こんにちは。やまけん(@yama_architect)です。
建築と都市計画に関する情報を発信しているブロガーです。本業はコンサルタントですが、副業としてこのブログを運営しています。良かったらご活用ください。
- 第一種(第二種)低層住居専用地域(絶対高さ制限、外壁後退、敷地面積の最低限度)とその他用途地域がまたがる場合の制限
法令を確認
まず法律を確認します。
用途地域などが敷地に複数またがる場合の法律の適用の考え方は、建築基準法第91条に規定されています。
建築基準法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
基本的には建築基準法第91条をチェックすることで解決することが可能ですが、この第91条だけをみても解決しないケースもあるのでそうした制限については今後、このブログにもアップしていきたいと思います。(今回の外壁後退などの制限は91条を確認すればOKです)
この91条ですが、例えば、用途地域であれば建築基準法第48条となりますので、敷地の過半の属する用途地域が適用されます。
では、次に第一種低層住居専用地域に指定されていることが多い、外壁後退や絶対高さ制限、敷地面積の最低限度についてみていきたいと思います。ここが今回の説明のポイントです。
第一種(第二種)低層住居専用地域の場合
判断するポイントとしては、91条文の前段にあるカッコ書きの部分です。
次のように書かれていますよね。
第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く
「除く」という部分が特に重要となり、ここに規定されている条項については部分適用となります。
そのため、外壁後退である54条、絶対高さ制限である55条、北側斜線制限である56条は部分的に適用されます。
部分適用 | 備考 | |
---|---|---|
外壁後退 | ⭕️ | 法第54条 |
絶対高さ制限 | ⭕️ | 法第55条 |
北側斜線制限 | ⭕️ | 法第56条 |
敷地面積の最低限度 | ✖️ (用途地域が過半の場合に適用) |
法第53条の2 |
まとめ
ということで以上です。
第一種(第二種)低層住居専用地域で指定されていることが多い外壁後退や絶対高さ制限などは、部分的に適用となるため、敷地のうち指定されているエリアのみ制限されます。
その他、敷地面積の最低限度については、敷地面積のうち50%以上(過半以上)を第一種(第二種)低層住居専用地域が指定されている場合に適用となります。
参考となれば幸いです。また〜