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【土地収用法】重要事項説明において説明する内容を分かりやすく解説します。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「土地収用法」について分かりやすく解説しています。




重要事項説明:土地収用法

土地収用法に関する重要事項説明については、宅建業法施行令第3条第1項第27号に規定されており、次のように書かれています。

土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)

宅建業法施行令第3条第1項第27号

土地収用法第28条の3第1項とは、次のような規定です。

(土地の保全)
第28条の3 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

土地収用法第28条の3第1項

詳しく解説していくと、「法第26条第1項」と「都道府県知事の許可」、「起業地」、「明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない」とあります。

法第26条第1項とは、国土交通大臣又は都道府県知事が、第20条の規定により、(道路や河川といった公共工事に伴う土地の買収の)事業の認定をしたときに遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由や図面の縦覧場所を官報等で告示しなければならないとするものです。

第20条とは、「土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業」に関する認可のことです。

公共事業として必要な土地を収用に関しては、土地収用法第3条各号(道路や河川、砂防、運河、鉄道、教育・社会施設など35号まで定められている)に掲げられています。

そもそも土地収用法とは、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的」としています。

つまり、公共事業において必要となる土地について私人の財産権を公が円滑に取得するためにつくられた法律です。

ご存じの方もいると思いますが、憲法の下、公共性・公益性がある事業であれば一定の手続きのもと、強制的な土地の取得(収用)が可能となっています。

では、次の起業地ですが、起業地とは、「事業を施行する土地」のことを言います。つまり、公共事業予定地となっているエリアのことですね。

最後に、「明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更」についてですが、許可権者が異なるため、都道府県知事によって最終的な判断は若干異なりますが、建築物や工作物などの設置などは当然認められません。

まとめ

土地収用法第20条の規定に基づく事業の認可があった後においては、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地(事業施行地)内において、明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更を行うことができないとする規定です。

以上の内容を重要事項説明において行う必要があります。

都市計画道路に位置付けられている場合や河川整備などのケースが考えられますので、都市計画課などで計画決定されている場合には注意してみるようにしてみてください。

ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など