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旧都市計画法(大正8年4月5日法律第36号)の法文と解説

廃止 昭和43年6月15日法律第100号




第1条:都市計画の定義

第一条 本法二於テ都市計画ト称スルハ交通、衛生、保安、防空、経済等二関シ永久二安寧ヲ維持シ又ハ福利ヲ増進スル為ノ重要施設ノ計画ニシテ市若ハ主務大臣ノ指定スル町村ノ区域内二於テ又ハ其ノ区域外二亙り執行スヘキモノを謂フ

第2条 本法において都市計画とは、交通、衛生、保安、防空、経済等に関し、永久に安泰を維持し又は福利を増進するための重要施設の計画にして、市、若しくは主務大臣の指定する町村の区域において又はその区域外にわたり執行すべきものをいう。

第2条:都市計画の決定

第二条 都市計画区域ハ市又ハ前条ノ町村ノ区域二依り主務大臣之ヲ決定ス

第2条 都市計画区域は、市又は前条の町村の区域により、主務大臣がこれを決定する。

第二条② 主務大臣必要ト認ムルトキハ関係市町村及都市計画審議会ノ意見ヲ聞き前項ノ区域二拘ラズ都市計画区域ヲ決定スルコトヲ得

第2条第2項 主務大臣必要と認めるときは関係市町村及び都市計画審議会の意見を聞き、前項の区域に関わらず都市計画区域を決定することができる。

第3条:都市計画の認定

第三条 都市計画、都市計画事業及毎年度執行スヘキ都市計画事業ハ都市計画審議会ノ議ヲ経テ主務大臣之決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ

第3条 都市計画、都市計画事業及び毎年度執行すべき都市計画事業は都市計画審議会の議を経て、主務大臣が決定し内閣の認定を受けなければならない。

第三条② 都市計画、都市計画事業及毎年度執行スベキ都市計画事業二付テハ政令ノ定ムル所二依リ主務大臣之ヲ告示シ行政庁ヲシテ関係図書ヲ縦覧二供セシムベシ

第3条第2項 都市計画、都市計画事業及び毎年度執行すべき都市計画事業については政令の定めるところにより、主務大臣が告示し、行政庁に関係図書を縦覧に供させるべき。

第4条:都市計画審議会

第四条 都市計画審議会ノ組織、権限及費用二関スル規定ハ政令ヲ以テ之を定ム

第4条 都市計画審議会の組織、権限及び費用に関する規定は、政令を持ってこれを定める。

第5条:都市計画の執行

第五条 都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所二依リ行政庁之ヲ行フ

第5条 都市計画及び都市計画事業は政令の定めるところにより行政庁がこれを行う。 

第五条② 主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ行政庁二非サル者ヲシテ其ノ出願二依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得

第5条第2項 主務大臣が特別の必要があると認めるときは政令の定めるところにより、行政庁に該当しない者にその出願により都市計画事業の一部を執行させることができる。

第6条:都市計画事業の費用負担

第六条 都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国ノ負担トシ公共団体ヲ統括スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ其ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス

第6条 都市計画及び都市計画事業に要する費用は、行政官庁がこれを行う場合にあっては国の負担とし、公共団体を統括する行政庁がこれを行う場合にあっては、その公共団体の負担とし、前条第2項の規定により行政庁に該当しない者が都市計画事業を執行する場合にあってはその事業に要する費用はその者の負担とする。

第六条② 主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得

第6条第2項 主務大臣が必要と認めるときは、政令の定めるところにより都市計画事業によって著しく利益を受ける者に、その受ける利益の限度において前項の費用の全部又は一部を負担させることができる。

第六条ノニ 前条ノ規定二拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス

第6条の2 前条の規定にかかわらず、公共団体を統轄する行政庁の行う重要な都市計画及び都市計画事業に要する費用は政令の定めるところにより、国においてその2分の1を負担する。

第7条:費用負担の最低限度

第七条 主務大臣必要ト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ公共団体ノ負担スヘキ毎年度ノ金額ノ最低限度ヲ定ムルコトヲ得

第7条 主務大臣が必要と認めるときは前条の規定により公共団体の負担すべき毎年度の金額の最低限度を定めることができる。

第8条:削除

第9条:国有河岸地の費用負担

第九条 都市計画区域内ニ存スル国有河岸地ニシテ公共ノ用ニ供セサルモノハ第六条ノ費用ヲ負担スル公共団体ニ之ヲ下付スルコト得

第9条 都市計画区域内に存する国有河岸地にあって公共の用に供させるものは、第6条の費用を負担する公共団体にこれを下付することができる。

第10条:都市計画施設の指定

第十条 都市計画区域内ニ於テ建築基準法ニ依ル地域、地区又ハ街区ノ指定、変更又ハ廃止ヲ為ストキハ都市計画ノ施設トシテ之ヲ為スヘシ

第10条 都市計画区域内において、建築基準法による地域、地区又は街区の指定、変更又は廃止するときは都市計画の施設としてこれをするべき。

第十条② 都市計画区域内ニ於イテハ建築基準法ニ依ル地域及地区ノ外土地ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ風致又ハ風紀ノ維持ノ為特ニ地区ヲ指定スルコト得

第10条第2項 都市計画区域内においては建築基準法による地域及び地区のほか、土地の状況により必要と認めるときは風致又は風紀の維持のため、特に地区を指定することができる。

第十条③ 都市計画区域内ニ於テハ前項ノ場合ノ外港湾ノ管理運営ノ為臨港地区ヲ指定スルコト得

第10条第3項 都市計画区域内においては前項の場合のほか、港湾の管理運営のため臨港地区を指定することができる。

第十条④ 都市計画区域内ニ於テハ古都ニ於ケル歴史的風土ノ保存ニ関スル特別措置法ニ依ル特別保存地区ノ指定、変更又ハ廃止ヲ為ストキハ都市計画ノ施設トシテ之ヲ為スベシ

第10条第4項 都市計画区域内においては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による特別保存地区の指定、変更又は廃止するときは都市計画の施設をとしてこれをするべき。

第十条⑤ 都市計画区域内ニ於テハ流通業務市街地ノ整備ニ関スル法律ニ依ル流通業務地区ノ指定、変更又ハ廃止ヲ為ストキハ都市計画ノ施設トシテ之ヲ為スベシ

第10条第5項 都市計画区域内においては流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区の指定、変更又は廃止するときは都市計画の施設としてこれをするべき。

第十条⑥ 都市計画区域内ニ於テハ首都圏近郊緑地保全法ニ依ル近郊緑地特別保全地区ノ指定、変更又ハ廃止ヲ為ストキハ都市計画ノ施設トシテ之ヲ為スベシ

第10条第6項 都市計画区域内においては首都圏近郊緑地保全法による近郊緑地特別保全地区の指定、変更又は廃止するときは都市計画の施設としてこれをするべき。

第十条⑦ 都市計画区域内ニ於テハ近畿圏ノ保全区域ノ整備ニ関スル法律ニ依ル近郊緑地特別保全地区ノ指定、変更又ハ廃止ヲ為ストキハ都市計画ノ施設トシテ之ヲ為スベシ

第10条第7項 都市計画区域内においては近畿圏の保全区域の整備に関する法律による近郊緑地特別保全地区の指定、変更又は廃止するときは都市計画の施設としてこれをするべき。

第11条:建築物等に対する制限

第十一条 第十六条第一項ノ土地ノ境域内又ハ前条第二項ノ規定ニ依リ指定スル地区内ニ於ケル建築物、土地ニ関スル工事又ハ権利ニ関スル制限ニシテ都市計画上必要ナルモノハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第11条 第16条第1項の土地の境域内又は前条第2項の規定による指定する地区内における建築物、土地に関する工事又は権利に関する制限にして都市計画上必要なものは政令をもってこれを定める。

第十一条ノ二 都市計画トシテ内閣ノ認可ヲ受ケタル公園、緑地、広場若ハ流通業務団地ノ境域内又ハ第十二条ノ土地区画整理事業、第十三条第一項若ハ第二項ノ工業団地造成事業、第十四条ノ新住宅市街地開発事業若ハ第十六条第二項ノ建築敷地造成ニ関スル事業ヲ施行スベキコトニ付都市計画トシテ内閣ノ認可ヲ受ケタル区域内ニ於ケル建築物ニ関スル制限ニシテ都市計画上必要ナルモノハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第11条の2 都市計画として内閣の認可を受ける公園、緑地、広場若しくは流通業務団地の境域内又は第12条の土地区画整理事業、第13条第1項若しくは第2項の工業団地造成事業、第14条の新住宅市街地開発事業若しくは第16条第2項の建築敷地造成に関する事業を施行するべきことについて都市計画として内閣の認可を受ける区域内における建築物に関する制限にして都市計画上必要なるものは政令を持ってこれを定める。

第12条:土地区画整理事業

第十二条 都市計画区域内ニ於ケル土地ニ付テハ公共ノ用ニ供スベキ施設ノ整備改善及宅地トシテノ利用ノ増進ヲ図ル為土地区画整理法ノ定ムル所ニ依リ土地区画整理事業ヲ施行スルコトヲ得

第12条 都市計画区域内における土地については、公共の用に供するべき施設の整備改善及び宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法の定めるところにより、土地区画整理事業を施行することができる。

第13条:工業団地造成事業

第十三条 都市計画区域内ニ於ケル工業市街地ヲ整備シ又ハ工業都市トシテ発展セシムルコトヲ適当トスル首都圏整備法第二条第四項ノ近郊整備地帯内又ハ同条第五項ノ都市開発区域内ノ土地ニ付テハ其ノ近郊整備地帯又ハ都市開発区域ノ整備発展ヲ図ル為首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域内の整備に関する法律ノ定ムル所ニ依リ工業団地造成事業ヲ施行スルコトヲ得

第13条 都市計画区域内における工業市街地を整備し、又は工業都市として発展させることを適当とする首都圏整備法第2条題4項の近郊整地帯内又は同条第5項の都市開発区域内の土地については、その近郊整備地帯又は都市開発区域内の整備発展を図るため首都圏の近郊整備地帯及び都市開発域内の整備に関する法律の定めるところにより、工業団地造成事業を施行することができる。

第十三条② 都市計画区域内ニ於ケル工業市街地ヲ整備シ又ハ工業都市トシテ開発スルコトヲ適当トスル近畿圏整備法第二条第四項ノ近郊整備区域内又ハ同条第五降ノ都市開発区域内ノ土地ニ付テハ其ノ近郊整備区域又ハ都市開発区域ノ整備開発ヲ図ル為近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律ノ定ムル所ニ依リ工業団地造成事業ヲ施行スルコトヲ得

第13条第2項 都市計画区域内における工業市街地を整備し、又は工業都市として開発することを適当とする近畿圏整備法第2条第4項の近郊整備区域内又は同条第5項の都市開発区域内の土地については、その近郊整備地区又は都市開発区域の整備開発を図るため、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の定めるところにより工業団地造成事業を施行することができる。

第14条:新住宅市街地開発事業

第十四条 都市計画区域内ニ於ケル土地ニ付テハ健全ナル住宅市街地ノ開発及居住環境ノ良好ナル住宅地ノ大規模ナル供給ヲ図ル為新住宅市街地開発法ノ定ムル所ニ依リ新住宅市街地開発事業ヲ施行スルコトヲ得

第14条 都市計画区域内における土地については健全なる住宅市街地の開発及び居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図るため、新住宅市街地開発法の定めるところにより新住宅市街地開発事業を施行することができる。

第15条:削除

第16条:都市計画事業の認定を受ける土地の収用又は指定

第十六条 道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得

第16条 道路、広場、河川、港湾、公園、緑地その他政令をもって指定する施設に関する都市計画事業にして内閣の認定を受けるものに必要な土地はこれを収用又は指定することができる。

第16条② 前項土地附近ノ土地ニシテ都市計画事業トシテノ建築敷地造成ニ必要ナルモノハ法律ノ定ムル所ニ依リ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得
第16条第2項 前項土地付近の土地において都市計画事業としての建築敷地造成に必要となるものは法律の定めるところによりこれを収用又は使用することができる。

第17条:衛生又は保安上必要な建築物の整備に必要な建築物等の収用

第十七条 衛生上又ハ保安上ノ必要ニ依ル建築物ノ整備ノ為必要アルトキハ建築物其ノ他ノ工作物ヲ収用スルコトヲ得

第17条 衛生上又は保安上必要による建築物の整備のため、必要あるときは建築物その他工作物を収用することができる。

第18条〜:土地収用法に関する規定

第十八条 前二条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ニ関シテハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外土地収用法ヲ適用ス

第18条 前2条の規定による収用又は使用に関しては本法に別段の定める場合を除くほか、土地収用法を適用する。

第十八条② 前項ノ規定ニ依ル土地収用法ノ適用ニ付テハ前条ノ工作物ハ之ヲ土地ト看做ス

第18条第2項 前項の規定による土地収用法の適用については前条の工作物はこれを土地とみなす。

第十九条 第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ニ付テハ第三条第一項ノ規定ニ依ル都市計画事業ノ認可ヲ以テ土地収用法第二十条ノ規定ニ依リ建設大臣ノ為シタル事業ノ認定ト看做シ第三条第二項ノ規定ニ依ル都市計画事業ノ告示ヲ以テ同法第二十六条第一項ノ規定ニ依ル事業ノ認定ノ告示ト看做ス

第19条 第16条又は第17条の規定による収用又は使用については第3条第1項の規定による都市計画事業の認可をもって土地収用法第20条の規定により建設大臣の行う事業の認定とみなし、第3条第2項の規定による都市計画事業の告示をもって同法第26条第1項の規定による事業の認定の告示とみなす。

第二十条 第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ニ付テハ土地収用法第二十九条及第三十四条の六ノ規定ハ之ヲ適用セズ

第20条 第16条又は第17条の規定による収用又は使用については土地収用法第29条及び第34条の6の規定はこれを適用しない。

第二十条② 第十八条第一項ノ規定ニ依ル土地収用法第八条第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十九条第一項、第四十六条の二第一項、第七十一条(之ヲ準用シ又ハ其ノ例ニ依ル場合ヲ含ム)及第八十九条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第一項ノ規定ニ依リ事業ノ認定ガ効力ヲ失フベキ事由アルトキハ前条ノ規定ニ拘ラズ其ノ事由ノ生ジタル時ニ於テ同法第二十六条第一項ノ規定ニ依ル事業ノ認定ノ告示アリタリモノト看做ス

第20条第2項 第18条第1項の規定による土地収用法第8条第3項、第35条第1項、第36条第1項、第39条第1項、第46条の2第1項、第71条(これを準用し又はその例による場合を含む)及び第89条第1項の規定の適用については同法第29条第1項の規定により事業の認定が効力を失うべき事由があるときは前条の規定にかからわずその事由の生じる時において同法第26条第1項の規定による事業の認定の告示あったものとみなす。

第二十条③ 権利取得裁決アリタル後都市計画事業ヲ執行スベキ最終年度ヲ経過スルモ明渡裁決ノ申立ナキトキハ既ニ為サレタル裁決手続開始ノ決定及権利取得裁決ハ取消サレタルモノト看做ス

第20条第3項 権利取得裁決があった後、都市計画事業を執行すべき最終年度を経過するも明渡裁決の申立がないときは既に行われた裁決手続き開始の決定及び権利取得裁決は取り消しされたものとみなす。

第二十一条 第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ニ付テハ土地収用法第三十一条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ノ手続ノ保留ハ主務大臣之ヲ為ス但シ同法第三十四条ノ規定ニ依ル手続開始ノ申立ハ都市計画事業ヲ執行スル者之ヲ為スコトヲ要ス

第21条 第16条又は第17条の規定による収用又は使用については、土地収用法第31条の規定による収用又は使用の手続きの保留は、主務大臣がこれを行う。ただし、同法第34条の規定による手続き開始の申立ては都市計画事業を執行する者がこれを行うことを要する。

第二十一条② 主務大臣前項ノ規定ニ依リ収用又ハ使用ノ手続ヲ保留セムトスルトキハ土地収用法第三十三条ノ例ニ依リ第三条第二項ノ規定ニ依ル告示ノ際手続ノ保留ノ告示ヲ為スコトヲ要ス

第21条第2項 主務大臣は前項の規定により収用又は使用の手続きを保留させるときは、土地収用法第33条の例により、第3条第2項の規定による告示の際、手続きの保留の告示を行うことを要する。

第二十二条 前各条ニ定ムルモノノ外第十八条第一項ノ規定ニ依ル土地収用法ノ規定ノ適用ニ付テハ左ノ各号ニ定ムル所ニ依ル
一 土地収用法第三十四条及第百条第二項後段ニ定ムル期間ノ終期ハ都市計画事業ヲ執行スベキ最終年度ノ終了ノ時トス
二 土地収用法第三十四条の四第二項中「第二十六条の二第二項の図面」トアルハ之ヲ「都市計画第三条第二項の図書中都市計画事業に係る図面」トス
三 土地収用法第八十九条第三項中「許可を受けたとき」トアルハ之ヲ「許可を受けたとき、その他政令で定める場合」トス
四 土地収用法第九十二条第一項中「第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によつて事業の認定が失効し」トアルハ之ヲ「第三十九条第一項の規定による収用若しくは使用の裁決の申請の期限を徒過し」トス

第22条 前各条に定めるもののほか、第18条第1項の規定による土地収用法の規定の適用については左の各号に定めるところによる。
一 土地収用法第34条及び第100条第2項後段に定める期間の終期は都市計画事業を執行するべき最終年度の終了の時とする。
二 土地収用法第34条の四第2項中「第26条の2第2項の図面」とあるのはこれを「都市計画第3条第2項の図面中、都市計画事業に係る図面」とする。
三 土地収用法第89条第3項中「許可を受けたとき」とあるのはこれを「許可を受けたとき、その他政令で定める場合」とする。
四 土地収用法第92条第1項中「第29条若しくは第34条の6の規定によって事業の認定が執行し」とあるのはこれを「第39条第1項の規定による収用若しくは使用の裁決の申請の期限を徒過」とする。

第23条:下付を受ける土地の処分等

第二十三条 第九条ノ規定ニ依リ下付ヲ受ケタル土地ノ処分及管理ニ関シテハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第23条 第9条の規定により下付を受ける土地の処分及び管理に関しては政令をもってこれを定める。

第24条:営造物の管理者

第二十四条 都市計画事業ニ依リ生シタル営造物ノ管理ニ付特ニ必要アルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ管理者ヲ定ム

第24条 都市計画事業により生じたる営造物の管理について特に必要があるときは政令の定めるところによりその管理者を定める。

第25条:私人の義務に属する負担金等

第二十五条 本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ依リテ為ス処分ニ依リ私人ノ義務ニ属スル負担金其ノ他ノ費用ハ行政庁国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得

第25条 本法若しくは本法に基づいて発する命令又はこれによりて行う処分により私人の義務に属する負担金その他の費用は行政庁国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

第二十五条② 前項ノ規定ニ依ル徴収金ノ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトシ其ノ追徴還付及時効ニ付テハ行政庁ノ統轄スル公共団体ノ徴収金ノ例ニ依ル

第25条第2項 前項の規定による徴収金の先取り特権の順位は国税及び地方税に次ぐものとし、その追徴還付及び時効については行政庁の統轄する公共団体の追徴金の例による。

第26条:処分取り消しの訴訟等

第二十六条 第六条第二項ノ規定ニ依ル処分ノ取消ノ訴ハ其ノ処分ニ付テノ異議申立又ハ審査請求ニ対スル決定又ハ裁決ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ

第26条 第6条第2項の規定による処分の取り消しの訴訟は、その処分についての異議申立ては審査請求に対する決定又は裁決を経たる後に該当しなければこれを提起することができる。

附則

第二十七条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(大正八年勅令第四八一号で大正九年一月一日から施行)

第27条 本法施行の期日は勅命をもってこれを定める
(大正8年勅令第481号大正9年1月1日施行)

第二十八条 〜 三十三 (略)

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など