内水ハザードも浸水想定区域図作成が促進されるっぽい。

こんちわ!やまけんです。

普段は、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。

先日、国土交通省から次のような発表がありました。

「下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会」の 設置及び第 1 回委員会の開催について

報道発表によると、次のように記載されていました。

近年、気候変動の影響等により、大雨等が頻発し、内水氾濫が発生するリスクが増大しています。

このような状況の中、今年度、下水道による内水浸水対策の推進・強化について、「気候変動を踏まえた都市浸水対 策に関する検討会」提言及び「下水道政策研究委員会 制度小委員会」報告がとりまとめられており、 当該提言等の内容を踏まえて、まずは、

・気候変動の影響を反映した計画への見直し
・内水浸水想定区域図作成・公表・周知の加速化 に向け、下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類の必要な見直しを行うことを目的とした本検討会を設置し、

第1回会合を下記のとおり開催します。

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000460.html

内水(雨水出水)浸水想定区域の作成は、水防法第14条の2第1項に規定されています。

おそらく、想定最大規模を考慮した浸水区域図の作成があまり進んでいないことと、今後の気候変動(警報級の大雨の発生確率が増加)を見据えて、必要な計画やガイドラインの見直し(義務化に近いかたち?)をする動きになったのかなと思います。

(雨水出水浸水想定区域)
都道府県知事は、第13条の2第1項の規定により指定した排水施設等について、市町村長は、同条第2項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施設(当該指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。

水防法第14条の2第1項

河川洪水浸水想定の方は近年の豪雨災害もあってか作成・公表スピードが上がっているところを見ると、下水道側でも今後の気候変動に備えるために、推進するようになったのかなという印象です。

河川洪水が起きるくらいの雨なら、内水も起きてしまいそうな気がするので、想定最大規模は必要なの?(計画規模で十分では)という自治体の職員の気持ちはちょっと分かるような(・・・多分思っている)気がします。

とはいえ、内水被害も都市活動を脅かす存在であることは事実でして、地下街がある市街地や地形が低いところは、その近くに河川がなくても床上浸水する恐れがありますから被害としては大きものと思います。

国交省ではこれから委員会を開催して報告書をとりまとめるようなので、報告書の内容から今後の都市計画や建築に影響がありそうな情報が分かったらこのブログでも発信していきたいと思います。

最近は気候変動に備えた動きがかなり進んでいますね。これからのビジネスではサスティナブル性は必須ですね。

ということで以上です。また〜






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など