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【令和4年4月施行】建築基準法施行規則(省令)の改正情報(木造共同住宅の屋外階段関係)

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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この記事では、令和4年4月施行予定の建築基準法関係規定についての情報を掲載しています。




東京都八王子市内で発生した木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受けた改正

*出典:パブリックコメント(パブコメ*令和4年1月7日まで)

建築関係の方であれば、皆様ご存じかもしれません。令和3年4月に東京都八王子市内で発生した木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受けた建築基準法施行規則の改正となります。

令和3年12月現在、国ではパブリックコメント(パブコメ*令和4年1月7日まで)を実施していますので、パブコメの内容をもとにこの記事は書いています。

  1. 建築確認申請時に必要な添付図書の明確化(規則第1条の3関係)
  2. 建築確認の様式の見直し(規則別記第2号様式及び第3号様式関係)
  3. 中間検査申請書及び完了検査申請書の見直し(規則別記第19号及び第26号様式関係)
  4. 建築物の計画の変更に係る建築確認を要しない軽微な変更の見直し(規則第3条の2 関係)
  5. 建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針の一部改正
  6. 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部改正

この中で、今回の改正の重要な部分は、「①建築確認申請時に必要な添付図書の明確化(規則第1条の3関係)」かと思うので、ちょい詳しく説明します。

建築確認申請時に必要な添付図書の明確化(規則第1条の3関係)

建築確認申請時の添付書類として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第121条の2の規定に適合することの確認に必要な図書及び明示すべき事項を明確化することとする。

パブコメ資料(国土交通省)

施行令第121条の2とは、「直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。」とする規定です。木造の屋外階段自体をあまり見ることない!という設計者の方が多いと思うので、あまり気にしていない規定かと思います。

ここからはおそらくですが、建築確認申請時においては、屋外階段が「木造」の場合には、施行令第121条の2に適合しているかどうか分かる図面の作成が必要となりそうです。とはいえ、木造であるかどうかのチェックや準耐火構造、防腐措置などのチェックも入ってくるかなと思います。

また、この改正に合わせて、木造の屋外階段関係に関して、確認申請様式、中間・完了検査、維持保全計画、定期検査などが改正となりますので、お時間がある方はさらっとパブコメ資料に目を通しておけばOKです。

改正時期

改正省令の公布は令和4年1月、施行は令和4年4月(上記⑥の一部は令和5年1月:木造屋外階段の劣化及び損傷の状況に関する調査方法及び判定基準)を予定しているようです。

改正省令が公布されれば詳しい内容が分かると思いますので、判明次第、わたしのブログでも情報提供したいと思います。


ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。