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『指定確認検査機関』の役割と『特定行政庁』との関係性について

こんにちは!ブロガーのやまけん(@yama_architect)です٩( ‘ω’ )و

普段から建築や都市計画に関する情報を発信しています。何者なの?と思った方はプロフィール欄をご覧ください。

ではでは、今回は次の3点について説明します。

  • 指定確認検査機関の役割とは?
  • 特定行政庁と指定確認検査機関との関係
  • 確認申請先は選択することができるの?

この記事では建築主(施主)さん向けに建築士から建築確認申請について説明を受けたけど、あまりよく分からなかった方の理解の手助けになれと思い書いております。




指定確認検査機関の役割

特に多い住宅建築の場合ですと若年層の方々が大半ですから、今では一般的となった民間審査機関も分かる方もいると思いますけど、親御世代の認識であれば確認申請や完了検査を行うのは『役所でしょ?』という考えが常識かな思います。

その役所が従来から行なっている建築確認審査や完了検査などを担うのが指定確認検査機関です。

 

ちょっと詳しく説明すると、平成13年(1999年5月1日改正法施行)の建築基準法改正によりこれまで行政が行ってきた建築確認審査や完了検査などを行う機関として新たに建築基準法に規定されたものです。

 

公務員と会社員で立場は違えど、行っている建築確認業務は同じです。

 

『行政は審査が遅いし郵送じゃ対応してくれないし、それに威圧的な態度が嫌い(←今はどうか分からないけど、建築という狭いコミュニティだとどうしても生まれてしまう)』

と思っている建築士の方は民間審査機関に出しているんじゃないかな~とおもいます。(わたしの勝手な想像)

 

あとそれから民間審査機関に提出している理由として、会社的なお付き合いもあるんじゃないかと思います。

 

指定確認検査機関は、行政と異なり売上がないと倒産してしまうのでサービス向上は重要ですから、行政よりサービスが良いのは当然です。(もしかしたら地方は違うかもです。多分ですが地方ですと三セクみたいな機関はありますよね。そこは建築行政職の再就職だったりするんじゃないかな~)

 

仮にそうだとしても人が良ければ行政でもいいかなとは思うんですけど。

結局はあの人がいるから、この審査機関に提出しようとかなと考えている建築士さんも多いはずです。

ではでは次に特定行政庁と指定確認検査機関との関係について簡単に説明していきます。

特定行政庁と指定確認検査機関との関係

ちょっとマニアックな話なので読み飛ばしてもらってもOKです。

 

特定行政庁は指定確認検査機関を指導等を行う立場にありますが、なんといっても指定確認検査機関が円滑に業務を行えるよう、建築確認に必要な規定などを指定確認検査機関に情報提供をすることが肝心なのかなと思うところ。

 

だってですよ、例えば、行政が内規と称して、建築設計に必要なルールをどこにも情報を公開しなければ、設計者も確認検査機関もそれに対応することができないんですよw 相談しないと教えないってその考えやばくないですか。

ですから、情報提供を行うことが重要かなと思います。

 

ちなみにですが、指定確認検査機関は確認審査等を行った場合は次のような規定があります。

  • 指定確認検査機関は建築基準法第6条の2第5項の規定により建築確認済証を交付を行った場合には、交付後7日以内に確認審査報告書を特定行政庁に提出する
  • 報告書類として、建築確認申請書の第4面から第6面(棟別の建築概要)と建築計画概要書等を提出することになります。完了検査も中間検査も交付の日から7日以内と規定

 

なお、法第6条の2第6項では、報告を受けた建築計画が建築基準関係規定に適合しない場合には、特定行政庁の権限により失効させることが可能となっています。

これが課題なんですけど、指定確認検査機関から提出される確認審査報告書では図面や構造計算書が添付されていませんので、集団規定の一部くらいしかチェックできないのが実情かと思います。

 

ですので、この6項規定は難易度高いです。

 

実際、わたしが確認審査を行っていたときは、膨大な確認審査報告書のチェックは、記載内容の誤記が中心となり、結果的には法律に適合しているケースが多かったかなという感じです。他の特定行政庁さんはどうかはわかりませんけどね。

それでは最後に確認申請先はどう選択すればいいのかわたしの考えをお伝えしていきます。

確認申請先はどう選択すればいいの?

確認申請先ですが、結論からいうと、どちらでもOKです。

建築主の方で申請先は自分で決めると考えている方を除いては建築士に任せましょう。

 

建築主の中にはどうしても役所がいい!と考えている方もいますが、基本的に審査においてチェックされる内容はどこでも同じです。

役所との違いは審査スピードや全国どこでも対応していること、電子申請に対応していることなどくらいです。

 

ですので、繰り返しですが基本的には、建築士が申請しやすい機関に申請するのが一番かなと思いますから、建築主の方はあまり気にしない方がいいと思います。

参考情報として統計的な側面と審査料金について簡単に説明します。

統計的に確認申請が多い機関は?

はじめに全国的な統計をみてください。最新の確認申請情報(国公表)では次のようになっています。

合計 特定行政庁 特定行政庁の割合 指定確認検査機関 指定確認検査機関の割合 備考
全国総数 131,468件 11,527件 8.8% 119,941件 91.2% R1.10〜12

*出典:令和元10〜12月 都道府県別申請件数(計画変更を除く):国土交通省

指定確認検査機関の割合が9割を超えています。

つまり、ほぼ指定確認検査機関に申請書を提出していることがわかります。理由はとしては次の2つかなと思います(あくまでも個人的な見解)。

  • 審査期間が短い
  • 電子・郵送申請に対応している

 

申請先の多くが指定確認検査機関となっているのは、建築主や建築士のニーズを抑えているのは違いありません。

とはいえ、先ほども言いましたけど、大人の事情で申請先を固定しているケースもあるので、一概にいえない場合もあります。

 

また、申請先の料金が安いからと言う理由で決めてはなりません。特に特定行政庁の場合には、建築確認審査以外にも建築行政や建築物の違反指導、さらには宅地防災など、業務は多岐にわたっています。

そのため、審査期間が法定の期間(基本的には、住宅など小規模の場合は7日、それ以外は35日)程度となるのが一般的(これに申請内容に不備がある場合は修正や追加説明などに必要な期間が加えられる)ですから、審査期間の重視の場合には、申請料金だけで決めてはいけません。

 

では、次に申請代金をみてみます。

確認申請料の比較

確認申請機関によって料金は異なります。住宅建築で多い床面積100㎡〜200㎡以内で比較してみます(東京都、横浜市、大手の民間機関)

床面積 東京都 横浜市 日本ERI 日本建築センター 住宅性能評価センター
100㎡超え200㎡以内 14,000円 28,000円 50,000円(住宅) 95,000円 26,000円

*出典:建築確認申請手数料

みてもらうと分かりますが、特定行政庁や審査機関によってまちまちです。

なお、当然ですけど特定行政庁の場合には特定行政庁の区域でしか審査を行うことができません。

指定確認検査機関の場合は、指定を受けた範囲で業務を行うことができますので、全国の地域で対応している機関もあります。

本記事のまとめ

この記事では次の3点について説明しました。

  • 指定確認検査機関の役割とは?
  • 特定行政庁と指定確認検査機関との関係
  • 確認申請先は選択することができるの?

 

指定確認検査機関も行政も建築確認や中間検査、完了検査などの審査を行う業務内容はどちらも同じですが、特定行政庁は指定確認検査機関に対し指導監督する立場にあること、それから指定確認検査機関が業務を行う上で必要な事項に関して情報提供を行う立場にあります。

 

いずれにしても、建築物が建築基準法に適合しているかどうかは、どちらでも確認することができますから、建築する地域での慣習等などに応じて申請先を選択していくのが最良だと思います。

 

ということで以上となります。参考となれば幸いです。






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