ChatBot Switch Widget
ChatBot ON/OFF

【国内旅行】Go To トラベル(キャンペーン)事業の制度概要と利用方法

こんにちは!やまけんです。

最近ちょくちょくニュースで登場する『Go To キャンペーン』

10月1日から東京都からの出発も対象になるとのことなので、事業の概要やその利用方法などについて、詳しく書いてみました〜。




はじめに

一応、わたしこと”やまけん”も旅行を通じて様々な都市や自然豊な景色を見るのが大好きなので、このGo Toキャンペーンを是非利用したいと思っている人のひとりです。

 

ではでは、この事業ってそもそもどんな内容なの?という方の参考となれば幸いです。

まずは事業の概要を知りましょうという事で、この『Go To キャンペーン事業』ですが、令和2年度の第一次補正予算の成立とともに開始した制度(観光庁事業ですが、予算上は経済産業省に計上されています)です。

予算額は1兆7千億円となっており、事務委託費などを除いても1兆円は超えるでしょうから、予算規模的にも相当な額かなと思いますから経済対策として期待大ですよね〜

もちろん賛否両論ありますが、観光業系の打撃状況をみると出来る限り旅行しましょうとする政府の考えも分からなくもないです(わたしが言っても怒らないくださいww)※段階的に実施していくのが良いのかなーと思います。また車での移動であれば3密は防げるかなと思います。

なお、現在は、事業開始に向けて事務局開設などの準備が進めれているようです。

実はこの事業ですねー、いくつかある事業の集合体です。

わたしも含め利用したいと思う方の多くは『旅行』かと思います!!でもって、この旅行事業については、『Go To トラベル事業』というものなのです。キャンペーンの一事業という事です。

内訳は次のようなものです。知らなかったですよね?!(知ったところでなんなの?と思うかもしれないけどご了承ください)

Go To キャンペーン事業
  • Go To Travel
    旅行業者等経由で、期間中の旅行商品を購入した消費者に対し、 代金の1/2相当分のクーポン等(宿泊割引・クーポン等に加え、 地域産品・飲食・施設などの利用クーポン等を含む)を付与(最大2万円・人/泊)。
  • Go To Eat
    オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した 消費者に対し、飲食店で使えるポイント等を付与(最大1000円分/人)。加えて、登録飲食店で使えるプレミアム付食事券(2割相当分の割引等) を発行。
  • Go To Event
    チケット会社経由で、期間中のイベント・エンターテイメントのチケットを購入した消費者に対し、割引・クーポン等を付与(2割相当分)。
  • Go To 商店街
    商店街等によるキャンペーン期間中のイベント開催、プロモーション、観光商品開発等の実施

こんな感じで大きくは4つとなります。今回、わたしが説明する部分は一番上のGo To Travelです。

ではでは、はじめにいつから事業が開始されるのかお伝えします。

Go To Travelの開始は令和2年7月22日(水)

事業開始(旅行・宿泊)による補助の適用は連休前の水曜日(7月22日)以降となっています。

なお、トラベル事業のうち旅行代金の割引についてのみ開始され、観光地で使うことができる地域共通クーポンについては、10月1日以降を予定しているようです。

この地域共通クーポンを使用できる地域は、旅行先の都道府県+隣接都道府県となり、また、使用できる期間は旅行期間中に限られるようです。ちなみ利用できる店舗等は今後決まるようなので今暫く待ちましょう!!

観光庁さんの方で地域共通クーポンが利用可能な専用サイトを立ち上げています。
※現時点(9月20日)では加盟店一覧は準備中。

☑️地域共通クーポンが利用可能な店舗等(https://goto.jata-net.or.jp/coupon/)

 

事業はいつまで実施するの?

行政の事業ですので、年度内が基本となることが考えられます。

しかしながら、予算額を超えることが想定できれば年度途中で終了する可能性もあるかとは思いますが、コロナウイルスの感染拡大が広がっているのもあって、急激な利用増加は少ないと考えられるところですよね。少なくとも年内は大丈夫じゃないかなと想定しています。

一応、観光庁が公表しているQ&Aには次のように書かれています。つまり、令和3年2月1日のチェックアウトが終期と考えられます。


※出典:「観光庁:Go To トラベル事業 Q&A 集(9月 18 日時点)」

ただし、来年の旅行を予定している場合はご注意ください。

令和2年7月27日(月)から販売開始

旅行代理店を通じた販売ですが、7月27日(月)以降に順次準備が整った旅行代理店から販売を開始しています。じゃらんさんやJTBなどの大手旅行会社では専用ページを設けていますので、自分がよく利用している旅行サイトを使ってポイントも貯めるのが得策なのかなと思います。

旅行比較サイトも置いておきます。


 利用方法は?

利用方法は旅行者から事務局へ申請する方式が取られるみたいです。

申請方法は、郵送またはオンラインのよるようでして、宿泊の場合の提出書類として、次の書類を準備するそうです。

  • 申請書(事務局ホームページ等)
  • 領収書(宿泊先)
  • 宿泊証明書(宿泊先が発行)
  • 個人情報同意書(事務局ホームページ等)

また、還付方法としては、現時点においては口座振込やクレジットカード等が考えられているようです。

なお、現在、事務局の開設準備中とのことですので事務局が開設されましたらこのページにもリンクを貼りたいと思いますので、また訪問してみてください♪

では、最後に肝心の補助額・補助率について説明します。

利用回数に制限は?

調べてみると観光庁のホームページでは、利用回数制限なしとなっています。

また、連泊費用もOKのようです。

ですので、かなりお得な制度となっていると思うのはわたしだけでしょうかww

めっちゃ楽しみ♪

支援額(補助額)

※作成:YamakenBlog

多分ですけど、最もお得感が4万円/人の旅行でしょう〜♪ 交通費も旅行代金に含まれる場合はこの交通費も対象となるのはとてもうれしい!!

注意点としては、支援額の上限額は20,000万円/人であることと、そのうち30%は地域共通クーポンとなっていることです。

ですので、旅行・宿泊に係る代金の最大補助額は14,000円/人となります。

なお、地域共通クーポンについては、令和2年10月1日以降に実施される予定ですので7月22日の開始には間に合っていませんのでご注意ください。

また、支援対象とならない費用(個人で手配する交通費など)がありますので注意が必要となります。

事務局のホームページが開設されればそのあたりが詳しく記載されるかなとは思いますが、現時点における支援対象となる範囲が観光庁のホームページに掲載されているのでUPしておきますね。


※出典:観光庁ホームページ


※出典:観光庁ホームページ

ちなみにですが、『出張』の場合どうなるの?!という疑問があるかと思いますが、そのあたりについて詳しく書かれているところはありませんでした。旅行と出張の区別は難しいのでOKのような気もします。

最新情報

最新情報は観光庁のホームページからご覧になってください。

ということで以上となります。ご覧いただいた皆様の参考となれば幸いです。








お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など