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【建築面積から除外】建築面積の算定から除外される高い開放性を有する構造とは?

この記事では、『国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造(いわゆる、建築面積算定の緩和規定)』について簡単に解説を行っています。

こんにちは! YamakenBloigです。

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高い開放性を有すると認めて指定する構造とは?

高い開放性を有すると認めて指定する構造は、政令(建築基準法施行令第2条第1項第二号)において、次のように規定されており、具体的には国土交通大臣が指定する構造の建築物又はその部分とされています。(アンダーラインの部分をご覧ください。)

なお、冒頭で”緩和”とお伝えしたため、適用するかどうかは建築主の自由と思われてしまいますが、実際には政令を確認すると、”算入しないことができる”ではなく”算入しない”と定められているため、告示に該当する場合にはその部分は強制的に建築面積の算入から除外します。

(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (略)
 建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

建築基準法施行令第2条第1項第二号

具体的には、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、端から1m以内の部分は建築面積に算入しないとするモノです。

例えば、ポーチや開放性の高い歩廊などは、この告示が適用される可能性が高いと考えてもらえれば認識的にOKかと思います。

告示ですが、次のように規定されています。

H5年6月24日建設省告示第1437号
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造

建築基準法施行令第2条第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。
一 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
二 柱の間隔が2m以上であること
三 天井の高さが2.1m以上であること
四 地階を除く階数が1であること

上記の規定をイメージ図で示すと次のようになります。

国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造(H5建告1437)の例

柱に囲まれていたとしても、高い開放性を有していれば、庇の出から1m後退した部分までは建築面積不算入となります

適用させるためには、この告示の一号から四号の全てに該当しなければならないので注意してください。

なお、告示を適用させるに当たって、三号の天井高ですが、平均天井高ではなく、天井高2.1m以上の部分が適用となるため、一部でも2.1m未満になる箇所は適用できません。

まとめ

今回は、建築基準法施行令第2条第1項第二号、H5年建告第1437号を解説しました。

繰り返すと、次の部分が建築面積から除外されます。全てに適合する必要があります。

  1. 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
  2. 柱の間隔が2m以上であること
  3. 天井の高さが2.1m以上であること
  4. 地階を除く階数が1であること


それでは以上となります。建築面積を算定する際の参考になれば幸いです。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。