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それでは、今回の記事の話です。
今回は、令和3年9月25日に改正された「踏切道改良促進法」に伴い、新たに重要事項説明の対象となった宅建業法施行令第3条第1項第25条の2の解説です。
重要事項説明の対象となるのは「踏切道改良促進法第10条」となります。それでは、踏切道改良促進法第10条について分かりやすく解説します。
踏切道改良促進法第10条
重要事項説明の内容として、「滞留施設協定」内の施設について、その施設(土地を含む)に関して、新たに所有者となった者に対しても協定は自動的に継続する(承継効)とするものです。
滞留施設協定を結んでいる方の土地取引がある場合に説明する義務がありますので、踏切に近接した土地取引の場合に注意が必要になりそうです。
また、滞留施設協定は、鉄道事業者及び道路管理者と滞留スペースの土地所有者の間で締結できるもので、締結した場合には公示され、かつ、滞留スペース内に協定締結を行っている旨を掲示する必要がありますので、協定を締結しているかどうかは明確に分かる仕組みになっています!!
なお、国交省では、令和7年度までの5ヶ年間で全国約500箇所の踏切道の指定及び管理方法の策定を目指し、災害時の適確な管理を促進することとしていますので、今後、「滞留施設協定」も増加する可能性があることに留意です。
(滞留施設協定の効力)
踏切道改良促進法第10条
前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても 、その効力があるものとする。
前条第3項とは、「鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結したときは、 国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、 かつ、当該滞留施設協定の写しを当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、滞留施設協定において定めるところにより、協定滞留施設又はその敷地内の見やすい場所に、当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。」とされており、『滞留施設協定』がポイントとなります。
解説は以上となります。
参考になりましたら幸いです。