この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「下水道法」について分かりやすく解説しています。
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ではでは、下水道法に関する重要事項説明について説明します。
(と言っても、一条のみなので簡単に説明は終わってしまいますw)
重要事項説明:下水道法
下水道法の重要事項説明については、宅建業法施行令第3条第1項第18の6に規定されています。
十八の六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第25条の9
宅建業法施行令第3条第1項第18の6号
ではこの下水道法第25条の9ですが、次のように規定されています。
(管理協定の効力)
下水道法第25条の9
第25条の9 第25条の7(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた管理協定は、その公示のあつた後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等又は予定雨水貯留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
つまり、公共下水道管理者と施設所有者による管理協定の締結後において、施設所有者となった者はにも効力が及ぶとする規定です。
重要事項説明(重説)だとよくある制限ですから不動産関係者のみなさんは全く問題ないと思いますが、ポイントは、「管理協定」の関する部分です。
法律上は、浸水被害対策区域において協定締結がなされるものですが、かなり特殊の事例です。公共下水道管理者(地方公共団体)との間で、浸水被害軽減のために必要不可欠な”雨水貯留施設”に関して、雨水貯留施設所有者と協定を締結するものです。
管理協定!
公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができるもの。
ということで以上です。参考になりましたら幸いです。