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【自然公園法】自然公園の区域内における許可等と重説の解説

こんにちは!やまけんです。建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しているブロガーです。

この記事では、不動産取引における重要事項説明において説明しなければならない自然公園法について解説しています。

それでは、今回説明する自然公園法は、宅建業法第35条 ー 宅建業法施行令第3条第1項第17号に規定されており、次の事項について該当する場合には買主に対し説明することとなっています。

*実際に私有地として取引が考えられるのは自然公園法第73条第1項の都道府県立自然公園かなという印象です。統計データがないので間違っていたらすみません。

  • 自然公園法第20条第3項:特別地域内の行為制限(許可)
  • 自然公園法第21条第3項:特別保護地区内の行為制限(許可)
  • 自然公園法第22条第3項:海域公園地区内の行為制限(許可)
  • 自然公園法第48条:風景地保護協定(国立公園、国定公園)の承継効
  • 自然公園法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。):都道府県立自然公園(特別地域内)条例による行為制限




特別地域内の行為制限

環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/park/about/history.html

特別地域とは、環境大臣又は都道府県知事が自然公園(国立公園※1・国定公園※2)の風致を維持するために指定するものです。

国立公園については環境大臣が国定公園については都道府県知事が指定します。その他、特別地域内において第1種※3・第2種※4・第3種※5が指定されます。

※1国立公園国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。)で環境大臣が指定するエリア

※2国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地で環境大臣が指定するエリア

※3第1種特別地域特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域

※4第2種特別地域:第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域

※5第3種特別地域:特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域

(特別地域)
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。

自然公園法第20条第1項

特別地域は、公園計画(国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画)に基づき指定されるもので、法第20条第3項において行為の制限が設けられています。

重要事項説明においては、この法第20条第3項について説明する義務があります。

特別地域については、自然公園ごとの公園計画を確認することで特別地域(第1〜3種、後述する特別保護地区など)を確認することができますので、景勝地等が近傍している場合には、必ずチェックする必要があります。
*このブログ記事の最後に国立公園・国定公園については、一覧表を掲載しておきますので参考にしてみてください。

特別地域内で制限を受ける行為

基本的に許可が必要となります。国立公園については環境大臣の国定公園については都道府県知事の許可となります。

特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

自然公園法第20条第3項前段
  1. 工作物の新築・改築・増築
  2. 木竹の伐採
  3. 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷する行為
  4. 鉱物を掘採・土石を採取
  5. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
  6. 湖沼・湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること
  7. 広告物を掲出・設置、広告を工作物等に表示
  8. 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること
  9. 水面を埋め立て・干拓
  10. 土地を開墾しその他土地の形状を変更
  11. 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること
  12. 本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
  13. 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
  14. 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
  15. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
  16. 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
  17. 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  18. 特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令(おそらく政令未指定)で定めるもの

上記の行為については、環境省令で定める基準(自然公園法施行規則第11条)に適合しないものについては、許可をしてはならないと定められています(自然公園法第20条第4項)。

基準や取り扱い、様式については環境省のホームページに情報が掲載されているので参考までに貼っておきます。
>>環境省のホームページhttp://www.env.go.jp/park/apply/park_apply.html

特別保護地区内の行為制限

基本的な考えとしては、特別地域内と変わりませんが、より環境保護に重点が置かれた地域です。

特別保護地区は、特別地域内に定められる最も制限の厳しい区域です。特別保護地区内の取引は基本的に考えられませんが、法第21条第3項に許可に関する規定が設けられています。

特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
 前条第3項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為 *前条第3項とは、特別地域内の制限
 木竹を損傷すること。
 木竹を植栽すること。
 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
 火入れ又はたき火をすること。
 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。十一 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

自然公園法第21条第3項

特別保護地区かどうかは、公園計画を確認することでエリアを確認することができます。

国立公園であれば環境省、国定公園であれば都道府県のホームページにて確認します。また、あわせて特別保護地区内の許可基準についても確認しておくことをおすすめします。

*土地取引で保護区を扱うと言うのはあまり聞いたことはないですが、取引がある場合には、細心の注意を払った方がいいです。当該区域は国民にとっての財産であり、将来にわたり保存するべき環境です。

海域公園地区内の行為制限

環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/park/about/history.html

国立公園又は国定公園の海域内指定されるものです。

このエリアに指定されると一定の行為制限が生じます。不動産取引においては、この規定について説明します。(なお、基本的に海域に関することなので土地取引はあまり想定されません)

海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
 第20条第3項第一号、第四号及び第七号に掲げる行為
 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
 海面を埋め立て、又は干拓すること。
 海底の形状を変更すること。
 物を係留すること。
 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。 前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

自然公園法第22条第3項

国立公園の海域公園地区*令和2年3月末時点

15公園98地区が指定されています。

三陸復興気仙沼宮城県気仙沼市
山田湾岩手県下閉伊郡山田町
南三陸町沿岸宮城県本吉郡南三陸町
小笠原瓢箪島東京都小笠原村
人丸島東京都小笠原村
兄島東京都小笠原村
父島宮之浜・釣浜東京都小笠原村
父島製氷海岸東京都小笠原村
父島巽湾(中海岸)東京都小笠原村
父島巽湾(鯨崎)東京都小笠原村
父島巽湾(西海岸)東京都小笠原村
南島東京都小笠原村
母島椰子浜東京都小笠原村
母島ウエントロ東京都小笠原村
母島御幸之浜東京都小笠原村
向島東海岸東京都小笠原村
平島東京都小笠原村
富士箱根伊豆三宅島東京都三宅村
吉野熊野串本海中公園和歌山県東牟婁郡串本町
串本海中公園和歌山県東牟婁郡串本町
熊野灘二木島三重県熊野市
みなべ和歌山県日高郡みなべ町
ショウガセ和歌山県日高郡みなべ町
田辺白浜和歌山県田辺市及び西牟婁郡白浜町
枯木灘白浜・日置和歌山県西牟婁郡白浜町
枯木灘すさみ和歌山県西牟婁郡白浜町及びすさみ町
串本和歌山県東牟婁郡串本町
苗我島和歌山県東牟婁郡串本町
熊野灘古座・荒船和歌山県東牟婁郡串本町及び那智勝浦町
熊野灘浦神・玉ノ浦和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
熊野灘勝浦・太地和歌山県東牟婁郡那智勝浦町及び太地町
熊野灘王子ヶ浜・三輪崎和歌山県新宮市
山陰海岸五色浜京都府京丹後市
豊岡兵庫県豊岡市
竹野兵庫県豊岡市
浜坂兵庫県美方郡新温泉町
浦富海岸鳥取県岩美郡岩美町
山陰海岸東部京都府京丹後市
兵庫県豊岡市
兵庫県美方郡香美町
山陰海岸中部兵庫美方郡香美町
兵庫県美方郡新温泉町
鳥取県岩美郡岩美町
山陰海岸西部鳥取県鳥取市
鳥取県岩美郡岩美町
瀬戸内海牛ヶ首山口県大島郡周防大島町
地家室山口県大島郡周防大島町
伊崎山口県大島郡周防大島町
沖家室山口県大島郡周防大島町
大山隠岐島根半島島根県出雲市
浄土ヶ浦島根県隠岐郡隠岐の島町
島根県隠岐郡隠岐の島町
国賀島根県隠岐郡西ノ島町
海士島根県隠岐郡海士町
足摺宇和海宇和海愛媛県南宇和郡愛南町
沖ノ島高知県宿毛市
竜串高知県土佐清水市
樫西高知県幡多郡大月町
勤崎高知県幡多郡大月町
尻貝高知県幡多郡大月町
西海福江長崎県五島市
若松長崎県南松浦郡新上五島町
雲仙天草富岡熊本県天草郡苓北町
天草熊本県天草市
牛深熊本県天草市
霧島錦江湾桜島鹿児島県鹿児島市
佐多岬鹿児島県肝属郡南大隅町
神瀬鹿児島県鹿児島市
神造島鹿児島県霧島市
若尊鼻鹿児島県霧島市
若尊海山鹿児島県霧島市
重富干潟鹿児島県姶良市
屋久島栗生鹿児島県熊毛郡屋久島町
メガ崎鹿児島県熊毛郡屋久島町
奄美群島笠利半島東海岸鹿児島県奄美市
摺子崎鹿児島県奄美市
大島海峡鹿児島県大島郡瀬戸内町
与論島礁湖鹿児島県大島郡与論町
与論海岸鹿児島県大島郡与論町
慶良間諸島慶良間諸島沖縄県島尻郡渡嘉敷村
沖縄県島尻郡座間味村
西表石垣平野沖縄県石垣市
平久保沖縄県石垣市
明石沖縄県石垣市
玉取崎沖縄県石垣市
川平石崎沖縄県石垣市
米原プカピー沖縄県石垣市
米原沖縄県石垣市
御神崎沖縄県石垣市
白保沖縄県石垣市
鳩間島バラス・宇那利崎沖縄県八重山郡竹富町
竹富島タキドングチ・石西礁湖北礁・ヨナラ水道沖縄県八重山郡竹富町
西表島後良川河口沖縄県八重山郡竹富町
竹富島シモビシ沖縄県八重山郡竹富町
竹富島南沖礁沖縄県八重山郡竹富町
西表島鹿川中瀬沖縄県八重山郡竹富町
西表島仲間崎沖縄県八重山郡竹富町
黒島ウラビシ・キャングチ・仲本海岸沖縄県八重山郡竹富町
新城島マイビシ沖縄県八重山郡竹富町
波照間島ヌービ崎沖沖縄県八重山郡竹富町
波照間島浜崎沖沖縄県八重山郡竹富町
西表島大見謝沖縄県八重山郡竹富町
西表島ユツン沖縄県八重山郡竹富町
外離島沖縄県八重山郡竹富町
http://www.env.go.jp/park/doc/data.html

国定公園の海域公園地区*令和2年3月末時点

15公園29地区が指定されています。

ニセコ積丹小樽海岸積丹半島北海道積丹郡積丹町
小樽海岸北海道小樽市
下北半島仏ヶ浦青森県下北郡佐井村
鯛島青森県むつ市
南房総勝浦千葉県勝浦市
佐渡弥彦米山外海府新潟県佐渡市
相川新潟県佐渡市
小木新潟県佐渡市
能登半島木ノ浦石川県珠洲市
内浦石川県鳳珠郡能登町
越前加賀海岸加賀海岸石川県加賀市
若狭湾三方福井県三方上中郡若狭町
北長門海岸須佐湾山口県萩市
室戸阿南海岸阿波大島徳島県海部郡牟岐町
阿波竹ヶ島徳島県海部郡海陽町
玄海玄海佐賀県唐津市
壱岐対馬壱岐辰ノ島長崎県壱岐市
壱岐手長島長崎県壱岐市
壱岐妻ヶ島長崎県壱岐市
対馬浅茅湾長崎県対馬市
対馬神崎長崎県対馬市
日豊海岸蒲江大分県佐伯市
南北浦宮崎県延岡市
日南海岸日南宮崎県日南市、串間市、南那珂郡南郷町
甑島上甑島西海岸及び長目の浜鹿児島県薩摩川内市
野島・近島等の属島群鹿児島県薩摩川内市
鹿島断崖鹿児島県薩摩川内市
下甑島西海岸鹿児島県薩摩川内市
沖縄海岸沖縄海岸沖縄県名護市、国頭郡恩納村
http://www.env.go.jp/park/doc/data.html

風景地保護協定

風景地保護協定とは、自然公園法第43条に規定されているもので、土地所有者等による管理が不十分で風景の保護が図られないおそれのある国立・国定公園内の自然の風景地について、環境大臣、地方公共団体又は公園管理団体が土地所有者等との間で自然の風景地の保護のための協定(風景地保護協定)を締結し、この土地所有者等に代わり自然の風景地の管理を行うことができることとしたものです。*出典:環境省

不動産取引においては、この協定について、協定公告があったあとに土地所有者が変更した場合も引き続き効力が継続するとするものです。

協定締結している土地についての取引であれば、売主が理解している他、国立・国定公園の管理者が把握しているはずです。

(風景地保護協定の効力)
第46条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

自然公園法第48条

都道府県立自然公園

都道府県立自然公園内については条例により必要な規制が定められています。この規定について不動産取引において説明する義務があります。

多くは、公式ページに必要な許可や届出について分かりやすく掲載している自治体がほとんどですので容易に分かるはずです。

例えば東京都の場合には、以下の6つの公園を都立自然公園として指定しており、その区域の特別地域内では国立・国定公園同様に工作物の新築等は許可制度となっています。
>>東京都立自然公園のページ:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/park/about.html

(保護及び利用)
都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。

自然公園法第73条第1項

参考:国立公園一覧表

国立公園は、令和2年3月末時点で全国に34箇所あります。

自然公園名都道府県名面積特色
利尻礼文サロベツ北海道24,166ha火山、海蝕景観、湿原、沼沢、砂丘景観
知床北海道38,954ha原始的半島景観
阿寒摩周北海道91,413ha二つの巨大な複式火山地形、火山と森と湖の原始的景 観
釧路湿原北海道28,788ha日本最大の湿原国立公園(ラムサー ル条約登録湿地)
大雪山北海道226,764ha日本最大の原始的国立公園
支笏洞爺北海道99,473ha様々な型式の火山、火山地形、火山現象
十和田八幡平青森・秋田・岩手85,534ha湖水美の典型、火山性高原、温泉群
三陸復興青森・岩手・宮城28,539ha国最大級の海食崖とリアス海岸
磐梯朝日山形・福島・新潟186,375ha爆裂式火山と火山性湖沼群、山岳宗教
日光福島・栃木・群馬114,908ha日本式風景の典型、東照宮等の人文景観
尾瀬福島・栃木・群馬・新潟37,200ha本州最大の高層湿原と山岳景観
上信越高原群馬・新潟・長野148,194ha火山性高原、構造山地のアルプス的景観、温泉群
秩父多摩甲斐埼玉・東京・山梨・長野126,259ha代表的水成岩山地と原生林
小笠原東京6,629ha海底火山脈に属する火山列島の島嶼、海蝕崖景観、亜熱帯地域の海洋島
富士箱根伊豆東京・神奈川・山梨・静岡121,749ha火山景観、火山性湖沼、温泉群、火山列島
中部山岳新潟・富山・長野・岐阜174,323ha構造山地のアルプス的景観、渓谷美
妙高戸隠連山新潟・長野39,772ha火山・非火山が密集する山岳景観
白山富山・石川・福井・岐阜49,900ha自然性の高い火山孤峰、信仰と伝説で古来有名な名山、白山神社の本体
南アルプス山梨・長野・静岡35,752ha日本最高標高の構造山地、アルプス的景観
伊勢志摩三重55,544ha沈降と隆起を繰り返し形成されたリアス式海岸や海蝕 崖、伊勢神宮とその背後に広がる宮域林
吉野熊野三重・奈良・和歌山61,406ha紀伊半島中央部の山岳、深い渓谷を刻む河川、多様で変化に富む海岸の連続した景観と黒潮の影響を受けた海中景観、山岳宗教、歴史と伝説
山陰海岸京都・兵庫 ・鳥取8,783ha鳥取砂丘を含む日本海側の海岸を代表する景観
瀬戸内海大阪・兵庫・和歌山・岡山 広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡・大分67,308 ha世界的な多島海公園、歴史と伝統
大山隠岐鳥取・島根・岡山35,353ha中国地方の最高峰、歴史と伝説、 外海多島海景観並びに半島景観
足摺宇和海愛媛・高知11,345ha隆起海岸の断崖景観、沈降海岸の海蝕景観
西海長崎24,646ha外海多島海景観、切支丹遺跡
雲仙天草長崎・熊本・鹿児島28,279ha雲仙岳の山岳景観と温泉、切支丹遺跡、内海多島海景観
阿蘇くじゅう熊本・大分72,678haカルデラ景観、草原美
霧島錦江湾宮崎・鹿児島36,605ha集成火山景観、海域カルデラの錦江湾と活火山桜島の景観
屋久島鹿児島24,566ha九州地方の最高峰、顕著な標高差による植生の垂直分布、巨樹が形成する原生的自然景観、多雨な気候
奄美群島鹿児島42,196ha固有・希少動植物が集中して分布する亜熱帯照葉樹林の生態系、隆起段 丘、鍾乳洞やカルスト地形、サンゴ 礁景観、人と自然の関わりを示す文 化景観
やんばる沖縄17,352ha国内最大級の亜熱帯照葉樹林と多種多様な固有・希少動植物が生息・生育する生態系
慶良間諸島沖縄3,520ha海域の多様な生態系、透明度の高い海域、海から陸まで連続した多様な 景観
西表石垣沖縄40,658ha亜熱帯性常緑広葉 樹林と日本最大のサンゴ礁景観、マングローブ林
環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/park/parks/index.html

参考:国定公園一覧表

国定公園は、令和2年3月末時点で全国に57箇所あります。指定されている公園の概要は、各都道府県のホームページを確認する必要があります。

公園名称面積(ha)
暑寒別天売焼尻43,559 
網走37,261 
ニセコ積丹小樽海岸19,009 
日高山脈襟裳103,447 
大沼9,083 
下北半島18,641 
津軽25,966 
早池峰5,463 
栗駒77,122 
蔵王39,635 
男鹿8,156 
鳥海28,955 
越後三山只見86,129 
水郷筑波34,956 
妙義荒船佐久高原13,123 
南房総5,690 
明治の森高尾777 
丹沢大山27,572 
佐渡弥彦米山29,464 
能登半島9,672 
越前加賀海岸9,794 
若狭湾19,197 
八ケ岳中信高原39,857 
中央アルプス35,116 
天竜奥三河25,720 
揖斐関ケ原養老20,219 
飛騨木曽川18,074 
愛知高原21,740 
三河湾9,457 
鈴鹿29,821 
室生赤目青山26,308 
琵琶湖97,601 
丹後天橋立大江山19,023 
京都丹波高原69,158 
明治の森箕面963 
金剛生駒紀泉23,119 
氷ノ山後山那岐山48,803 
大和青垣5,742 
高野龍神19,198 
比婆道後帝釈8,416 
西中国山地28,553 
北長門海岸12,384 
秋吉台4,502 
剣山20,961 
室戸阿南海岸6,230 
石鎚10,683 
北九州8,107 
玄海10,152 
耶馬日田英彦山85,024 
壱岐対馬11,946 
九州中央山地27,096 
日豊海岸8,518 
祖母傾22,000 
日南海岸4,542 
甑島5,447 
沖縄海岸4,872 
沖縄戦跡3,127 
環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/park/doc/data.html






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。