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【地方拠点法】重要事項説明において説明しなければならない規定の解説

こんちわ。やまけんです。

このやまけんブログは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報や、やまけんの偏った論理を展開しているエッセーみたいなもの発信していますw

ということで、今回は、重要事項説明のうち地方拠点法について簡単に説明します。

そもそもなんでこの規定が簡単かというと対象となる都市が2都市(*2019年3月末時点 都市計画施行状況調査)しかないからです。しかも完了しています。

ではでは説明します。




重要事項説明の対象となる地方拠点法の規定

地方拠点法の第何条が重要事項説明の対象となっているかというと、宅建業法施行令第3条第1項第6の3号に規定されており、対象は法第21条第1項となります。

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項

宅建業法施行令第3条第1項第6の3号

そもそも論として、地方拠点法とは地方の自立的成長を促すための諸制度を定めた法律でして、平成4年に施行されており所管省である国土交通省のサイトでは次のように目的が書かれていますので、参考までに掲載します。現在の都市再生特別措置法の地方に特化しようなイメージかなと思います(国交省さん違ったらごめんなさい)

地方拠点法は、地方においては、若年層を中心とした人口減少が再び広がるなど、地方全体の活力の低下が見られる一方で、人口と諸機能の東京圏への一極集中により、過密にともなう大都市問題が更に深刻化するという状況が生じていたことから、地方拠点都市地域(地域社会の中心となる地方都市と周辺の市町村からなる地域)について、都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進し、これにより、地方の自立的な成長を牽引し、地方定住の核となるような地域を育成するとともに、産業業務機能の地方への分散等を進め、産業業務機能の全国的な適正配置を促進することを目的として制定されました。 

国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000033.html

地方拠点法第21条第1項とは

では地方拠点法第21条第1項とは何かですが、次のような制限です。簡単にまとめると、拠点整備促進区域内において土地の形質の変更や建築物の新築等を行うものは、都道府県知事、市長の許可を受けなければならないとするものです。

(建築行為等の制限等)
拠点整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

地方拠点法第21条第1項

拠点整備促進区域とは、正式名称を『拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域』とするもので、都市計画法第10条の2第1項第四号に規定される促進区域として都市計画決定されるものです。土地区画整理事業の枕にいろいろ書いてありますが、土地区画整理事業のようなものです。

およそ次の要件に該当するエリアが指定されますが、現在(*2019年3月末)のところ2都市のみです。ポイントは市街地(商業地域)を対象としているところで、現在の都市再生法に近いと思うのはこの要件の考え方かなと思います。(おそらく現在は、都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画の方が主流じゃないですかね。)

  • 良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。
  • 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
  • 2ha以上の規模の区域であること。
  • 当該区域の大部分が商業地域内にあること。

指定されている都市は、呉市(呉駅南拠点整備土地区画整理事業 4.5ha)と坂出市(坂出駅南口土地区画整理事業3.6ha)のみです。しかも、両地区ともに事業は終了し、区画整理事業も換地処分が完了しているので特段の制限はありません。詰まるところ重要事項説明としては、促進区域の指定はあるけど、完了しているので特段の制限はなしということになります。

ということで以上となります。参考となれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など