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【原子炉等規制法】重要事項説明において説明しなければならない内容を分かりやすく解説。

この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「原子炉等規制法」について分かりやすく解説しています。

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重要事項説明:原子炉等規制法

原子炉等規制法に係る重要事項説明については、宅建業法施行令第3条第1項第31号に次のように規定されています。

三十の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29第1項

宅建業法施行令第3条第1項第31号

原子炉等規制法第51条の29第1項では、次のように規定されています。

ポイントは「指定廃棄物埋設区域内」かどうかなのです。
この指定廃棄物埋設区域内で土地を掘削するには原子力規制委員会の許可を受けなければならないとするものです。

ですが、現時点(記事公開時点)において指定廃棄物埋設区域は指定されていません。
*出典:原子力規制委員会

(掘削の禁止)
第51条の29 指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。

原子炉等規制法第51条の29

ということで、現時点においては重要事項説明となることはありませんが、今後、指定される可能性は十分にあるので、一応、原子力規制委員会のホームページはチェックしておいた方がいいと思います。

それでは以上です。参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。