規模の小さく、周辺市町村に影響がない都市計画についても同意が必要となるため、都道府県担当者による過剰な指導や責任回避による法定図書の作成以外に作業時間を要していることがわかります。(原因者は町・村であり、逆を言えば、都道府県の都市計画担当はある意味かわいそうかもですね・・・。一方で同意という名で権利を持っていると誤解した人もいたでしょう)
都市計画の規模や大きさにもよりますが、はっきり言って、都市計画行政において、三大都市圏を除けば都道府県の関与なんて無駄です。何度も言います、無駄です。
早いところ協議も無くそう。
協議を無くしたら、各市町村が好き勝手に都市計画を実行されてしまうのでは?と思いますよね。
そうならないようにするためにも都市計画区域単位で都市政策を行った方が効率が良いかなと思います。
連携都市でも圏域行政でもどちらでも良いので、実態経済にあわせて都市計画区域を編成し直しましょう。そうすれば、町・村、規模の小さい市の能力不足は補えますし、何よりも経済圏を同じくする市町村民のために都市政策を行うことができる。
例えばですが、同じ都市計画区域なのに、ある市が大規模商業施設の立地を進めるために用途地域を変更することに対し、近隣市町村が反対したとします。本当に無駄ですね。同じ都市圏なのに、反対に時間を使うくらいなら、早いとこ合併するか、連携しましょう。ちなみに、こういう市町村に住んでいると無駄なことに税金を使われるので、真面目な話、移住した方がよい。
話は戻り、協議や調整については、時間を要しても結果はほぼ変わりません、それよりか担当職員のやる気を削ぎ、時間ばかりが消費する無駄な行為です。これこそ改善して、効率化を図るべき行政の仕事だと思うところです。
ということで以上です。また〜
今回は久々にブログらしい!!笑