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開発許可不要の公益上必要な建築物一覧【都市計画法施行令第21条】

この記事では、そもそも開発許可が不要となる(つまり、市街化調整区域内でも建築可能)公益上必要な建築物について解説してします。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)といいます^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪




都市計画法第29条第1項第三号とは?

第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内にあつては、当該指定都市等の長。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
 〜  (略)
 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

都市計画法第29条第1項、同条第1項第三号

都市計画法第29条は、都市計画区域内において開発行為(建築物の建築目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合にはあらかじめ都道府県知事(指定都市、中核市の区域内は当該市長)の許可を受けなければならないとするものです。

ただし、第29条第1項各号に該当する場合には開発許可が不要となるもので、例えば農林漁業の用に供する建築目的の建築物や駅舎や鉄道の施設などの公益上必要な建築物、都市計画事業として行う開発行為などが規定されています。

なお、よく勘違いされやすいのが、都市計画法第34条の規定で、市街化調整区域に係る開発行為については、この34条に規定する開発行為しか許可してはならないとするものですが、第29条第1項各号の開発行為はそもそも適用除外となるため、開発許可が不要なことからどの区域でも建築が可能となっています。(つまり、第29条第1項各号に該当しない開発行為のうち市街化調整区域内においては、第34条各号に該当する開発行為でないと開発許可されないとするもの

公益上必要な建築物一覧(開発許可不要の建築物)

建築物の用途法令等
河川を構成する建築物河川法
公園施設都市公園法第2条第2項
索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
無軌条電車の用の供する施設
鉄道事業法第2条第1・5項、軌道法
石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備石油パイプライン事業法第5条第2項第二号
一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)、一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送)、一般自動車ターミナル道路運送法第3条第1号イ
貨物自動車運送事業法第2条第2項
自動車ターミナル法第2条第5項
港湾・漁港施設港湾法第2条第5項、漁港漁場整備法第3条
海岸保全施設海岸法第2条第1項
公共の用に供する飛行場に建築される建築物等航空法第2条第5項等
気象等の観測又は通報の用に供する施設
郵便の業務に供する施設日本郵便株式会社法第4条第1項第一号
認定電気通信事業の用に供する施設電気通信事業法第120条第1項
基幹方法の用に供する放送設備放送法第2条第二号
電気事業の用に供する電気工作物を設置する施設
ガス工作物を設置する施設
電気事業法第2条第1項第16・18号、ガス事業法第2条第13項(第2項に規定するガス小売業を除く)
水道施設、工業用水道施設、公共下水道等の用に供する施設水道法第3条第2・4・8項、工業用水道事業法第2条第6項、下水道法第2条第3〜5号
水防施設水害予防組合
図書館、博物館図書館法第2条第1項、博物館法第2条第1項
公民館社会教育法第20条
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校職業能力開発促進法第15条の7第3項、第27条第1項
火葬場墓地、埋葬等に関する法律第2条第7項
畜場、化製場等と畜場法第3条第2項、化製場等に関する法律第1条第2・3項
公衆便所、し尿処理施設、ゴミ処理施設、浄化槽廃掃法、浄化槽法第2条第1号
中央卸売市場、地方卸売市場卸売市場法第4条第6項及び第13条第6項
自然公園法に基づく建築物自然公園法第2条第4・6号
住宅地区改良事業に基づく建築物住宅地区改良法第2条第1項
国、都道府県、市町村が設置する研究所、試験所等の施設(学校、保育事業、病院・診療所等を除く)都市計画法施行令第21条第26号
・学校教育法
・児童福祉法
・社会福祉法
・更生保護事業法
・医療法
その他国関連施設・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第一号
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項第1〜3号
・独立行政法人水資源機構法第2条第2項
・国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1〜4号
・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第1号
・非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第三号






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など