この記事では、建築基準法施行令の規定である『構造耐力上主要な部分』を簡単に分かりやすく解説しています。
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では、構造耐力上主要な部分について簡単に解説します。
構造耐力上主要な部分
法律の規定は、建築基準法施行令第1条第三号です。
はじめにお伝えしておくことは、構造耐力上とあるように『構造物にかかる荷重や衝撃』に対して耐えうる主要な部分であるということです。法律で定義されている主要構造部とは異なります。
【建築基準法施行令第1条第三号(用語の定義)】
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一〜二 (略)
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
- 基礎
- 基礎杭
- 壁
- 柱
- 小屋組
- 土台
- 斜材(筋かい、方づえ、火打材など)
- 床版
- 屋根版
- 横架材(梁・桁など)
上記の部材のうち、下記の荷重等を支えるものが『構造耐力上主要な部分』となります。なお、上記には、土台や柱、梁との接合を担う仕口や継手なども部材に該当します。
そのため、下記の荷重等を支えない部材(例えば、破風板や外壁仕上げ材、壁紙、フローリング、土間コンクリートなど)は構造耐力上主要な部分には該当しません。
一般的には、建築物の骨組みが構造耐力上主要な部分に該当し、建築物の美しく見せるためのお化粧部分は非構造部材として扱われることとなります。
- 建築物の自重
- 積載荷重
- 積雪荷重
- 風圧
- 土圧
- 水圧
- 地震その他の震動・衝撃
最後に参考書籍を掲載します。建築士の方は所有している率が高いと思いますが、手元にあると何かと便利です。
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