この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「原子炉等規制法」について分かりやすく解説しています。
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重要事項説明:原子炉等規制法
原子炉等規制法に係る重要事項説明については、宅建業法施行令第3条第1項第31号に次のように規定されています。
三十の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29第1項
宅建業法施行令第3条第1項第31号
原子炉等規制法第51条の29第1項では、次のように規定されています。
ポイントは「指定廃棄物埋設区域内」かどうかなのです。
この指定廃棄物埋設区域内で土地を掘削するには原子力規制委員会の許可を受けなければならないとするものです。
ですが、現時点(記事公開時点)において指定廃棄物埋設区域は指定されていません。
*出典:原子力規制委員会
(掘削の禁止)
原子炉等規制法第51条の29
第51条の29 指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。
ということで、現時点においては重要事項説明となることはありませんが、今後、指定される可能性は十分にあるので、一応、原子力規制委員会のホームページはチェックしておいた方がいいと思います。
それでは以上です。参考になれば幸いです。