こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。
今回はタダの「雑学」です🚍
あまり使える知識ではないかもしれないですけど、知っていて為になる?かもなのでホント軽〜〜く解説してきます。
みなさん、道路運送法という法律を一度は聞いたことがあると思います。
・・・がしかしですよ、実際にどういった法律なのかは、実際に運輸業界に携わっている方でないと理解が難しいと思います。というわたしも理解不足!!(なのに記事を書いているww)
ですがですがです、路線バスや高速バス、タクシーは法律においてどのような位置付けとなっているのかぐらいは知っておくと、いざというときに使えると思うです(どういったシチュエーションで使うかは不明です・・・笑)
ということで早速、説明します。
目次
一般旅客自動車運送事業とは?
みなさんも普段使っている路線バスも高速バスも「一般旅客自動車運送事業」という道路運送法で規定する一つの事業に括られています。
「一般」というのは、基本的に誰でも利用できるという意味で、「旅客」というのはJRの名称でもあるように“旅の途中の客”という意味で、起点から終点まで移動している客のことを指すようです。そして、自動車で運送する業態から「一般旅客自動車運送事業」といそうです。
その中でも、さらに3種類に形態が分けられます。
一つ目が、一般乗合旅客自動車運送事業、2つ目が、一般貸切旅客自動者運送事業、3つ目が一般乗用旅客自動車運送事業です。このうち、一般乗合旅客運送事業についてはさらに運行形態が3つに分かれます。
一般乗合旅客運送自動車運送事業おける運行形態とは?
道路運送法で規定される一般乗合旅客自動車運送事業では、「路線定期運行」、「路線不定期運行」、「区域運行」の3種類があります。
路線定期運行とは、いわゆる一般の路線バスや高速バス、路線不定期運行とは、運行ルートは固定されているけど、ダイヤは非固定(予約型)、区域運行とは、一般的にデマンド型交通といわれるもので、運行エリアを指定してその区域内でルート・ダイヤを非固定で予約に応じて運行しているものです。
ちなみに、「乗合」とは、不特定の方が車両に乗車することをいって、特定多数の人を運ぶ交通機関で乗車定員11人以上を貸切バス(乗車定員11人以上)、乗車定員10人以下をタクシーといっています。
その他、輸送手段としては、自家用有償旅客運送といって、地域住民や市町村、福祉団体等が輸送するものもあります。
路線定期運行:ルート固定・ダイヤ固定
いわゆる一般的な路線バス・高速バスのことを指します。
国土交通省の資料によると、路線定期運行とは、路線を定めて運行するものであって、設定しようとする運行系統の起終点及び停留所の時刻設定が提示である運行の形態をいうそうです。
つまるところ、運行ルートを定刻どおりに走行する鉄道と変わりないですね。
ちなみに、車両の乗車定員は原則として11人以上と決められていて、最低車両数が1営業所ごとに最低5両の常用車両及び1両の予備車両となっています。
普段、馴染みがあるのがこの「路線定期運行」です。ですから、正式名称としては、「一般乗合旅客運送自動車運送事業・路線定期運行」となります。
路線不定期運行:ルート固定・ダイヤ非固定
運行するルートは決まっているけど、ダイヤは固定している。
路線不定期運行とは、路線を定めて運行するものであって、設定しようとする運行系統の起点又は終点に時刻の設定が不定である運行の形態を言います。
決められたルートを走行して、所定のバス停で乗降するが事前の予約があった便のみ区間運行する形態なので、例えば、観光や地方空港へ向かう便数の少ない路線が考えられるかなと思います。
なお、最低車両数・・・1営業所ごとに最低3両と定められています。
区域運行:ルート非固定・ダイヤ非固定
いわゆるデマンド型交通ともいわれるもので路線不定期運行に近い形態ですが、路線不定期運行と異なる点が、ルートが非固定であり区域指定した範囲のみ運行する点です。
国土交通省では、区域運行とは、路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態を言っていて、運行ルートやバス停を設けず、指定する区域内で予約のあったところを巡回するとしています。
また、営業区域の設定が、原則地区単位(大字、町丁目、街区等)とされていますが、地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とすることが出来るとされています。
なお、路線定期運行と同様に最低車両数は1営業所ごとに最低3両と定められています。
まとめ
道路運送法では、輸送手段毎に細かい基準が決められているので、今回説明した内容はほんの一部です。
もっと詳しく知りたいという方という反響があれば次回、もう少し詳しく書いてみたいと思います(多分、無いと思うけどww)