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屋根瓦の工法に関する告示が改正されるようです(施行日は2022年1月1日)

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を豆知識を発信しています。




屋根瓦の工法の改正概要

令和4年1月1日に施行予定の改正告示は、建築基準法施行令第39条第2項の規定に関する告示となります。

この施行令第39条第2項の規定は、すべての建築物が対応しなければならない「屋根ふき材、外装材、帳壁」に関する基準となります。

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

建築基準法施行令第39条第2項

今回の改正は、そのうち「屋根ふき材」についてです。

なぜ改正されることになったかと言うと、令和元年台風第15号の被害によって多くの屋根瓦が吹き飛ばされたことが要因です。房総半島では大きな被害を受けましたよね。
現在の告示(昭和46年1月29日建設省告示第109号)における屋根ふき材の基準としては、次のように定められています。

【現行の告示】
屋根瓦は、軒及びけらばから2枚通りまでを1枚ごとに、その他の部分のうち棟にあっては1枚おきごとに、銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結し、またはこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと

昭和46年1月29日建設省告示第109号第1第三号

この規定が、改正後は、次のように変更されます。
告示の基準については、『瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(監修:独立行政法人建築研究所 発行:社団法人全日本瓦工事業連盟、全国陶器瓦工業組合連合会、全国厚形スレート組合連合会)』に準拠しているようです(技術的助言参照)。

なお、無料でダウンロード出来ますし、図解入りで詳しく書いてありますから屋根瓦工法を設計・工事監理する方は確認必須だと思います!

【改正後】
屋根瓦は、次のイからニまでに掲げる屋根の部分の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める方法でふき、又はこれと同等以上の耐力を有するようにふくこと。ただし、平成12年建設省告示 第1458号に定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない 。
*イロハニに、軒・けらば・棟等に関して具体的な基準が規定されています。

瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(監修:独立行政法人建築研究所 発行:社団法人全日本瓦工事業連盟、全国陶器瓦工業組合連合会、全国厚形スレート組合連合会)』に準拠する耐震性・耐風性を確保した緊結方法となります。

昭和46年1月29日建設省告示第109号第1第三号
令和2年国土交通省告示第1435号(令和2年12月7日公布・令和4年1月1日施行)

中間検査・完了検査時の注意点(記載事項)

検査の特例を受ける建築物である場合には、検査申請書の第四面の記載欄の記載については、改正後の告示(令和2年国土交通省告示第1435号)に適合していることを確認(照合)した内容を記述する必要があります。

完了検査申請書第四面

ということで以上となります。参考となれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など